昭和天皇の誕生日 4月29日。
国の祝日は、ほとんどが「天皇制 由来」…by鵜飼哲教授
たしかに、今更なぜ昭和天皇の誕生日が祝日なのだろう❓
鵜飼哲 一橋大学教授
「2019年4月末に天皇が退位し、新天皇が即位して
翌年のは東京オリンピックがあって、その開会宣言は新天皇が行う。
そういう日程ができている。
これは明らかに新しい天皇が象徴する新生日本国の国際舞台での
お披露目興行みたいなものにオリンピックがなることは、
もうすでにレールが敷かれている。」
「オリンピックに反対するということは、
この構造と闘うという事を意味する。
オリンピック反対の立場で活動している者は少ないが、
彼らは、例えば、安倍政権と天皇家の間では
相当大きな齟齬があるのではないかと、
そこに希望を見出そうとする人達とは
真逆の見方をしていることになる。」 (なるほど…)
「2019年新天皇即位は、明治維新150周年とも重なっている。
そして、安倍晋三総理は自分自身の政治スキャンダルを
糊塗しようとしている。
フランス語では〈前に逃げる〉という言い方があるが
一生懸命、前方に突破しようとしている。
とにかくオリンピックまでにとにかく改憲したいということで、
3項を加えた改憲案が出てきた(5/3)。
オリンピックが召致されたことによって色々なことが
前倒しになってきているわけである。」
「オリンピックは、ロンドンでもリオでも
地対空ミサイルを配備する。
つまり〈オリンピックというのは非常事態を招致する事〉なのである。」
「オリンピックを梃子にしてその前に改憲しよう
という話になってしまっている。
この前倒しのプロセスというのは一体何なのか?ということ。」
「オリンピック開催中に死んでは不味いからかな、ということ。
前の天皇が死んだ時には歌舞音曲禁止だったわけだから。
それと同時に、オリンピックでは次世代の天皇に開会宣言をさせ、
スムーズに移行していきたいと。
オリンピックがなければ、このタイミングで退位ということは
なかったのかもしれない。
オリンピック招致は、日本社会に大きな影響を与えている。」
「私がオリンピックが許せないと考えている第1の理由は、
福島原発事故を隠蔽するために決定されたということ。」
「ブエノスアイレスでの9月13日のIOCの総会で、
安倍晋三氏の〈福島の状況は完全にコントロールされている〉
いわゆるアンダーコントロール宣言である。
ここまで安倍晋三氏は呼吸するように嘘をついてきたので、
みんなこの嘘の巨大さに鈍感になっているんじゃないかと思う。」
「これほど凄まじい 外から見れば、
福島の原発事故はまだ何もどうなっているかも
解っていないのに、アンダーコントロールなどあるはずがない。
実はアンダーコントロールにあるのは日本の民衆であって、
福島の状況ではない。
このことから発して、オリンピックは招致された。
ということは、何をどうしても容認できるものではない。」
「いわきの初期被曝を追求するママの会のお母さんたちが、
〈あなたたちの喜びは、私たちの悲しみです〉と
本当に臓腑をえぐるような弾劾声明を発せられた。
今でも、このオリンピックの本質を
ど真ん中射抜いている言葉だと思う。
ところが、あろうことか、聖火を被災地を通すと言っていて、
開通したばかりの国道6号線を聖火ランナー走る。
まだ車の窓を締めて走らねばいけない場所があるようなところを
聖火ランナーが防護服を着て走るのだろうか?」
「要するに復興などしていないし、
原発事故は収束していないけれども、
収束した復興したというイメージだけを
売り出そうとしているわけだ。オリンピックでは。」
「本来は被災地に向かうべき、資金、資材、労働力が、
東京の再開発にオリンピックのために来ている。
新しい国立競技場には東北からもクレーンを全部もってきた
と言われる。しかも人手不足で、
東京オリンピック関連事業の学生のアルバイトの1日の単価は
2万円を超えている。」
「23歳の現場監督が月200時間以上の残業を強いられて自殺をした。
その遺書は怒りの遺書ではなく、周りの人に詫びながら。
私の世代の者には、円谷幸吉の遺書を思い出させるものがある。
結局、日本はこの五六十年何が変わったのか?という状況が、
オリンピックを巡って展開している。」
「この矛盾をオリンピックという場で調整しようというのが
安倍政権と皇室の関係である。
(安倍政権と皇室の関係は)オリンピックというものを入れないと
解らなくなる。
一つ間違うと、今の天皇は平和主義者で、
好戦的な安倍とは、全く意見が合っていないんだと
過大に評価するようになる。
政治課題としてはオリンピックはど真ん中にあるのである。」
「生前退位を求めるビデオメッセージを2016年8月8日に発した。
それを受けて、2017年6月9日に
〈天皇の退位等に関する皇室典範特例法〉ができた。
最初に、〈天皇は国民の敬愛の対象である〉と書いてある。
こんなものが法律か?というような始まり方。
それだけで私なんかはこの法律には拘束されない
と思ってしまうわけである。
はっきり言って異様な事態である。
憲法の4条2項に違反である。」
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憲法第四条
一項) 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。
二項) 天皇は、法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任することができる。
憲法4条2項に違反する
とってもおかしい天皇の退位等に関する皇室典範特例法
(成立:平成29年6月9日、公布:平成29年6月16日)の概要
この法律は、
① 天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること
② これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること
③ さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられること
という現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする(第1条)
1.天皇の退位及び皇嗣の即位
天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとする(第2条)
2.上皇及び上皇后
(1)上皇(第3条)
① 退位した天皇は、上皇とするものとする(第1項)
② 上皇の敬称は陛下とするとともに、上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとする(第2項・第3項)
③ 上皇に関しては、②の事項のほか、皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除き、皇室典範に定める事項については、皇族の例によるものとする(第4項)
(2)上皇后(第4条)
① 上皇の后は、上皇后とするものとする(第1項)
② 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとする(第2項)
(3)他法令の適用・事務をつかさどる組織(附則第4条・附則第5条・附則第11条)
上皇及び上皇后の日常の費用等には内廷費を充てること等(附則第4条・附則第5条)とし、上皇に関する事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長(特別職)を置くものとする(附則第11条)
3.皇位継承後の皇嗣
① この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとする(第5条)
② ①の皇嗣となった皇族の皇族費は定額の3倍に増額すること等(附則第6条)とし、①の皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫(特別職)を置くものとする(附則第11条)
4.皇室典範の一部改正
皇室典範附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである」との規定を新設するものとする(附則第3条)
5.その他
(1)贈与税の非課税等(附則第7条)
この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする
(2)意見公募手続等の適用除外(附則第8条)
この法律による皇位の継承に伴い元号を改める政令等を定める行為については、行政手続法第6章の規定は、適用しないものとする
(3)国民の祝日に関する法律の一部改正(附則第10条)
国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとする
6.施行期日・失効規定
① この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。当該政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとする(附則第1条)
② この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとする(附則第2条)
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天皇制とオリンピック
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