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「聞いたことのない被曝値」大洗研究開発センター / 原発労働者について: 名なしさんのコメント

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作業員の人たちは、
ウランの粉末が入った袋を
いったい、どんな防護服を身につけて
作業させられていたのか⁉️

被曝量のことなどと共に、
どんな行程の作業内容だったのか、
どんな安全管理がされていたのか、
作業員の人たちは、どんな雇用形態だったのか、
賃金や保証は どうだったのか、
はっきりさせた方がいい。


ずいぶん前のこの⬇︎記事に、
メルトアウト 
~原発作業員からの手紙「地下にしみこんで海に流れていってる・・」

つい最近、とても気になって仕方ない
こんなコメント⬇︎が寄せられました…汗

◇     ◇

【名なしさんのコメント】
3. 無題
2011年以前は大きな駅や駅周辺の公園に多くのホームレスがたむろしていたし公園にはブルーシートのテントも軒を連ねていたが福島原発事故以降、あんだけのホームレスやテント村も姿を消してしまったのだ。かといって景気が良くなってホームレスさんの職もありつけたかなと思ったら相変わらず高齢者の就職難が続いているのだ。あ〇りん地区のホームレスがこう呟いた。

「多くの仲間が高給に釣られ福島に連れて行かれてよ。俺は行くなって言ったが3台のマイクロバスやワゴン車が多くの仲間を乗せて行ってしまった行く先は福島だ。行ったら二度とこの場所に戻って来なかったよ……」

ホームレスが少なくなり、今度はブラブラしている無職の若者がターゲットにした。供給先はパチンコ屋だ仲介ブローカーがパチンコ屋に居て誘って来るのだ。ブローカーがパチンコ資金を貸し付けて返せない代わりに福島に連れて行く悪い奴等がいるのだ。防護服要らずで使い捨ての作業。遺体を返って来ないのだ。
名なし 2017-06-04 10:22:11

◇      ◇

このコメントをいただいて、
やりきれない気持ちになり、
そのとき、原発労働についてネット上で
こんな論文⬇︎を発見して拝読し、
さらに、暗澹とした気持ちになりました…
一部を転載させていただきますが、
どうぞ、全文を 読んでみて下さい。


奥貫 妃文さん(実践女子大学人間社会学部非常勤講師)の
「原発労働をめぐる労働法的考察」
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170608010848.pdf?id=ART0009879741

筆者は以前、ホームレスの労働相談や生活相談の仕事に携わったことがあるが、その際に、相談窓口のある事務所に1枚のファクスが送られてきたことがあった。そこには「原発労 働者急募。経験不問。勤務地○○県、期間1年、寮完備」と非常に大雑把に書かれていた。差出 人さえよくわからないその1枚の求人広告は、ホームレスが多く集まると思われるところをター ゲットに送られていたのだろうと推測できる。 このような杜撰な求人の事例がすべてではないとの反論もあろう。しかしここに原発労働の真 髄が垣間見える。原発労働の最大の特色は、発注元である東京電力の社員(4)は1割に満たず、 その下部に幾重にも連なる下請会社で働く労働者が9割を占めていることである。9割の下請労 働者のなかには、地元の第一次産業に見切りをつけて原発労働者となる者や、農業や漁業に携わ る傍ら閑散期に原発労働者となる者、さらには、元炭鉱労働者や各地から流動的にやってくる日 雇い労働者など、さまざま背景をもった者が混在している。そのなかには、複雑な事情を抱える 者もいるであろう。2011 年4月9日付の「ニューヨークタイムズ」の見出しには「日本の原発 労働者は臨時雇用で放射線と闘う」(Japanese Workers Braved Radiation for a Temp Job)と書かれたが、まさしく現在の労働者の状況を的確に捉えていると言えよう。
原発労働にはおよそ 300 にのぼる仕事があると言われているが、その多くは洗濯、掃除、運搬といった特別な技術を要しない単純作業だという。素性を隠したい労働者にとって、原発労働は 「顔と名前を消した」匿名性を担保できる環境で、経験や技術を求められずに働くことのできる 数少ない職場であったといえるのかもしれない。そしてそれは、原発労働者を雇用する使用者側 にとっても都合の良いことだったであろう。なぜなら、そのことによって、個々の労働者に対する 安全配慮義務や健康配慮義務といった、当然に使用者に課せられる義務を限りなく希薄化することが可能な環境が整うからである。 しかし、原発労働とは「電離放射線被曝を余儀なくされる労働」に他ならない。被曝の特質と して、「晩発性」ということがある。急性障害といわれる被曝は、一般的に1シーベルトの大量 被曝をしたら、数週間以内に異常があらわれるということであるが、それ以外の比較的低い程度 の被曝であれば、異常があらわれるのは数ヵ月から数年経過してからということも多いのであ る。それゆえに、原発労働者に対しては、他の業種に比しても、徹底的な線量の管理と長期間に わたっての健康状態のチェックが必須であることは明白である。そのために、被曝線量の記録を 義務付ける放射線管理手帳制度があるはずである。晩発性の被曝という長期間に渡るリスクを承 知しながら、複雑に絡み合った重層的下請構造のなかに紛れ込む形で、現場で作業に従事する労働者の安全管理を怠っているとするならば、それは確信犯的な使用者責任の放棄であると言わねばならない。





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