「共有ホルダーに入っていながら、これがファイル管理簿に記載されていなかったのは、まさに国民に見せたくなかったからではないのかと。
情報公開請求された句なかったからではないのかと、疑わざるを得ないと思います。
そこは、国民の間に疑念が生じるのは当然のことだと思うんですね。」
〜宮本岳志議員 衆院総務委員会 2023.4.6
公文書等の管理に関する法律
(行政文書ファイル管理簿)
第七条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
放送法管理簿不記載 国民に示せぬ文書か 2023.4.6
宮本岳志 議員
✔︎「放送法逐条解説 新版」関連資料集
https://www.dsk.or.jp/images/pdf/hochi.pdf
↪︎1964年9月8日 臨時放送関係法制調査会 会長:松方三郎 答申(インターネット非公開)
国民に示せぬ文書か
放送法管理簿不記載 宮本岳志氏追及
衆院総務委
しんぶん赤旗 2023年4月8日(土)
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-04-08/ftp2023040815_01_0.html
日本共産党の宮本岳志議員は6日の衆院総務委員会で、放送法をめぐる行政文書が「行政文書ファイル管理簿」に不記載だった問題と、放送法第4条の法的効果の解釈変更について追及しました。
公文書管理法は、行政文書ファイルの名称、保存期間など必要事項を同管理簿に「記載しなければならない」と定めています。松本剛明総務相は3月23日の参院総務委員会で、「当時の文書管理者が、記載の必要性の認識が十分でなかったと述べている」と弁明しました。
宮本氏は「行政文書との認識」が十分でなかったのか、行政文書と知りながら「管理簿に記載すべきとの認識」が十分でなかったのかと追及。松本総務相はいずれかだと認めつつ、「断定できる情報を持ち合わせていない」と答弁しました。
宮本氏は「行政文書だと認識していたら、違法な状況を容認したことになる」と批判。同文書の保存期間は20年だとの総務省の小笠原陽一情報流通行政局長の説明に対し、「2035年まで保存すべき文書がすっぽり抜けていた。国民に見せたくなかったからだと疑わざるを得ない」と迫りました。
また、1964年当時の郵政省が放送法第4条の「政治的公平」などの順守事項は「実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ない」(答申書資料編)としていると指摘。解釈変更したのかとただすと、松本総務相は「郵政省における位置付けについて、改めて確認したい」として明言を避けました。宮本氏は「いいかげんな答弁だ。解釈を変えたかどうかは重大な問題だ」と強調しました。