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【反社会的「統一教会」と…】副島襲撃事件/赤報隊事件・捜査対象/桜を見る会招待/安倍事務所

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文字通り命懸け。統一教会の内部告発者「副島嘉和(そえじま よしかず)」氏のWikipediaを一読して、震撼した。
また、統一教会関連組織周辺が、赤報隊事件の捜査対象になっていようとは…。

自民党議員が統一教会との関係を「反社会的勢力でもないので別段悪いとも思っていない」などと開き直っている。
その路線で切り抜けられると高を括っているのだろうか。
統一教会による凄まじい被害状況を知る全国霊感商法対策弁護士連絡会は、「社会悪」「反社会的団体」と断じている。

そして、沈んでは浮かび上がってくる『桜を見る会』問題。
『桜を見る会』の目的は、〜各界において功績、功労のあった方々を招き日頃の労苦を慰労するため〜
この国の功労者は、ヤクザ、マルチ、そして、カルトなのか?



副島嘉和 Wiki
”副島 嘉和(そえじま よしかず)は、元世界基督教統一神霊協会 信者。
元世界日報編集局長兼、元統一教会/統一協会広報局長。1970年10月21日の777組合同結婚式に参加した。
統一教会/統一協会において初めて公に内部告発した人物であり、教団の重要会議にも参加していた人物による告発は内外に波紋を呼んだ。"

”副島襲撃事件”
”告発手記を載せた『文藝春秋』は6月10日頃には全国の店舗に並んだが、その直前の1984年6月2日夜、副島は帰宅途中、 東京都世田谷区にあった自宅マンション近くの路上で何者かに襲撃され、全身をメッタ刺しにされ瀕死の重傷を負った。”

”1984年副島は自ら発行する8月1日付けの「インフォメーション」で、犯人は「勝共連合の空手使い」だと思うと書いた。”
  ※関連…
  「空手」なぜ五輪新種目に? 笹川一族が50年以上トップにいる競技団体の“功罪”
   https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/sports/292978

”1987年5月3日に発生した赤報隊事件の後、朝日新聞社は専従の取材班を作り真相解明の取材を続けてきた。その過程で1つの可能性としてあげられたのが統一教会の信者あるいはその関連団体の構成員による犯行である。”



赤報隊の影を追う「覚悟と矜持」
2018年4月号 連載 [BOOK Review]
by 有田芳生(参議院議員)

https://facta.co.jp/article/201804023.html
朝日新聞阪神支局(1987年5月3日)などを襲った赤報隊事件から30年がすぎた。あの日曜の夜にNHKで速報が流れた瞬間の衝撃はいまも身体に残っている。「朝日ジャーナル」の「霊感商法(統一教会信者が行っていた)」批判チーム2人のうちのひとりとして緊張の日々がはじまった。なぜか。本書で実名を伏せて詳しく紹介されているように、統一教会と関連組織である国際勝共連合の周辺が捜査の対象になっていたからだ。朝日新聞記者なら怒りとともに当事者としてさらに切実な緊迫感に囚われたことだろう。事件が起きてからずっと、定年を迎えてからもなお赤報隊の影を追っている記者がいる。それが本書の著者である樋田毅さんだ。
一気に読んだ。知らないことが多かった。朝日新聞の名古屋の社員寮が襲われたとき、若い実行犯は2人の人物に目撃されていた。そのひとりには素顔を見られ、会話も交わしている。さらに静岡支局爆破未遂事件では、別の実行犯はタクシー運転手の証言から似顔絵まで作成されていた。著者は犯人グループを結束の強い2~3人で、犯行声明を書いたのは60代だと推測する。その根拠を物語として描いた第2章「犯行の経過」は興味深い。警察庁は捜査線上にのぼった9人の男をリストアップした。著者たち特命取材班は一人ひとりを追跡し、証言を引き出していく。第3章「新右翼とその周辺」ではその様子がリアルに描かれている。読者は取材現場に同行しているかのようにひきこまれていくだろう。
第5章となる統一教会と国際勝共連合への取材で、著者たちは武闘訓練も行う「特殊部隊」にまでたどりつく。私もこの集団の取材をはじめてから自宅への無言電話や尾行があった。「有田芳生をぶっ殺す 死ね!!」といった脅迫状が何通も届いた。事件から10年目に「赤報隊と統一教会を結ぶ点と線」という記事を「週刊文春」(97年5月15日号)に書いたのは、こんな体験があったからである。
残念ながら記者たちも捜査当局も犯人にはたどりつけず、2003年3月に事件は時効を迎えた。だが本書を読めばわかるように、赤報隊はいまも影を落としている。「我々は赤報隊の行動を、義挙だとはっきり支持する」「朝日を叩き潰せ。朝日記者は死ね、死ね、死ね」。これは14年5月3日に事件が起きた阪神支局前で「在特会」が行った街宣である。「義挙」だと持ち上げる行動は東京でも行われている。著者が取材した「元ネオナチの右翼活動家」は9人リストにあげられたひとりだが、いまでもヘイトスピーチをこととする排外主義的な活動を続けている。
「覚悟と矜持」――著者は犯人追及を諦めない志をこの言葉に凝縮した。赤報隊事件は現在進行中の現代的課題なのである。




赤旗 スクープ‼︎
再浮上「桜を見る会」招待者

しんぶん赤旗日曜版🕊
@nitiyoutwitt
旧統一協会のダミー団体である「世界戦略総合研究所」の事務局長(当時は事務局次長)が、安倍晋三首相(当時)が主催した「桜を見る会」(2013年〜16年)に招待されていました。時の首相自らが“お墨付き”を与えたことに。岸田政権は調査し、国民に説明する責任があります=赤旗日曜版7月31日号



しんぶん赤旗日曜版🕊
@nitiyoutwitt
【スクープ】
旧統一協会の関係者が安倍晋三元首相の地元事務所に出入りし、選挙活動をしていた―。複数の関係者が証言します。「選挙になると、旧統一協会の関連団体を名乗る人が事務所に来て、電話作戦などを熱心にやっていた。後援会主催の『新春の集い』にも来ていた」と=赤旗日曜版7月31日号





「統一教会」の社会悪を考えたならば、
反社会的団体である「統一教会」に
エールを送るような行為はやめていただきたい


全国霊感商法対策弁護士連絡会 記者会見 2022/07/12(火)17:30

安倍晋三先生にも、他の政治家に対しても、
 何回も、統一教会の社会悪を考えたならば、
 反社会的団体である統一教会にエールを送るような
 そういう行為は辞めていただきたい。
 どんなに被害者が悲しむのか苦しむのか絶望するのか、
 しかも新しい被害者がそれによってまた生み出されかねない。
 ということについて、
 政治家としては、配慮いただきたいということを、
 繰り返しお願いして参りました。

 〜代表世話人・山口広 弁護士

全国霊感商法対策弁護士連絡会
https://www.stopreikan.com/kogi_moshiire/shiryo_20210917.htm

◆公開抗議文

衆議院議員 安倍晋三 先生へ
                              2021年9月17日

東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院議員会館1号館 1212号室
衆議院議員 安 倍 晋 三 先生
山口県下関市上田中町2-16-11
衆議院議員 安 倍 晋 三 先生
     全国霊感商法対策弁護士連絡会
     代表世話人 弁護士 平岩 敬一(横浜)
     代表世話人  同 郷路 征記(札幌)
     代表世話人  同 中村 周而(新潟)
     代表世話人  同 河田 英正(岡山)
     代表世話人  同 山口 広 (東京)
     事務局長   同 川井 康雄(東京)
     連絡先:東京共同法律事務所
     新宿区新宿一丁目15番9号さわだビル5階
     電 話:03-3341-3133
     FAX:03-3355-0445

1 私たち、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、世界平和統一家庭連合(略称「家庭連合」、旧世界基督教統一神霊協会、以下「統一教会」といいます。)による霊感商法被害の救済と根絶のために、1987年5月、全国の弁護士約300名により結成された弁護士の連絡会です。

2 昨今、国会議員や地方議員の方々が統一教会やそのフロント組織の集会・式典などに出席し祝辞を述べ、祝電を打つという行為が目立っています。これらの議員の方々の行為は、統一教会により、自分達の活動が社会的に承認されており、問題のない団体であるという「お墨付き」として利用されます。
3 家庭連合は、統一教会と名乗っていた頃から、信者の人権を抑圧し、霊感商法による金銭的搾取と家庭の破壊等の深刻な被害をもたらしてきた反社会的な団体であり、家庭連合に名前を変えてからもその体質は変わっていません。かつての霊感商法、合同結婚式に関する多くの批判的報道から時間が経過したことで統一教会の実態を知る国民が減っている中で、政治家によるお墨付きは、統一教会による反社会的な活動を容易にし、また、その反社会的活動の是正を困難にするものとして悪用されます。これは、政治家にとって、決して本意ではない筈です。
 そんなことから当連絡会はかねてより政治家の皆様が統一教会(家庭連合)と連携することがどのような社会的弊害をもたらすか考えて慎重な対応をされるようお願いしてきました。2019年9月27日には、全国会議員に向けた要望書を発出しているところです。要望の趣旨のみ、以下に改めて記します。

(1)本年(注:2019年)10月6日、愛知県国際展示場で開催される「2019孝情文化祝福フェスティバル中部大会」は旧統一教会が勢力を誇示し、政界への浸透策を推進するためのものです。この会に参加したり、賛同メッセージを送るなどしないで下さい。
(2)旧統一教会やその正体を隠した各種イベントに参加したり、賛同メッセージを送らないで下さい。
(3)各種の公職選挙法で定める選挙に旧統一教会信者らの支援を受けないで下さい。結果として信者らの反社会的行動をあおることになります。

4  ところが、本年9月12日、韓国の統一教会施設から全世界に配信された統一教会のフロント組織である天宙平和連合(UPF)主催の「神統一韓国のためのTHINK TANK2022希望前進大会」と称するWEB集会において、安倍晋三前内閣総理大臣の基調演説が発信される事態が生じました。これを統一教会が広く宣伝に使うことは必至です。上記要望書の要望を全く無視したものというほかなく、当連絡会としては深く失望し、今後の被害の拡大に強く憂慮しております。
 安倍先生が、日本国内で多くの市民に深刻な被害をもたらし、家庭崩壊、人生破壊を生じさせてきた統一教会の現教祖である韓鶴子総裁(文鮮明前教祖の未亡人)を始めとしてUPFつまり統一教会の幹部・関係者に対し、「敬意を表します」と述べたことが、今後日本社会に深刻な悪影響をもたらすことを是非ご認識いただきたいと存じます。

5 安倍先生が今後も政治家として活動される上で、統一教会やそのフロント組織と連携し、このようなイベントに協力、賛助することは決して得策ではありません。是非とも今回のような行動を繰り返されることのないよう、安倍先生の名誉のためにも慎重にお考えいただきますよう強く申し入れます。また、事の重大性に鑑み、公開抗議文として送付するとともに抗議文を公開させていただく次第です。
 あわせて、今回のUPFのWEB集会の基調演説のビデオメッセージを提供された経緯について明確なご説明をいただきますようお願いします。
 本書面に対する回答は、下記にお願い致します。


連絡先:東京都新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5階
東京共同法律事務所
弁護士 山 口  広
TEL 03-3341-3133
FAX 03-3355-0445





旧統一教会関連イベントで自民・工藤彰三衆院議員が祝辞「反社会的勢力でもないので…」
メ〜テレニュース(メーテレ/名古屋テレビ) 2022/07/26 16:41


 3年前に愛知県内で開かれた世界平和統一家庭連合=旧統一教会の関連イベントに、自民党の工藤彰三衆院議員が出席し祝辞を述べていたことが分かりました。 このイベントは2019年10月に常滑市の愛知県国際展示場で開かれ、韓鶴子総裁も来日しました。
 イベントには衆議院愛知4区選出の自民党の工藤彰三議員が出席し、祝辞を述べていました。
「本日は韓鶴子総裁をお迎えして、日韓米それぞれの国から国会議員をはじめ、多くのゲストがここに集まりました。まさにここに現れた連携の姿こそが、今後の東アジアの平和の礎になっていく」(工藤彰三 衆院議員 イベントでの祝辞)
工藤議員は、祝辞を述べた経緯と旧統一教会との関係についてメ〜テレの取材に対し、「先輩議員が祝辞を述べる予定だったが都合がつかなくなくなり自分が行った。選挙でのつながりは電話作戦だけ。反社会的勢力でもないので別段悪いなとも思っていない」と説明しました。
 このイベントでは愛知県の大村知事が送った定型文の祝電が韓総裁を称賛する内容に改ざんされていたことが分かっています。




教会での集会・選挙スタッフも教団側から派遣 元選挙スタッフが証言 現職閣僚と教団との関わりも次々と明らかに…岸防衛大臣「選挙の際はお手伝い頂いた」|TBS NEWS DIG 2022/07/27


【“統一教会”と政界】自民党は教団から「大きな力を頂いている」と発言
日テレ 2022/07/27


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霊感商法 Wikipediaより抜粋

” 2018年6月8日に消費者契約法改正案が成立し、
「消費者は事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げるにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる」(法第4条第3項第6号)と霊感商法について消費者は消費者契約を取り消すことができると規定され(取消権の期限は法7条により、追認[9]をすることができる時から1年以内又は該消費者契約の締結の時から5年以内)、2019年6月15日に施行された。
なお、統一教会による金銭被害は、霊感商法だけでなく、信者への多額の献金要求なども含むことに留意が必要である。
霊感商法の被害は、教団外部の第三者が受けた被害であるため、内部の信者が自発的に行動して受けた被害をどう扱うのかという問題が浮上している。”


” 法的解釈
法的にみれば悩みや苦しみを抱えている者などに対して、霊界など科学的な根拠もないことを言って勧誘したり、霊視を口実に人を集めたり、演じたりなどして(人の宗教心や超自然的なものへの畏れなどを利用して)高額な金銭などを支払わせた相手方に対しては、1.公序良俗に違反する違法な行為(民法90条)、2.詐欺・強迫にあたる行為(民法96条)、3.不法行為(民法709条(大阪地裁平成10・2・27判決)により、代金の返還・損害賠償請求ができる。”





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