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【濃厚接触者の待機期間】14日間から10日に短縮を検討/医療従事者は既に待機7日

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2022年1月12日 野党厚生労働委員会理事・オブザーバー 厚生労働委員会理事懇談会後ぶら下がり

🟠宮本徹議員
”国立感染研のペーパーに出ていますが、オミクロン株の特徴というのはデルタ株と違って、発症前はあまり移さないというデータが出てきております。ということは、濃厚接触で検査で陰性となった場合、その後発症しなければ、その人が移すことはあまりない、ということ。待機の必要性、待機期間が短くなる可能性があります。ただ国立感染研のデータのN(症例数)が少ないですから、政府の側で症例数をもっと増やして早急に判断していきたいというお話もございました。”

●宮本徹議員のブログ 2022-01-13
https://ameblo.jp/miyamototooru/entry-12721040120.html

●SARS-CoV-2 B.1.1.529系統(オミクロン株)感染による新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査(第1報):感染性持続期間の検討
令和4年1月5日 国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10880-covid19-66.html?s=09
【考察】
本報告では、国内のオミクロン株症例における感染性持続期間を検討した。
オミクロン株症例において、Cq値は診断日および発症日から3~6日の群で最低値となり、その後日数が経過するにつれて、上昇傾向であった。診断または発症10日目以降でもRNAが検出される検体は認められたが、ウイルス分離可能な検体は認めなかった。これらの知見から、2回のワクチン接種から14日以上経過している者で無症状者および軽症者においては、発症または診断10日後以降に感染性ウイルスを排出している可能性は低いことが示唆された。
本調査の制限として、ワクチン接種歴のある者が大多数であったこと、無症状者及び軽症者が調査対象であったことなどが挙げられる。また、ウイルス分離試験の結果は検体の採取方法・保管期間・保管状態等に大きく依存することから、陰性の結果が検体採取時の感染者体内に感染性ウイルスが存在しないことを必ずしも保証するものではないことに注意が必要である。

🟠柚木議員
”沖縄で医療従事者が濃厚接触者となって、今日段階で503人が欠勤という報道も出ております。しかし、この問題は、まさに通常医療や手術や救急搬送医療崩壊につながりかねない問題の中で、昨年の8月13日に政府、厚生労働省はですね、濃厚接触者の医療従事者であっても、普通の方は14日間自宅待機ですが、医療従事者の外出を不要不急じゃありませんから、しっかりと毎日検査をして陰性であること、それから無症状であること、そしてその所属の管理者が了解をすれば通常業務ができるという通知をもう1週間前に出しているんです。それなのに、むしろ欠勤者が増えている。
これは政府の通知行政で、自分たちは沖縄にもう言ってるから、あと沖縄が医療機関にちゃんと周知徹底するんだという、まさに責任放棄、丸投げという状態で、むしろ欠勤者が増えているという状況、今後、沖縄から全国にこれ飛び火しますから、全国の医療崩壊につながりかねませんから、
しっかりとこの通知を通常の業務、医療従事者やっていただけるということを、周知を求めました。”
https://twitter.com/cdp_kokkai/status/1481202817352486917?s=20


濃厚接触者の待機期間を10日に短縮、専門家が提言案 政府検討
速報 毎日新聞 2022/1/13 19:26
https://mainichi.jp/articles/20220113/k00/00m/010/226000c
 新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染急拡大を受け、厚生労働省に対策を助言する専門家組織「アドバイザリーボード(AB)」の有志らは13日、濃厚接触者の待機期間について現在の14日間から10日間への短縮を可能とする提言案をまとめた。医療体制や社会機能への支障を最小限にするのが狙いで、オミクロン株の潜伏期間が短いことを考慮した。岸田文雄首相は同日、待機期間の短縮を検討する考えを示しており、政府は提言案の内容を踏まえ、10日間とする案を軸に検討している。
 ABは同日、会合を開き、提言案を検討した。会合後、座長で国立感染症研究所(感染研)の脇田隆字所長は待機期間を短縮することについて「大筋で合意した」と述べ、意見を集約し提言をまとめ早期に公表する考えを示した。
 国の基準では、新型コロナウイルスの濃厚接触者は陽性者と最後に接触した日から14日間、自宅などに待機することが求められている。だが、感染が急拡大する海外では医療体制だけでなく、交通機関や行政サービスなど社会機能の維持が難しくなっている。国内でも同じようなことが起こる恐れがある。
 感染研によると、沖縄でオミクロン株の感染が確認された人の潜伏期間が3日前後で、デルタ株よりも短かった。また、オミクロン株は診断・発症から7~9日間で他の人にうつす力がなくなることが報告されている。
 提言案では、濃厚接触者の待機期間は原則10日間に短縮。感染状況の悪化に伴う医療提供体制などの切迫度合いによっては、他の人にうつすリスクが1%程度あることを考慮した上で、7日間にまで縮められるとの見解を示した。医療従事者は、検査陰性であれば勤務可能とする厚労省の方針に加え、陽性者と最後に接触した日から5日目に検査が陰性であれば健康観察期間を終えられるとした。
 さらに、新型コロナに感染した陽性者については療養解除の期限を発症から10日間とし、医療従事者については、症状がなくなってから72時間経過するか検査が陰性の場合は、発症から5日目になっていたら解除することができるとした。
 オミクロン株の濃厚接触者の待機期間を巡っては、感染が急増する諸外国で短縮する動きが相次いでいる。米疾病対策センター(CDC)は、昨年12月に無症状の場合は隔離期間を従来の10日間から5日間に短縮。ドイツ政府は今月、検査で陰性であれば7日間にすることを発表した。【金秀蓮、原田啓之】


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


事務連絡 令和4年1月 12 日
各(都道府県 保健所設置市 特別区)衛生主管部(局) 御中
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
オミクロン株の感染流行に対応した
保健・医療提供体制確保のための更なる対応強化について


(抜粋)
3.感染流行状況に基づく対応について(再周知)
(1)医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応
○ 医療従事者については、これまでも「医療従事者である濃厚接触者に対する
外出自粛要請への対応について」(令和3年8月 18 日付け一部改正厚生労働
省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)により、同事務連絡の
下の要件及び注意事項を満たす限りにおいて、医療に従事することは不要不
急の外出に当たらず、勤務することは可能である
旨お示ししてきたところで
あり、感染急拡大が生じている地域において適切な保健・医療提供体制を確保
するため、あらためて留意すること。
【要件】
・他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。
・新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後 14 日間経
過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者
と認定された者であること。
・無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない
場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること。
・濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解しているこ
と。
(参考)
・「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
(令和3年8月 18 日付け一部改正厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000819920.pdf
(2)入院から自宅療養・宿泊療養への移行等について
○ これまでもお示ししてきたとおり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 l0 年法律第 l14 号)に基づく入院及び自宅療養・宿泊療養においては、いわゆる退院基準を満たす以前でも、入院患者が医師に入院治療の必要ない軽症であると判断された場合等には、転院のみならず自宅療養・宿泊療養に移っていただいて必要に応じて適切な健康管理を行っていくことで対応することは可能である。
一方、自宅療養・宿泊療養中の患者について、必要に応じて自宅療養・宿泊療養から入院に移っていただくことも可能である。
上記の点について、積極的に検討いただくとともに、こうした医療機関での治療が必要な状態ではない患者を自宅療養や宿泊療養施設で受け入れる際は、移送(搬送)体制や、その後の自宅・宿泊での健康観察体制の確保が重要であることから、改めて関係部署・地域の医療関係者においては取扱いに留意するとともに、地域の体制を確認・整備を行うこと。
(参考)
・「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の
推進について」(令和3年2月 16 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000740121.pdf
・「入院から自宅療養・宿泊療養への移行等について(周知)」(令和3年8
月2日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000857303.pdf


ーーーーーー

事務連絡 令和3年8月 13 日 (令和3年8月 18 日一部改正)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について
(改訂部分は下線部分)

現行、濃厚接触者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す る法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第1項の規定に基づく新型コロナウイ ルス感染症の感染の防止に必要な協力の求め(以下「外出自粛要請」という。)として 不要不急の外出はできる限り控え、やむを得ず移動する際にも、公共交通機関の利用 を避けることを御願いしている*1。
今般、東京都をはじめ感染者が急増している地域において医療提供体制を確保する ため、誰もが症状に応じて必要な医療が受けられるようにするための緊急的な対応と して、医療従事者について、家庭内感染等により濃厚接触者となった場合、下記の要 件及び注意事項を満たす限りにおいて、医療に従事することは不要不急の外出に当た らないとして外出自粛要請を行うことも可能である旨、お示しすることといたしまし た。
貴職におかれましては、地域の感染状況を踏まえつつ検討の上、患者療養に遺漏の ないよう、適切な対応をお願いします。また、管内の医療機関に対して周知徹底をお 願いいたします。
なお、当該対応による影響や感染状況を踏まえ、必要に応じて本事務連絡の見直し を行う予定です。

【要件】
他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。
○新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後 14 日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
○無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、
抗原定性検査キット*2)により検査を行い陰性が確認されていること。
〇濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
【注意事項】 ○新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分に認識し、他の医療従事者による代替が困難な医療従事者に限る運用を徹底すること。
○感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては、格段の配慮を行うこと。

○当該医療従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること(マスクの着用及び手指衛生等に加え、処置時における標準予防策の徹底)。
○引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。
○家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。
○当該医療機関の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者及び担当する患者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
○検査期間は最終曝露日から 14 日間であること。
○検査に当たっては、「医療機関における無症状者(職員、入院患者等)への新型コロナウイルス感染症に係る検査の費用負担について(再周知)」(令和3年5月 10 日付け事務連絡)*3のとおり、地域の実情により行政検査又は自費検査で行うか判断して差し支えないものの、従来、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生 している地域においては、感染者が一人も発生していない施設等であっても、医療 機関に勤務する者について、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いし てきているところであり*4原則として行政検査として実施することが望ましい。

以上
ーー
*1 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年1月8日暫定版)
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19-02-210108.pdf*2 抗原定性検査キットによる実施を行う場合については、「医療機関・高齢者施設等における無 症状者に対する検査方法について(要請)」https://www.mhlw.go.jp/content/000725744.pdf 記3の無症状者に対する抗原定性検査の実施要件に留意すること。
*3 https://www.mhlw.go.jp/content/000778073.pdf
*4 「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000725744.pdf





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