おそらく、ロックダウンによって失われる権利・利益よりも、
ロックダウンがなければ守ることができない権利・利益の方が大きい。
そういう場合は憲法改正せずにロックダウンできるとして…
…にしても、あの狂人のような現政権がその強い命令を発出するのか⁈
そうだとしたら、嫌な予感しかしない。
あの大量虐殺者からロックダウンの命令だけは受けたくない。
かと言って、現実は、水痘症に匹敵するほどの感染力をもつデルタ株が燃え広がっているにも関わらず、空気感染に関する広報も対策もない状況だ。
ならば、やるべき事は、
出来るだけ食料品や生活必需品、コロナ対策用品を揃え、自主的に「ロックダウン」に近い状態に入るしかないと腹を括るしかない。
私は誰から命じられずともセルフロックダウンする。
ーーー
小西ひろゆき (参議院議員)
@konishihiroyuki
いわゆる都市封鎖(ロックダウン)は憲法改正をしなければできないものではない。
そもそも、ロックダウン以前に当たり前の水際対策、検査・保健所・医療の体制構築をやって来なかった政府・与党の失政を誤魔化すための改憲議論など論外だ。
https://asahi.com/articles/ASP82530MP82UTFK00K.html… #新型コロナウイルス
下村政調会長、ロックダウン「積極的に議論すべき」:朝日新聞デジタル
自民党の下村博文政調会長は2日、新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、全国知事会が政府にロックダウン(都市封鎖)のような移動制限の手法のあり方を検討することを求めたことについて、「国会で積極的に議…
https://www.asahi.com/articles/ASP82530MP82UTFK00K.html
午後2:16 · 2021年8月3日·Twitter Web App
はんたろう、または儒艮堂
@Dugong_Janus
1、都市封鎖に踏み切ったらさすがに国民向けの給付金を追加で出さざるを得なくなり麻生が不機嫌になる
2、現行憲法下で都市封鎖出来ちゃったらじつは憲法改正が不要だとバレて安倍が不機嫌になる
コロナ感染阻止が最優先と菅首相、都市封鎖は「馴染まず」
コロナ感染阻止が最優先と菅首相、都市封鎖は「馴染まず」
菅義偉首相は30日、今秋にも想定される衆院解散・総選挙に関し、「新型コロナウイルスの感染拡大を阻止していくことが最優先」との認識を示した。自民党総裁としての任期も踏まえ、「全体として検討していく」との考えも重ねて述べた。一方、欧米型のロックダウン(都市封鎖)については「日本ではなじまない」と否定的な見解を示した。
https://jp.reuters.com/article/pm-suga-covid19-soe-idJPKBN2F01LJ
午前11:31 · 2021年7月31日·Twitter Web App
ーーーーーーーーーーーーーーー
コニタンが言う「ロックダウンは憲法改正をしなければできないものではない」という言葉の意味は、
堀新さんという弁護士さんが綴られたこちらのnote🔻を読むと、よく理解できます。
一部を抜粋して転載させて頂きました。
ぜひ、ページを開いて全文の通読を!
ーーーーーーーーーーーーーーー
「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件
note 弁護士ほり
2021/05/03 11:38
https://note.com/horishinb/n/nac10da1ea772
著者プロフィール: 堀 新 ホリシン
弁護士。東大教養学部卒後、東芝に勤務して人事・労務を担当。
06年に司法試験合格。
抜粋🔻
(前略)
憲法が保障する権利や自由はすべてが絶対無制限というわけではなく、他の重要な権利や利益や価値を守るためにやむを得ない制約が行われることは、もともと憲法が許容していると考えなければなりません。
十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法が人権を「最大」に尊重することを求めているということは、逆にいえば、やむを得ない場合の「必要最小限」の制約は許容しているということであり、このような制約を行うためにいちいち憲法改正などする必要はないのです。
(中略)
ロックダウンのような強力な自由・権利の制限の場合は合憲か違憲かという点がコロナ対策では問題となりますが、これは具体的な法案もないのに、先に結論を出せるわけがありません。
「どのような場合に、何をどこまで規制するのか」「罰則はあるのか」「罰則があるとすればどの程度重いのか」「不利益に対する救済はどうするのか」等々の要素が揃って、初めて合憲か違憲かの議論が始まるのです。
ここでかみ砕いて極度にわかりやすくいえば、「ロックダウンがなければ守ることができない権利・利益」と「ロックダウンによって失われる権利・利益」をきめ細かく比較して考えるしかないということになります。
こういう思考の手順をすっ飛ばして、「今の憲法ではコロナ対策のため私権の制限ができないから、改憲しなければ」と言っている論者はデタラメをばらまいているようなものなので、十分注意しましょう。
(中略)
最後に、ある有名な憲法学者の説明を紹介しておきます。
人権もまた社会に存在する以上、絶対無制約のものではありえない。歴史的な社会のうちに生成してきた人権は、当然にその前提としての制約を内在せしめているのであり、その限度で法律がこれに制限を加えることを憲法は禁止するものではないのは、12条や13条をまつまでもなく当然の事理である。(…)
…実際上は、それぞれの具体的な(人権の)制約が憲法に反するかどうかは、一方で、制約をうける権利や自由が現代社会においてどのような価値をもつかを評定し、他方で、制約の目的やその手段からみて、それによってどのような社会的利益が実現されるかを測定し、この両者を較量して決定するほかはないであろう。」(伊藤正己『憲法入門』[第4版補訂版]有斐閣双書 P123~124より)
ロックダウンがなければ守ることができない権利・利益の方が大きい。
そういう場合は憲法改正せずにロックダウンできるとして…
…にしても、あの狂人のような現政権がその強い命令を発出するのか⁈
そうだとしたら、嫌な予感しかしない。
あの大量虐殺者からロックダウンの命令だけは受けたくない。
かと言って、現実は、水痘症に匹敵するほどの感染力をもつデルタ株が燃え広がっているにも関わらず、空気感染に関する広報も対策もない状況だ。
ならば、やるべき事は、
出来るだけ食料品や生活必需品、コロナ対策用品を揃え、自主的に「ロックダウン」に近い状態に入るしかないと腹を括るしかない。
私は誰から命じられずともセルフロックダウンする。
ーーー
小西ひろゆき (参議院議員)
@konishihiroyuki
いわゆる都市封鎖(ロックダウン)は憲法改正をしなければできないものではない。
そもそも、ロックダウン以前に当たり前の水際対策、検査・保健所・医療の体制構築をやって来なかった政府・与党の失政を誤魔化すための改憲議論など論外だ。
https://asahi.com/articles/ASP82530MP82UTFK00K.html… #新型コロナウイルス
下村政調会長、ロックダウン「積極的に議論すべき」:朝日新聞デジタル
自民党の下村博文政調会長は2日、新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、全国知事会が政府にロックダウン(都市封鎖)のような移動制限の手法のあり方を検討することを求めたことについて、「国会で積極的に議…
https://www.asahi.com/articles/ASP82530MP82UTFK00K.html
午後2:16 · 2021年8月3日·Twitter Web App
はんたろう、または儒艮堂
@Dugong_Janus
1、都市封鎖に踏み切ったらさすがに国民向けの給付金を追加で出さざるを得なくなり麻生が不機嫌になる
2、現行憲法下で都市封鎖出来ちゃったらじつは憲法改正が不要だとバレて安倍が不機嫌になる
コロナ感染阻止が最優先と菅首相、都市封鎖は「馴染まず」
コロナ感染阻止が最優先と菅首相、都市封鎖は「馴染まず」
菅義偉首相は30日、今秋にも想定される衆院解散・総選挙に関し、「新型コロナウイルスの感染拡大を阻止していくことが最優先」との認識を示した。自民党総裁としての任期も踏まえ、「全体として検討していく」との考えも重ねて述べた。一方、欧米型のロックダウン(都市封鎖)については「日本ではなじまない」と否定的な見解を示した。
https://jp.reuters.com/article/pm-suga-covid19-soe-idJPKBN2F01LJ
午前11:31 · 2021年7月31日·Twitter Web App
ーーーーーーーーーーーーーーー
コニタンが言う「ロックダウンは憲法改正をしなければできないものではない」という言葉の意味は、
堀新さんという弁護士さんが綴られたこちらのnote🔻を読むと、よく理解できます。
一部を抜粋して転載させて頂きました。
ぜひ、ページを開いて全文の通読を!
ーーーーーーーーーーーーーーー
「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件
note 弁護士ほり
2021/05/03 11:38
https://note.com/horishinb/n/nac10da1ea772
著者プロフィール: 堀 新 ホリシン
弁護士。東大教養学部卒後、東芝に勤務して人事・労務を担当。
06年に司法試験合格。
抜粋🔻
(前略)
憲法が保障する権利や自由はすべてが絶対無制限というわけではなく、他の重要な権利や利益や価値を守るためにやむを得ない制約が行われることは、もともと憲法が許容していると考えなければなりません。
十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法が人権を「最大」に尊重することを求めているということは、逆にいえば、やむを得ない場合の「必要最小限」の制約は許容しているということであり、このような制約を行うためにいちいち憲法改正などする必要はないのです。
(中略)
ロックダウンのような強力な自由・権利の制限の場合は合憲か違憲かという点がコロナ対策では問題となりますが、これは具体的な法案もないのに、先に結論を出せるわけがありません。
「どのような場合に、何をどこまで規制するのか」「罰則はあるのか」「罰則があるとすればどの程度重いのか」「不利益に対する救済はどうするのか」等々の要素が揃って、初めて合憲か違憲かの議論が始まるのです。
ここでかみ砕いて極度にわかりやすくいえば、「ロックダウンがなければ守ることができない権利・利益」と「ロックダウンによって失われる権利・利益」をきめ細かく比較して考えるしかないということになります。
こういう思考の手順をすっ飛ばして、「今の憲法ではコロナ対策のため私権の制限ができないから、改憲しなければ」と言っている論者はデタラメをばらまいているようなものなので、十分注意しましょう。
(中略)
最後に、ある有名な憲法学者の説明を紹介しておきます。
人権もまた社会に存在する以上、絶対無制約のものではありえない。歴史的な社会のうちに生成してきた人権は、当然にその前提としての制約を内在せしめているのであり、その限度で法律がこれに制限を加えることを憲法は禁止するものではないのは、12条や13条をまつまでもなく当然の事理である。(…)
…実際上は、それぞれの具体的な(人権の)制約が憲法に反するかどうかは、一方で、制約をうける権利や自由が現代社会においてどのような価値をもつかを評定し、他方で、制約の目的やその手段からみて、それによってどのような社会的利益が実現されるかを測定し、この両者を較量して決定するほかはないであろう。」(伊藤正己『憲法入門』[第4版補訂版]有斐閣双書 P123~124より)