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【検察審査会 不起訴不当!安倍の秘書】政治資金規正法違反:安倍の後援会「桜・前夜祭」費用補填

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安倍の秘書が検察審査会で「不起訴不当」となった。

「不起訴不当」となれば、
検察官は再捜査して改めて起訴か不起訴かの処分を行う。
しかし、再捜査してもやはり不起訴だと判断されれば、それで終了だ。

「起訴相当」になれば、
検察官が再び不起訴とした場合、
改めて検察審査会が開かれ、
検察審査会が起訴すべきと決定すれば強制的に起訴となる。
この場合の起訴においては、検察官ではなく弁護士から指定弁護士が選ばれ、検察官役を務める。

森友事件でも
決裁文書の改ざんなどで告発された財務省佐川元理財局長ら6人は、
不起訴となり、検察審査会は2019年3月15日「不起訴不当」となった。
しかし、2019年8月9日大阪地方検察庁特別捜査部は不起訴とした。
自殺した赤木俊夫さんの遺族が、佐川氏、国を相手どり、
損害賠償を求める民事訴訟を起こしている。






安倍氏元秘書、不起訴不当 
「桜」夕食費で、検察審査会

共同通信3/19(金) 13:37配信

 安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会の費用補填問題で、検察審査会が、東京地検特捜部が政治資金規正法違反(不記載)容疑の一部を不起訴とした配川博之元公設第1秘書(61)について「不起訴不当」と議決したことが19日、関係者への取材で分かった。今後、東京地検が再度捜査し、起訴するかどうか判断する。安倍氏に関しても審査が続いている。
 特捜部は昨年12月、2016~19年分の政治資金収支報告書に収支計約3022万円を記載しなかったとして、政治資金規正法違反罪で後援会代表だった配川氏を略式起訴し、捜査を終結させた。


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