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白紙領収書=犯罪!に決まってるでしょ!

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資金管理団体「ともみ組」の収支報告書に添付された領収書の写し(2012年~2014年の3年分)のうち、約520万円分が同じ筆跡で書かれていた。
白紙の領収書に稲田氏サイドが手書きで記入していたのである。
10月6日、参議院予算委員会でこのことを追及された稲田は、しどろもどろになった。
まだまだ出てくる…http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161014-00010005-jisin-pol



MFクラウド会計↓より
https://invoice.moneyforward.com/receipts-lp/basic/receipts-white-risk

■白紙の領収書を記載すると?

もしも何らかの理由で白紙の領収書をもらったとしても、自分で記入するのは絶対にやめましょう。その行為は犯罪になります。

領収書は法律上の証拠書類です。発行者以外の誰かが勝手に記入したり、書き換えたりすると「文書偽造」という刑法違反の罪になります。

税務調査で発覚するかどうかはともかく、仮に本当に支払った金額を記入したとしても、罪になります。まず、重加算税が課されます。重加算税とは、仮装や隠蔽の事実があるときに課される追加課税です。場合によっては逮捕されたり、刑罰や罰金に処せられたりすることもあります。

白紙といっても通常は、領収書作成者の住所、名称、電話番号などが書かれてあることが多いようです。このような領収書にたいしても、金額はもちろんのこと、日付も記入するべきではありません。









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