逃げ恥野郎の安倍が辞任後も、
平気でウソをつき通した官僚は、
出世のためなら生恥を晒しつづける。
見慣れた顔の犬が、
菅の靴を舐めている。
法制局としての使命感など捨て去った近藤法制局長官は、
小西議員に立派な歴代法制局長官の寄稿文を
自らの口で読み上げさせられた。
「内閣法制局の使命は、内閣が法律的な過誤をおかすことなく
その政策を円滑に遂行できるようにするという、その一点にある。
そうである以上、同局の法律上の意見の開陳は
法律的良心により、これなりと信ずるところに従ってすべきであって
時の内閣の政策的意図に盲従し、
なにが政府にとって好都合であるかという
利害の見地に立ってその場を凌ぐというような
無節操な態度ですべきではない。」
〜高辻正己 第50代法制局長官:1964 - 1972
11/5 小西洋之議員 VS 菅義偉内閣総理大臣 参議院予算委員会
コニタン調査による
【学術会議の推薦を総理が任命拒否するのは違法である事の証明】
昭和58年5月12日の参院文教委員会で
内閣総理大臣官房参事官の高岡完治氏が、
「内閣総理大臣が形式的な発令行為しかできない」という事を
法制局と詰めたという証拠が、
国立公文書館に残っている。
学術会議法を内閣法制局参事官が審査して
長官まであげた審査記録が残っている。
「内閣総理大臣は会員推薦幹事会が推薦した者を任命する」
●第98回国会 参議院 文教委員会 第8号 昭和58年5月12日
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=109815077X00819830512&spkNum=0#s0
149・粕谷照美
○粕谷照美君 私は、いまのことを思いますと、この法律を見て思い出すことは、いままで教育委員というのは選挙で選ばれていましたね。それが今度任命制に変わるときに猛烈な反対運動があったわけですね。私なんかもその先頭に立って反対した方なんですけれども、やっぱり任命制になってから大変違ってくるのですね。その与える影響とか権限とか、それから姿勢とかが全く直通になっていくわけですね、上からの。そういう意味も含めまして、学術会議の独立性というものが侵されはしないだろうか、こういう心配を持つものですから、何度も何度も念を押しているわけです。そうしますと、いままで行われた二度の国立大学長の拒否事件が起きないという保証はこの法律の中にどこに含まれていますか。どこのところを読んだら、ああなるほど大丈夫なんだと理解ができるんですか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=109815077X00819830512&spkNum=149
150・高岡完治
○説明員(高岡完治君) ただいま御審議いただいております法案の第七条第二項の規定に基づきまして内閣総理大臣が形式的な任命行為を行うということになるわけでございますが、この条文を読み上げますと、「会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する。」こういう表現になっておりまして、ただいま総務審議官の方からお答え申し上げておりますように、二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。この点につきましては、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分その点は詰めたところでございます。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=109815077X00819830512&spkNum=150
犬への道
桜を見る会の名簿を隠し続けた男
山添拓 追及https://ameblo.jp/et-eo/entry-12571565703.html
小川淳也 追及https://ameblo.jp/et-eo/entry-12576922465.html
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大塚幸寛 内閣府大臣官房長
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『昭和47年見解』解釈の捻じ曲げ違憲安保法制を通させた
コニタンの宿敵・横畠前法制局長官の後釜
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12445424491.html
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近藤正春 法制局長官
平気でウソをつき通した官僚は、
出世のためなら生恥を晒しつづける。
見慣れた顔の犬が、
菅の靴を舐めている。
法制局としての使命感など捨て去った近藤法制局長官は、
小西議員に立派な歴代法制局長官の寄稿文を
自らの口で読み上げさせられた。
「内閣法制局の使命は、内閣が法律的な過誤をおかすことなく
その政策を円滑に遂行できるようにするという、その一点にある。
そうである以上、同局の法律上の意見の開陳は
法律的良心により、これなりと信ずるところに従ってすべきであって
時の内閣の政策的意図に盲従し、
なにが政府にとって好都合であるかという
利害の見地に立ってその場を凌ぐというような
無節操な態度ですべきではない。」
〜高辻正己 第50代法制局長官:1964 - 1972
11/5 小西洋之議員 VS 菅義偉内閣総理大臣 参議院予算委員会
コニタン調査による
【学術会議の推薦を総理が任命拒否するのは違法である事の証明】
昭和58年5月12日の参院文教委員会で
内閣総理大臣官房参事官の高岡完治氏が、
「内閣総理大臣が形式的な発令行為しかできない」という事を
法制局と詰めたという証拠が、
国立公文書館に残っている。
学術会議法を内閣法制局参事官が審査して
長官まであげた審査記録が残っている。
「内閣総理大臣は会員推薦幹事会が推薦した者を任命する」
●第98回国会 参議院 文教委員会 第8号 昭和58年5月12日
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=109815077X00819830512&spkNum=0#s0
149・粕谷照美
○粕谷照美君 私は、いまのことを思いますと、この法律を見て思い出すことは、いままで教育委員というのは選挙で選ばれていましたね。それが今度任命制に変わるときに猛烈な反対運動があったわけですね。私なんかもその先頭に立って反対した方なんですけれども、やっぱり任命制になってから大変違ってくるのですね。その与える影響とか権限とか、それから姿勢とかが全く直通になっていくわけですね、上からの。そういう意味も含めまして、学術会議の独立性というものが侵されはしないだろうか、こういう心配を持つものですから、何度も何度も念を押しているわけです。そうしますと、いままで行われた二度の国立大学長の拒否事件が起きないという保証はこの法律の中にどこに含まれていますか。どこのところを読んだら、ああなるほど大丈夫なんだと理解ができるんですか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=109815077X00819830512&spkNum=149
150・高岡完治
○説明員(高岡完治君) ただいま御審議いただいております法案の第七条第二項の規定に基づきまして内閣総理大臣が形式的な任命行為を行うということになるわけでございますが、この条文を読み上げますと、「会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する。」こういう表現になっておりまして、ただいま総務審議官の方からお答え申し上げておりますように、二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。この点につきましては、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分その点は詰めたところでございます。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=109815077X00819830512&spkNum=150
犬への道
桜を見る会の名簿を隠し続けた男
山添拓 追及https://ameblo.jp/et-eo/entry-12571565703.html
小川淳也 追及https://ameblo.jp/et-eo/entry-12576922465.html

大塚幸寛 内閣府大臣官房長

『昭和47年見解』解釈の捻じ曲げ違憲安保法制を通させた
コニタンの宿敵・横畠前法制局長官の後釜
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12445424491.html

近藤正春 法制局長官
