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【違法❗️ 検察官定年延長】山尾(56年議事録)/後藤(閣内不一致)/山尾(人事院前言撤回)

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人事院、決裁経ず解釈変更 
協議文書は日付不記載
―検事長定年延長


時事通信 2020年02月20日19時44分

人事院の松尾恵美子給与局長は20日の衆院予算委員会で、
黒川弘務東京高検検事長の定年延長をめぐり、
国家公務員法の定年延長規定を検察官にも適用可能とした
法務省の法解釈の変更を認める際、部内で決裁を取らずに了承したと述べた。
関連する法務省と人事院の協議文書には
作成した日付が記載されていないことも明らかになった。

人事院局長、異例の答弁修正 検事長定年延長で審議紛糾―衆院予算委

法務省と人事院は20日の予算委理事会に、
定年延長規定の検察官への適用をめぐり協議したことを記した文書を提出。

この中で法務省は、定年延長制度について
検察官にも「適用があると解される」との見解を示し、
人事院は「特に異論は申し上げない」と応じている。

ただ、どちらの文書にも作成日が明記されていない。
委員会の質疑で、野党共同会派の小川淳也氏が理由をただすと、
森雅子法相は明確に答えず、
松尾氏は「法務省に直接書面を渡しており、記載する必要がなかった」と語った。
 
小川氏はさらに、これらの文書に関し、
それぞれ部内で決裁手続きを済ませたかを質問。
森氏は「必要な決裁を取っている」と答えたが、
松尾氏は「取っていない」と述べた。

小川氏は「決裁を取らずに法令解釈をしたなんて聞いたことがない」と
厳しく批判した。

ーーーー

【検察官の定年延長問題 国会 経緯】

2/10 山尾志桜里

・検察官の定年は、「国家公務員法」で決まっているのではない。
検察官の定年自体の法的根拠は「検察法」である。

・昭和56年「国家公務員法」改正(60年施行)の際に、
「国家公務員法」に定年と定年延長という〈定年制度〉は、議論された。
一般公務員に定年の延長を認めるかどうかという議論があって、
そのときできた条文が、〈一般公務員はこの年齢に達したら定年です〉という条項
とプラス延長の条文、〈定年に達した職員が前条第一項の規定により
退職すべきこととなる場合に延長できる〉とした。

・山尾議員の調査した
「昭和56年4月28日、衆議院内閣委員会」の議事録によると、
当時民社党の神田厚議員が聞いている。
〜定年制の導入は当然指定職の職員にも
適用される事になるのかどうか。
例えば一般職にありましては検事総長、その他の検察官、
これらについてはどういう風にお考えになりますか?〜
それに対して、人事院事務総局任用局長の斧誠之助・政府委員が答えた。
〜検察官と大学教官につきましては現在すでに定年制が
定められております。
今回の定年制は適用されない事になっております。〜
人事院事務総局任用局長の斧誠之助・政府委員は、
「国家公務員法の定年制は適用されない」と答えている。

・「昭和56年4月23日」
〈国家公務員法に定年制度を導入する〉担当大臣は、中山太郎大臣。
中山大臣が主旨説明をされている。
〜国家公務員については、検察官など一部の者を除いては、
現在定年制度は設けられていないわけですが、…
政府としては国家公務員の定年制度の導入を閣議決定し、
国家公務員法の改正により、
国家公務員の定年制度を設ける事にし、
この法律案を提出した次第であります。〜
趣旨説明のあと、内訳を説明することに入る。
この定年制度の内訳として、
中山大臣は、
第一に、定年の年齢、
第二に、定年の延長、
第三に、定年による退職者の再任用、
第四に、内閣総理大臣の定年に関する事務運営の調整、
第五に、国の経営する企業に勤務する職員の定年制度、
第六に、以上の定年制度の改正に伴う経過措置。…とした。
つまり、この時の国会議論は、
当たり前だが、定年制というのはパッケージである。
定年の年齢だけ切り出す議論はどこにもない。
そして、政府委員がはっきり言っているのは、
「この国家公務員法の定年制は検察官には適用されない」だ。

・黒川検事長にしかできない検事長としての仕事のために
例外的に、法を超えて、定年延長させるのであれば、
「検事総長」に任命するということはあり得ない。
菅官房長官は「検事総長にはしない」とは答えなかった。
今回のやり方は、法的根拠がない。
違法な措置である。

※文字起こし 全文⬇︎
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12574451297.html


2/12 後藤祐一 

(2:39:06〜)

「官邸の守護神」黒川東京高検検事長の定年延長問題について。
安倍政権下の大臣の疑惑が不起訴になるなどしている。
黒川を検事総長に据えて、
カジノ疑惑は副大臣だけで終わりにするのではなのか?
桜を見る会問題では安倍総理の違法行為の疑惑もあり、
弁護士集団が刑事訴訟を起こそうとしているが、
不起訴にするのではないか? という疑惑がもたれている。



山尾議員から
昭和56年4月28日衆議院内閣委員会議事録で、
人事院の小野・任用局局長が、今回の国家公務員法の改正では、
「検察官につきましては〈今回の定年制〉は
適応されないことになっております」と述べている。



森法務相は、 56年人事院は81条の2(定年による退職)の
定年年齢について言っているのであって、
81条の3(定年延長)のことは含まれないと主張。

しかし、
山尾議員は、81条の3には、「一項の規定により」とあり、
それは検察法の「検察官は63歳で退官」を指している。
81条の1と3はパッケージであると反論した。

「人事院といたしましては、
 国家公務員法に定年制を導入した際は、
 委員ご指摘の昭和56年4/28の答弁のとおり、
 検察官については、国家公務員法の勤務延長を含む定年制は
 検察法上により適応除外されていたものと
 理解していたものと認識しております。」

山尾議員が言っていることが正しいことが明確になった。
現在の人事院の認識はどうか?

《任用実務の手引き(h25年)》には、
「検察官については国家公務員法の定める
定年制度の適応は除外されている。」とある。

人事院
制定当時に際してはそういう解釈でございまして、
 現在までも、特にそれについて議論はございませんでしたので、
 同じ解釈を引き継いでいるところでございます
が、
 他方、検察官も一般職の国家公務員でございますので、
 検察庁法に定められている特例以外については、
 一般法たる国家公務員法が適応されるという関係にございます。
 従いまして、国家公務員法と検察庁法の適用関係は、
 検察庁法に定められている特例の解釈のあることでございまして、
 法務省において適切に整理されるべきもの
 という風に考えております。」

森法務相の主張は崩れた。
黒川弘務は、定年延長できない❗️

人事院に解釈権があり、
「検察官の定年延長は認めない」と人事院が述べているのに、

森法務相
「法制局、人事院にも相談をして、
異論はない旨の回答を得ております。」というが、

人事院と法務相の答弁は食い違っている。
閣内不一致だ。
政府の統一解釈を文書で提出してほしい。




2/19 山尾志桜里

検察官の定年延長は、
国家公務員法ではなく検察法(特別法)により定年延長はできない。
検察官の場合は、
国家公務員法における検察官の定年延長を適用外としてきたのである。

安倍政権は に閣議決定《1/29》した。
では、
国家公務員法における検察官の定年延長を「適用外」としてきたのに、
安倍政権下の法務省はいつ例外的に「適用内」と変更したのか❓

いつ法務省は法を解釈変更したのか❓
どのような具体的な検討がなされたのか❓

内閣法制局(行政府内における法令案の審査や法制に関する調査などを所掌する)
の具体的な検討はないことが判明。

では、いつ、法務省は
検察官の人事に関して法解釈を変更したのか❓

森法務相は
「内閣法制局との協議が《1/17 〜1/21》。
人事局との協議が《1/21〜24》
人事院から異論はない旨の回答を得た《1/24》」

森法務相は、過去(s50年 s56年)から政府見解として
国家公務違法の定年延長は適用外としていたことを
山尾志桜里議員の調査による議事録
(昭和56年4月28日衆議院内閣委員会議事録)に基づく指摘が
国会でを示された時《2/10》
まで知らなかった事は明らか。

人事院 松尾給与局長は、
「《1/22》に法務省から相談を受け、
《1/24》に異論がない旨、法務省に書面で答えた」と答弁したが…

しかし、《2/12》の時点で、後藤議員の国会質問に
制定当時はそれに際してはそうゆう解釈でございまして、
 現在までも、特にそれについて議論はございませんでしたので、
 同じ解釈を引き継いでいるところでございます
」と答えている。

明らかに矛盾している。
山尾志桜里議員の過去の議事録を提示され、
森法務相のウソの辻褄合わせるために、
《2/20》以降に圧力によって答弁を変えたと考えるのが自然だ。

《2/12》の松尾給与局長の答弁が真正だ。
人事院は過去の法解釈を引き継いで、
検察官の国家公務違法の定年延長は適用外としていた。
検察官の定年延長はできない、と。




2020年2月20 小川淳也 迫真の質疑








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