『行政文書の管理に関するガイドライン』
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
附 則(令和元年5月1日一部改正) この決定は、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成 29 年法律第 63 号)の施行
の日(平成 31 年4月 30 日)の翌日から施行する。
平成 23 年4月1日 内閣総理大臣決定〜(…略…一部改正)
令和元年 5 月1日 一部改正
「国の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等は、
健全な民 主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、
主権者である国民が主体的に利用し 得るものであり、
このような公文書等の管理を適切に行うことにより、
行政が適正かつ 効率的に運営されるようにするとともに、
国の有するその諸活動を現在及び将来の国民 に
説明する責務が全うされるようにする必要がある。」
行政文書の管理に係る取組の実態把握調査の結果について 【概要】
平成31年4月23日(火) 第76回公文書管理委員会資料
内閣府公文書監察室
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2019/20190423/shiryou1-1.pdf
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「☞ 意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付け又は検証に
必要となる行政文書は、原則1年以上」
◇
菅長官が「違反」を認めたのは、
2013年から17年までの「桜を見る会」招待者名簿に関する記録を、
行政文書ファイル管理簿と廃棄簿に残していなかったこと。
2013年から17年までの招待者名簿は「保存期間1年」だった。
ところが、2018年と19年の招待者名簿は
なぜか「保存期間1年未満」の文書とされ、
即時廃棄できるようになった。…根拠は不明。
公文書管理法第6条、第7条に、概ね以下のような記述がある。
行政文書ファイルについて、
保存期間の満了までの間、保存しなければならない。
ファイルの分類、名称、保存期間、期間満了日、
満了したときの措置などを「行政文書ファイル管理簿」に
記載しなければならない。
廃棄しようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。
2013年から17年までの招待者名簿は期間満了で
すでに廃棄されているが、
同法に基づいて行政文書ファイル管理簿と廃棄簿に
必要事項が記載されていなければならないということだが、
管理簿、廃棄簿ともに「桜を見る会」招待者名簿に記載がないのである。
(12:12〜)
原口一博衆議院議員
「富永さん、富永さん、あなた文書管理の所管ですよね。
こうやって7条違反が見つかった時に、
文書管理者、ならびに法に服すべき人は
どうしなきゃいけないと書いてありますか?」
富永健嗣公文書管理課長
「公文書管理法の定める手続き、これに基づく
各所の規則になりますけれども、
これに沿った手続きをなされない場合は、
包括管理者まで報告をして原因究明されるということにはなります。」
原口一博衆議院議員
「そうですよね、今富永さんが仰った通りだから、
12月17 日にそういう事を認識していれば、
今、富永さんが仰ったプロセスに入っていなければいけないですよね」
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内閣府、公文書管理課長を交代
桜見る会問題で野党対応
共同通信 2020/1/20
https://this.kiji.is/591961219826779233?c=39546741839462401
内閣府は20日、首相主催の「桜を見る会」問題で野党対応などを担ってきた
富永健嗣公文書管理課長を交代させる人事を発令した。
「業務量が増大し、兼務する大臣官房参事官との両立が難しくなったため」
と説明している。
西村明宏官房副長官は、
政権のずさんな公文書管理が指摘されているさなかの交代となった理由を
記者会見で問われ「個別の人事に関しては答えを差し控える」と述べた。
後任には杉田和暁・国立公文書館総務課長を充て、
公文書管理課長に専念させる。
富永氏は昨年7月に就任したばかり。
野党開催の桜を見る会追及本部会合に毎回出席し、
公文書管理法の規定などに関し説明してきた。
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
附 則(令和元年5月1日一部改正) この決定は、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成 29 年法律第 63 号)の施行
の日(平成 31 年4月 30 日)の翌日から施行する。
平成 23 年4月1日 内閣総理大臣決定〜(…略…一部改正)
令和元年 5 月1日 一部改正
「国の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等は、
健全な民 主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、
主権者である国民が主体的に利用し 得るものであり、
このような公文書等の管理を適切に行うことにより、
行政が適正かつ 効率的に運営されるようにするとともに、
国の有するその諸活動を現在及び将来の国民 に
説明する責務が全うされるようにする必要がある。」
行政文書の管理に係る取組の実態把握調査の結果について 【概要】
平成31年4月23日(火) 第76回公文書管理委員会資料
内閣府公文書監察室
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2019/20190423/shiryou1-1.pdf

「☞ 意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付け又は検証に
必要となる行政文書は、原則1年以上」
◇
菅長官が「違反」を認めたのは、
2013年から17年までの「桜を見る会」招待者名簿に関する記録を、
行政文書ファイル管理簿と廃棄簿に残していなかったこと。
2013年から17年までの招待者名簿は「保存期間1年」だった。
ところが、2018年と19年の招待者名簿は
なぜか「保存期間1年未満」の文書とされ、
即時廃棄できるようになった。…根拠は不明。
公文書管理法第6条、第7条に、概ね以下のような記述がある。
行政文書ファイルについて、
保存期間の満了までの間、保存しなければならない。
ファイルの分類、名称、保存期間、期間満了日、
満了したときの措置などを「行政文書ファイル管理簿」に
記載しなければならない。
廃棄しようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。
2013年から17年までの招待者名簿は期間満了で
すでに廃棄されているが、
同法に基づいて行政文書ファイル管理簿と廃棄簿に
必要事項が記載されていなければならないということだが、
管理簿、廃棄簿ともに「桜を見る会」招待者名簿に記載がないのである。
(12:12〜)
原口一博衆議院議員
「富永さん、富永さん、あなた文書管理の所管ですよね。
こうやって7条違反が見つかった時に、
文書管理者、ならびに法に服すべき人は
どうしなきゃいけないと書いてありますか?」
富永健嗣公文書管理課長
「公文書管理法の定める手続き、これに基づく
各所の規則になりますけれども、
これに沿った手続きをなされない場合は、
包括管理者まで報告をして原因究明されるということにはなります。」
原口一博衆議院議員
「そうですよね、今富永さんが仰った通りだから、
12月17 日にそういう事を認識していれば、
今、富永さんが仰ったプロセスに入っていなければいけないですよね」

内閣府、公文書管理課長を交代
桜見る会問題で野党対応
共同通信 2020/1/20
https://this.kiji.is/591961219826779233?c=39546741839462401
内閣府は20日、首相主催の「桜を見る会」問題で野党対応などを担ってきた
富永健嗣公文書管理課長を交代させる人事を発令した。
「業務量が増大し、兼務する大臣官房参事官との両立が難しくなったため」
と説明している。
西村明宏官房副長官は、
政権のずさんな公文書管理が指摘されているさなかの交代となった理由を
記者会見で問われ「個別の人事に関しては答えを差し控える」と述べた。
後任には杉田和暁・国立公文書館総務課長を充て、
公文書管理課長に専念させる。
富永氏は昨年7月に就任したばかり。
野党開催の桜を見る会追及本部会合に毎回出席し、
公文書管理法の規定などに関し説明してきた。