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【解散つぶし案】twitter凍結・菅野完「臨時国会冒頭に 内閣不信任案を提出すればよい」

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菅野完氏が、
臨時国会冒頭解散の目論見を崩す妙案をつぶやいて…
その直後、Twitter永久凍結‼️

安倍が、臨時国会において、
最も恐れているのは、
財務省背任の証拠が出てしまった森友問題の追求。
従って、安倍にとって、菅野完氏は、脅威なのです。

言わずと知れた「日本会議の研究」の菅野完氏は、
森友問題追及をほぼ1人で牽引してきた凄まじい物書きであり、
思えば、この人の仕事がなければ、
多くの国民は、闇に隠れていた複雑な疑獄を理解することもできず、
陳腐で愚劣な縁故主義の安倍の本質を悟ることもできなかったはず。
そして、ここまで安倍を追い詰めることもできなかったはずです。



菅野完@noiehoie
野党は臨時国会冒頭に、内閣不信任案を提出すればよいのではないか。

菅野完@noiehoie
今回の解散、古き良き7条vs69条議論 ではなく、7条vs53条だぞ。



53条の臨時国会の要請に、
7条の解散で抗おうとしている安倍ですが、
なるほど、臨時国会冒頭に内閣不信任案を出して、
これが否決され、
否決後に、それでも「解散する」ということは、
非常に矛盾したことをしていることになるわけですね。
こうなると安倍内閣には、
議院を解散させる根拠をまったく説明できませんからね。
元々、解散させるだけの正当な根拠はないわけですけど。

安倍自身がモリカケ問題の主犯であることが浮き彫りになり、
任期中に「改憲」が難しくなってきたどころか、
支持率激減、
総理の座から降りるだけでなく、
国会議員も辞めねばならない瀬戸際まで追い詰められた…
そこへきて、北の対米ミサイル、民進の混乱…
これを好機と見て、
ちゃぶ台をひっくり返し、選挙で勝って
あと4年の任期を稼いで改憲したいというのが、
この解散の本当の理由でしょうから。



「憲法69条」では、
不信任決議が通った際に解散が認められていますが、
これは先進国の標準的な内容です。

先進国では、内閣による解散は、
議会で不信任案が可決された場合に限られています。
ところが、日本には「憲法7条」を根拠とする
もう一つの解散の方法が存在します。

ただし、これは与党に重大な政治的課題が新たに生じた場合や、
政府・与党が基本政策を根本的に変更しようとする場合に限り、
内閣の助言と承認があれば、天皇の国事行為として
議院を解散ができるとされているのであって、
内閣による無制限の解散が認められているわけではありません。

安倍は、憲法53条に基づく臨時国会召集の要求を無視し、
内閣を改造し、第3次安倍第3次改造内閣を発足させたばかりです。(8/3)
改造内閣は、何もしないうちから、
しかも、
北朝鮮ミサイル問題を危険であると殊更アピールしていながら、
政治的空白を作るのですから、
何もかも さっぱり理屈に合わない滅茶苦茶です。

9月28日 臨時国会の冒頭に解散し、
日程は 10/10 公示-10/22 投開票を想定している模様。


公的年金の積立金を運用する
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、
[軍事部門]の売上高が世界で十位以内に入るすべての企業の
株式を保有しているとのこと。
東京新聞 2017/9/17
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201709/CK2017091702000126.html?ref=rank

日本政府は、
戦争の危機を煽り、軍事企業の株価を吊り上げ、
私たちが積み立てた年金を
非人道兵器の製造や、環境破壊、人権侵害を
起こしている企業に投資するという話なのです。

国民もろとも銭ゲバ人殺し鬼畜道に、
巻き込まれているという話。

____________________________________________________

第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、
国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状
  及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行ふこと。


第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。






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