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【変なヤクザに絡まれたような報道圧力の歴史】ひとまず「放送法」は元の解釈に戻った

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小西議員による総務省への質疑で、ひとまず、「放送法」4条の解釈は、元の通りに戻ったようだ。

しかし、日本は明らかに言論と表現の自由が脅かされている。

今世紀に入り、9.11アメリカ同時多発テロが発生。
泥沼の ”テロとの戦い”が始まり、自衛隊海外派遣という形でアメリカの戦争に日本も引き摺り込まれていく。
同時に、日本では猛烈な政治家によるメディア介入が始まった。
いみじくも山田真貴子氏が表現した「変なヤクザに絡まれたようなもの」…
その言葉通りのやり方で、時の政権に都合の悪い報道に対し、政治家が圧力をかけメディアを萎縮させてきた。
2001年NHKの慰安婦問題を取り上げたドキュメンタリー番組に対し、まさに「変なヤクザ」のように絡み、番組を改編させズタズタに破壊した2人の政治家。
中川昭一と安倍晋三。
ふたりとも非業の死を遂げすでにこの世にはいないことも何か因縁めいている。

2017年5月、国連人権高等弁務官事務所のデービッド・ケイ特別報告者は、日本の報道が特定秘密保護法などで萎縮している可能性に言及し、メディアの独立性に懸念を示し、日本政府に対し、特定秘密保護法の改正と、政府が放送局に電波停止を命じる根拠となる放送法4条の廃止を勧告している。

日本政府は、国連からの勧告を無視し続けている。




放送法問題「本丸は元の解釈に戻すこと」長妻氏
エコノミックニュース
2023年03月24日(金)07:08
 立憲民主党の長妻昭政調会長は23日の記者会見で放送法の「政治的公平」の解釈を巡る一連の問題について「本丸は、1つの番組をターゲットに、放送法を盾に強権的に圧力を加えることができかねない解釈が政治のおかしなプロセスでできあがってきたことを撤回させ、元の解釈に戻すことだ」と強調した。
 また、行政文書を「ねつ造」とする主張を未だに続ける高市早苗経済安全保障担当大臣に関して「行政文書を『ねつ造』と発言していることを撤回してもらわないといけない」と述べた。
 長妻政調会長は「ねつ造でないと示されているにもかかわらず、いまだに撤回、謝罪していないのは大きな問題だ」とし「政府与党もけじめをつけてもらわないと政治のタガが緩みっぱなしになってしまうと懸念している。きちんと対応してもらいたい」と高市大臣が責任をとり辞任するよう求めた。
 解釈変更を巡る問題を明るみにした立憲の小西洋之参院議員はツイッターで「参議院で2015年以降の高市大臣答弁や政府統一見解の放送法解釈を全面撤回する総務省答弁を得た」と発信。
 小西議員は「政治的公平を『極端な場合の番組を含めた番組全体のバランスで判断する』と明言させ、1963年答弁の曲解、電波停止答弁も撤回させています。後は高市大臣を辞職させれば終わりです」と発信した。(編集担当:森高龍二)


元の解釈に戻させた
コニタン✖️総務官僚 GJ👍 


2023年3月17日 参議院 外交防衛委員会 小西洋之議員



























外交防衛委員階会議録.
https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/2023/03/R050317%E3%80%80外交防衛委員階会議録.pdf

外交防衛委員会(委嘱審査)配布資料
https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/2023/03/230317-外交防衛委員会(委嘱審査)配布資料.pdf






ーーー変なヤクザとの闘いの歴史ーーー


変なヤクザに絡まれた 時系列①
2001年NHK番組改編問題


永田浩三 (NHK ETV特集の総合プロデューサー)

✔︎NHK番組改編問題 時系列
(2001年1月24日〜1月30日の出来事)
2001月30日に放送したETV特集 シリーズ「戦争をどう裁くか」の第2回「問われる戦時性暴力」の番組改変問題。
時期的には、NHKの事業計画が出て予算が国会で承認される頃。その前に2月に入ると自民党の総務会でNHK会長が事業計画を説明する。ちょうどその直前だった。
1月に初めには、NHKの西口に右翼の街宣車が横付けし、迷彩服の男たちが乱入してきた。
しかし、問題は、1月24日から放送日の1月30日の1週間の間に、政治家が陰に日向に出てきて、放送前日の1月29日の夕方から劇的に変わっていった。その時、NHKの幹部(松尾武、野島直樹、伊藤律子、吉岡民夫)が永田町に赴き、中川、安倍をはじめ荒井広幸、古屋圭司と面会した形跡があり、中川、安倍は放送内容の説明を克明に受けて「NHKに公正中立な放送をしろと言った」と本人が言っている。NHK幹部はそれを忖度し担当プロデューサーの永田に劇的な番組の改変を支持した。
NHKのこの種の番組は、番組局長の主催の企画会議でオーソライズされてNHKの業務として進められてきたものであるにも関わらず、番組完成の間近で改変が要求された。当時はまだ旧田中派の経世会の威光が残っていた森政権で、幹事長は野中広務。経世会番の野島直樹が永田町担当で仕切ることになっていた。ところが、野島は、あまりパイプのなかった清和会のまだ若輩の安倍晋三に会いに行き、「お前、勘繰れ」と言われた。野島は永田に一字一句まで改変を指示し、「毒をくらわば皿までだ」と言ったという。永田プロデューサー、長井デスクは抵抗したが、1月30日当日まで凄まじい改変編集が命じられ、どうでもいい内容がつなぎ合わされ最終的に放送の尺に足りなかったほどであった。
政治家が放送局に圧力をかけて番組を改変させるという重大事件であったが、改変に介入した政治家も放送局幹部もお咎めなく、放送法の危うい構造やNHKの経営上の問題も不問にされ、その後、NHK 経営委員会にも政治家の意向を受けた者が入り込み、そこで会長が選ばれるようになる。
この事件以来、日本では「慰安婦問題」に関する番組は一本も制作されていない。
 安倍、中川とNHK経営幹部の面会時に圧力があったかどうかは明らかになっていないとも言われるが、朝日新聞の本田雅和・記者が安倍晋三にインターホン越しに取材をして圧力があった(録音あり)ことを確認しスクープを打った。安倍はこれを否定した。ところが本田記者は実は録音していた。朝日の内規では相手の許可なく録音してはいけないことになっており、朝日ではこの録音テープを証拠として出せなかった。
この録音テープが流出、ジャーナリストの魚住昭の手に渡り、月刊現代の記事として録音内容が全て公表された。


✔︎2001年「NHK番組改編問題」Wiki  https://ja.wikipedia.org/wiki/NHK番組改変問題
 女性国際戦犯法廷の報道をめぐるNHK裁判
 NHKが放送した番組内容に関し、女性国際戦犯法廷の主催者であるVAWW-NETジャパンが、取材時に製作会社であるドキュメンタリージャパン(以下DJ)と同意していた企画と異なったことから、「政治的圧力に屈して内容を改竄した」としてNHK・NHKエンタープライズ21(NEP21)・DJの三者を訴えた裁判。最高裁まで争われ、VAWW側の訴えはすべて退けられた。
”政治家の反応〜
自民党の中川昭一は「私と安倍晋三前首相が『事前に番組に圧力をかけた』と朝日新聞で報じられたことが捏造だと確認されたが、(朝日新聞からは)私たちに謝罪はなく名誉は毀損されたままだ。問題はまだ決着していない」と述べた。また、安倍晋三は「最高裁判決は政治的圧力を加えたことを明確に否定した東京高裁判決を踏襲しており、(政治家介入があったとする)朝日新聞の報道が捏造であったことを再度確認できた」とコメントした。”

✔︎[26:56〜]長井暁(NHK ETV特集 チーフプロデューサー)記者会見映像!
[放送法 電波法会の問題]
政府を監視する役目を担う放送局の免許は総務省が出す。
政府が放送の電波停止を行うことができる。

✔︎NHK番組制作局 チーフ・プロデューサー長井暁さんによる
記者会見発表文書 より

http://www.moo-azumino.com/main/Diary/kakono_nikki/nhk.html
シリーズ第2回の「問われる戦時性暴力」は、第2次世界大戦中に日本軍によって引き起こされた戦時性暴力を問うために、アジア諸国と日本のNGOが開催した「女性国際戦犯法廷」を取材し、日本とアジアの被害者が、どのようなプロセスで和解を目指すべきかを考えようとした番組でした。
2001年1月下旬、衆議院議員の中川昭一氏と安倍晋三氏らが、NHKで国会・政治家対応を担当していた総合企画室の野島直樹担当局長(現・理事)らを呼び出し、「女性国際戦犯法廷」を取り上げたETV2001の放送を中止するよう強く求めました。自民党総務部会でのNHK予算審議を直前としていたこともあり、事態を重く見た野島担当局長は、1月29日(月)の午後、松尾武放送総局長(現・NHK出版社長)を伴って、中川・安倍両氏を議員会館に訪ね、番組についての説明を行い、理解を求めました。しかし、中川・安倍両氏の了解は得られませんでした。そこで松尾放送総局長は、「番組内容を変更するので、放送させてほしい」と述べ、NHKに戻りました。松尾放送総局長は、当日の午後6時過ぎから、すでにオフライン編集をUPしていた番組(通常、これ以降の編集の変更は行われない)の試写を、野島担当局長と伊東律子番組制作局長とともに行い、番組内容の変更を制作現場に指示しました。
そのときの主な変更内容は以下の3点でした。
(1)「女性国際戦犯法廷」が、日本軍による強姦や慰安婦制度が「人道に対する罪」を構成すると認定し、日本軍と昭和天皇に責任があるとした部分を全面的にカットする。
(2)スタジオの出演者であるカリフォルニア大学の米山リサ準教授の話を数カ所でカットする。
(3)「女性国際戦犯法廷」に反対の立場をとる日本大学の秦郁彦教授のインタビューを大幅に追加する。
この指示を受けて、制作現場では既にオンライン編集(本編集)を終えていたVTRの手直し作業を深夜に行いました。この結果、通常44分の番組は43分という変則的な形で放送されることになりました。
しかし、番組の改変はそれだけにとどまりませんでした。松尾放送総局長は、放送当日の1月30日(火)の夕方、すでにナレーション収録・テロップ入れなどの作業が完了し、完成間近となっていた番組の内容をさらに3分カットするように制作現場に指示したのです。その内容は以下の3点でした。
(1)中国人被害者の紹介と証言。
(2)東ティモールの慰安婦の紹介と、元慰安婦の証言。
(3)自らが体験した慰安所や強姦についての元日本軍兵士の証言。
この指示を受けて制作現場ではVTRの手直し作業が行われ、通常44分の番組は40分という異例の形で放送されることになりました。こうした2度にわたる政治介入にともなう番組の改変によって、番組内容はオフライン編集完了時とは大きく異なるものとなり、番組の企画意図は大きく損なわれることとなりました。


✔︎「NHK『慰安婦番組改変 中川昭・安倍氏『内容偏り』前日、幹部呼び指摘」平成17年(2005)1月12日、朝日新聞 (本田雅和・高田誠)
 この朝日の本田のスクープに対し、中川・安倍両議員やNHK幹部は「圧力は存在しなかった」「記事は捏造だ」などと報道を否定した。
NHKはこの一件を「朝日新聞虚偽報道問題」と呼称したが朝日新聞社が抗議し、NHKはその後「虚偽報道」との表現は取り下げた。
この後、ジャーナリストの魚住昭が朝日新聞の内部資料である安倍らへの取材の”録音記録”を入手。この中で本田らの記事は関係者の証言にもとづいた正確なもので安倍らが嘘をついているとして本田らを擁護したが 、朝日新聞社は逆に内部資料を流失させたとして社会部長らを更迭した。


✔︎「NHK番組改編の取材メモ流出で問われる報道の使命と政治介入」
https://web.archive.org/web/20051226134708/http://nikkeibp.jp/style/biz/topic/tachibana/media/050805_syuzaimemo/index.html
立花 隆 2005年8月5日
「月刊現代」9月号の魚住昭「『政治的介入』の決定的証拠」を読んで驚いた。
今年の1月以来つづいてきた、NHK VS.朝日新聞の番組改変問題である。旧日本軍の性暴力を告発する法廷に焦点をあてた「問われる戦時性暴力」というETV特集(2001年1月30日放送)が、政治家(安倍晋三自民党副幹事長と中川昭一経産相)の圧力によって改変されてしまったと報じた朝日新聞の記事(今年の1月12日付)に対して、NHK側がそんなことはなかったと抗議し、それ以来、朝日新聞は紙面、NHKはニュース報道枠を使って、お互いに相手を厳しく批判し合ってきた事件である。
朝日の報道が事実なら、これは自民党有力政治家によるNHKの報道に対する政治介入事件だし、そのような圧力に屈して報道内容をねじ曲げたNHKの政治姿勢の問題(NHKは公共放送として、政治的中立性を保つことが求められている。実はNHKにかぎらずすべての放送局が放送によって政治姿勢を中立に保つことが義務づけられている)になる。
流出したNHK放送総局長らの「証言記録」
中川、安倍両議員は、NHKに圧力をかけたという事実関係がそもそもないと強く主張してきた。NHK側で朝日記者の取材に応じたとされる松尾武放送総局長(当時)も、そういう事実はなかったし、朝日の記者に対してそういうことがあったと話したこともないから朝日はウソを書いていると自ら放送に出演して語るなど、奇怪な水かけ論がつづいてきた。
途中経過は、NHKと政治家側の主張がいかにももっともらしく、また両者の主張内容が多くの点で一致していたので、朝日新聞の側が旗色が悪そうに見えていた時期もあった。朝日新聞側の担当記者が、かねて強引な取材をすることで知られていた人なので、一時はその記者に対して個人攻撃的な非難(自分が聞いたことをねじ曲げて書いた)が集中したこともあった。
しかし、朝日新聞側は、一向にひるむ様子を見せず、自分たちの報道はあくまでも事実に基づいてなされたものだとの主張をくずさなかった。その姿勢は、報道機関としての面子上そういう主張を貫かなければならないからそうしていたという以上に、そう主張できるだけの何らかの客観的根拠があることをうかがわせた。
こういう場合、客観的な根拠となるのは、記者のメモ帳(根拠としては弱い)か、録音(根拠としてきわめて強い)以外ありえないが、朝日新聞は、そういう客観的な証拠を繰りだして、自分たちの主張を裏付けるということをしなかったため、それはあるともないともわからなかった。
それが水かけ論がここまで長引いた理由であるが、この「月刊現代」の記事は、録音があったにちがいないということをうかがわせる、朝日記者と松尾放送総局長との一問一答的記録をもとにして書かれている。
魚住氏は、
 一体どちらの言い分が正しいのか、私はそのナゾを解く大きな手がかりとなる松尾武・NHK放送総局長らの「証言記録」を入手した。
そこには松尾氏らが朝日の取材に語ったことのすべてが記されている。それをお読みになれば、これまでウソをつき、われわれを誑(たぶら)かしてきたのは誰かということがはっきりおわかりになるだろう。
と記すのみで、それが録音テープ(ないしその速記録)によるものなのかどうかも、それをどのように入手したのかも書いていない。
この魚住昭氏という人は、元共同通信社の記者で、昨年「野中広務 差別と権力」で講談社ノンフィクション賞を受賞した人である。私はこの賞の選考委員をしていた関係上、この人がどのような人間であるかについて十分な知識を得ており、なみなみならぬ取材力を持った人であることをよく知っている。
つまり、この人の立場なら、録音テープ(ないしその記録)の入手先を明かすことは決してしないだろうが、テープの入手にあたって、その信憑性は十分にチェックしているにちがいないから、それをもとに彼が書いたものは信用できると思っているということである。
明らかになった政治介入の具体的手法
この記事は長い記事だから全部を要約して示すわけにはいかないが、基本的に政治家が圧力をかけたこと、そしてその圧力に屈する形でNHKがすでにできあがっていた番組に手を加えて改変した上、内容をカットして放送時間まで短くしたということがはっきりわかる内容となっている。
具体的にいうと、圧力は主として中川代議士がかけ、安倍代議士は抽象的なもの言いでプレッシャーを強めるにとどまった。松尾の表現を借りると、
(安倍)先生はなかなか頭がいい。抽象的な言い方で攻めてきて、いやな奴だなあと思った要素があった。ストレートに言わない要素が一方であった。「勘ぐれ、お前」みたいな言い方をした部分もある。
ということである。「抽象的な言い方」とは何か?朝日記者が、安倍に直接取材したときに、安倍はこう答えている。

本田(朝日記者) それで先生はNHKの2人を呼んで放送の中止を求めたのですか?
安倍 説明を聞いたんだ。
本田 どんな説明でしたか?
安倍 そんなもの覚えてないよ。
本田 少なくとも安倍先生のほうからは偏った内容で、慰安婦問題については天皇に責任があるとか言っている法廷じゃないか、それを流すのか、みたいなことを言われたわけですね。
安倍 いや、そういうことじゃなくてね、公平性に著しく欠けますね、と言ったんだ。そしたらNHK側も「そうですね」と言ったんだ。

この程度の抽象的なやりとりで番組の改変が起きたのなら、政治家の圧力で番組が変わったというより、政治家の一言にNHKが過剰反応して番組を改変してしまったということで終わるとこだろうが、中川代議士とのやりとりは、こんなものではなかったらしい。

松尾 同席した人がどいういう情報を出したか知らないが、「一方的な報道だけはするな」ということを言われた。「客観性をもってものを論じろ」「わかっているだろう、お前、それができないならやめてしまえ」という言い方はあったと思うが(略)
本田 そこにいた議員が話してくれたのは、「あれは言いすぎだ」と。「ヤクザだと思った。自民党にはそういう人が多いのか」と思ったと。
松尾 北海道のおじさん(中川議員をさす)は凄かったですから。そういう言い方もするし、口の利き方も知らない。どこのヤクザがいるのと思ったほどだ。
(以下略)



変なヤクザに絡まれた 時系列②
萩生田 報道への圧力文書


2014年11月20日 萩生田光一による在京テレビキー局各社への圧力文書
2014年衆院総選挙(アベノミクス解散)
2014年11月21日 解散日
2014年12月2日 公示日
2014年12月14日 投票日

萩生田光一のメディア圧力文書⬇︎


【書き起こし】
平成26年11月20日
在京テレビキー局各社
 編成局長 殿
 報道局長 殿

自由民主党         
筆頭副幹事長 萩生田 光一
  報道局長 福井 照

選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い

日頃より大変お世話になっております。
さて、ご承知の通り、衆議院は明21日に解散され、総選挙が12月2日公示、
14日投開票の予定で挙行される見通しとなっております。
つきましては、公平中立、公正を旨とする報道各社の皆様に
こちらからあらためてお願い申し上げるのも不遜とは存じますが、
これから選挙が行われるまでの期間におきましては、
さらに一層の公平中立、公正な報道姿勢にご留意いただきたくお願い申し上げます。
特に、衆議院選挙は短期間であり、
報道の内容が選挙の帰趨に大きく影響しかねないことは
皆様もご理解いただけるところと存じます。
また、過去においては、具体名は差し控えますが、
あるテレビ局が政権交代実現を画策して偏向報道を行い、
それを事実として認めて誇り、大きな社会問題となった事例も現実にあったところです。
したがいまして、私どもとしては、

・出演者の発言回数及び時間等については公平を期していただきたいこと
・ゲスト出演者等の選定についても公平中立、公正を期していただきたいこと
・テーマについて特定の立場から特定政党出演者への
  意見の集中などがないよう、公平中立、公正を期していただきたいこと
・街角インタビュー、資料映像等で一方的な意見に偏る、
 あるいは特定の政治的立場が強調されることのないよう、           
 公平中立、公正を期していただきたいこと

——等について特段のご配慮をいただきたく、
お願い申し上げる次第です。
以上、ご無礼の段、ご容赦賜り、何とぞよろしくお願い申し上げます。





変なヤクザに絡まれた 時系列③ 
総務省「放送法解釈変更」内部告発文書

2014年11月26日(水)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000503.html
磯崎総理補佐官付から放送政策課に電話で連絡。内容は以下の通り。 ・ 放送法に規定する「政治的公平」について局長からレクしてほしい。 ・ コメンテーター全員が同じ主張の番組(TBS サンデーモーニング)
は偏っているのではないかという問題意識を補佐官はお持ちで、「政治 的公平」の解釈や運用、違反事例を説明してほしい。

28 日(金):磯崎補佐官レク
磯崎補佐官から、「政治的公平」のこれまで積み上げてきた解釈をおか しいというものではないが、1番組を全体で見るときの基準が不明確では ないか、21つの番組でも明らかにおかしい場合があるのではないか、と いう点について検討するよう指示。

12 月 18 日(木)、25 日(木):磯崎補佐官レク
さらに前向きに検討するよう指示。(補佐官は年明けに総理に説明した うえで、国会で質問したいとのこと。)

平成27年1 月 9 日(金):磯崎補佐官レク
総務省からの説明を踏まえた資料を補佐官側で作成するので、本資料に
関する協議を事務的に進めるよう指示。

16 日(金)、22 日(木):磯崎補佐官レク
総務省からの補佐官資料に対する意見は先祖帰りであり、前向きに検討
するよう指示。

29 日(木):磯崎補佐官レク 補佐官了解。今後の段取り(国会質問等)について認識合わせ。

2 月 13 日(金):高市大臣レク(状況説明)

17 日(火):磯崎補佐官レク(高市大臣レク結果の報告)

24 日(火):磯崎補佐官レク(官房長官レクの必要性について相談)

3 月 2 日(月):山田総理秘書官レク(状況説明)

厳重取扱注意
3 月 5 日(木):磯崎補佐官から安倍総理に説明(今井・山田総理秘書官同席)
※3/5 山田総理秘書官から、3/6 磯崎補佐官から、総理への説明模様を報告。

9 日(月): 平川参事官から安藤局長に連絡(高市大臣と安倍総理の電話会談結果)

13 日(金): 山田総理秘書官から安藤局長に連絡(高市大臣と安倍総理の電話会談
結果)

4 月 1 日(水)~4 月 7 日(火):答弁案の調整
※山口補佐官付と放送政策課・西潟補佐の間でやりとり。

5 月 12 日(火):参・総務委員会
(自)藤川政人議員からの「政治的公平」に関する質問に対し、磯崎補佐 官と調整したものに基づいて、高市大臣が答弁。





変なヤクザに絡まれた時系列④
放送法遵守を求める視聴者の会

2015年9月16日 
”(TBS系「NEWS23」アンカー)岸井成格氏は、9月16日夜放送の番組で、「この法案というのは、とにかく憲法違反であるということが非常に強い」と批判し、このままではアメリカとの軍事一体化が進むとして、次のように断じたのだ。「やっぱりメディアとしてもね、廃案に向けてね、声をずっと上げ続けるべきだというふうに私は思いますね」”
https://www.j-cast.com/2015/09/18245733.html?p=all

2015年11月1日
一般社団法人「放送法遵守を求める視聴者の会」設立。
初代共同呼びかけ人(代表:すぎやまこういち、渡部昇一、鍵山秀三郎、渡辺利夫、 ケント・ギルバート、上念司、事務局長:小川榮太郎)
2015年11月15日に産経新聞、11月16日に読売新聞の朝刊に意見広告を出した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/放送法遵守を求める視聴者の会

2015年12月4日 
高市大臣の回答文
”一つの番組のみでも、例えば、
1. 選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合、
2. 国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められないと考えております。
以上は、私が国会答弁でも申し上げていることであります。”


https://web.archive.org/web/20160215154552/http://media.wix.com/ugd/5fed6f_90544b02971d437fbde820bdceccad98.pdf

2015年12月20日
NHKの国谷裕子キャスターが、黄木紀之NHK編成局長から『クローズアップ現代』担当者に対し国谷の降板が通知される。2016年度の番組改編に伴い、国谷の番組降板情報が報道され、2016年1月12日付の報道で国谷のキャスター降板が発表された。

2016年1月15日
岸井成格氏の『NEWS23』のレギュラー出演降板が発表された。
岸井氏は4月から『NEWS23』や『サンデーモーニング』『選挙特番』等横断的に出演。

2016年3月31日
この日を以て古舘伊知郎が『報道ステーション』を降板。


変なヤクザの走狗
藤川✖️高市答弁 2015.5.12

国会議事録
第189回国会 参議院 総務委員会 第8号 平成27年(2015年)5月12日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118914601X00820150512&spkNum=16&current=3
↪︎(抜粋)

○藤川政人君 おはようございます。
 本日は、放送法に定める放送の政治的公平性について議論をさせていただきたいと思います。
 放送法第四条第一項第二号は、放送番組の編集について政治的に公平であることを求めるとともに、同項第四号において、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、すなわち、政治的公平性、論点の多角性を求めております。
 放送法はこのように明確に放送の政治的公平性を求めておりますが、それにもかかわらず、最近の放送番組を見てみますと、とても政治的公平性が遵守されているとは言い難いものがたくさん見受けられます。
 総務大臣は、最近の放送を御覧になって、政治的公平性が遵守されているとお考えですか。御意見を伺いたいと思います。
008 高市早苗
発言URLを表示
○国務大臣(高市早苗君) 最近の放送を見てどう思うかということなんですけれども、今、割と忙しくしておりまして、放送番組をじっくりとたくさん見る機会には恵まれておりません。
 ただ、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものでございまして、放送法は放送事業者による自主自律を基本とする枠組みになっておりますから、個別の放送番組の内容について何か言えということでしたら、なかなかコメントはしづろうございます。
 なお、個別の番組について何か社会的な問題が発生した場合には、まずは放送事業者が自ら調査を行うなど、自主的な取組が行われることとなります。総務省としても、その放送事業者の取組の結果を踏まえて適切に対応するということにしております。
009 藤川政人
発言URLを表示
○藤川政人君 私は、放送事業者による自主自律を基本とする枠組みはもちろん極めて重要であると考えておりますが、その名の下に放送法が求める政治的公平性が遵守されているとは思えない放送番組が見受けられる現状は問題が多いと考えております。国論を二分するような政治的課題について、一方の意見のみを取り上げて放送している番組も散見されます。
 そこで、政治的公平性について、総務省として従来どのような基準に沿って指導、そして助言をされてきたのでしょうか。総務大臣に伺いたいと思います。
010 高市早苗
発言URLを表示
○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者は放送番組の編集に当たり政治的に公平であることが求められております。ここで言う政治的に公平であることとは、これまでの国会答弁を通じて、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスの取れたものであることと解釈をしてきたところであります。その適合性の判断に当たりましては、一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断することとされてきたと聞いております。
 これまで、放送事業者に対して、放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに違反したとして行政指導が行われた事例はございません。
011 藤川政人
発言URLを表示
○藤川政人君 そうですね。大臣が今おっしゃられた、従来、放送事業者の番組全体を見て判断するということが政治的公平性の判断基準になっているようです。
 私は、この一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断するということが、放送法の求めている政治的公平性の意味を非常に分かりにくくしているのではないかなということも考えるわけであります。
 平成二十六年五月十三日の総務委員会におきましては、当時の新藤総務大臣は、限られた放送時間等の制約の中で世の中の関心に応える番組を適切に編集していくためには、個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保することが物理的に困難な場合もあることから、他の時間帯の番組と合わせた番組全体として政治的公平性や論点の多角性を判断する旨述べられているとともに、この原則の下で、個々の放送事業者の自主自律の判断に基づいて、放送時間等の制約が特段ないケースにおいては個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保しようと努めることは、これは放送法第四条第一項の規定の趣旨に沿うものと述べられておられます。
 そこで、改めて総務大臣に伺いたいと思いますが、一体どのような状態であれば放送事業者の番組全体を見て判断して政治的公平が保たれていることになるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
012 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 率直に申し上げまして、藤川委員の問題意識、共有されている方も多いんじゃないかと思いますし、私自身も、総務大臣の職に就きまして、非常にここのところの解釈というのは難しいものだなと感じております。
 例えば、国論を二分するような政治的課題について、ある時間帯で与党党首の記者会見のみを放送したとしても後のニュースの時間に野党党首のそれに対する意見を取り上げている場合のように、ある番組で一方の政治的見解のみを取り上げて放送した場合でも、他の番組で他の政治的見解を取り上げて放送しているような場合は放送事業者の番組全体として政治的公平を確保しているものと認められるとされております。
013 藤川政人
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○藤川政人君 では、ある番組について政治的公平性の問題が指摘された場合において、どのように番組全体として政治的公平性や論点の多角性を確保したかについて放送事業者は説明する責任はないのでしょうか。放送事業者の番組全体を見て判断することを基準とするとしても、ただこのことを言いっ放しでは放送事業者に逃げ道を与えるだけでありまして、判断基準として全く役に立たないと考えます。
 過去に、政治的公平性について問題が指摘された番組に関して、この番組だけでは不公平のように見えますが、他のこういう番組できちんと穴埋めをしており、これらと合わせた番組全体として政治的公平性、論点の多角性は確保されているのですと具体的に説明された事例はあるのでしょうか。そのことを放送事業者がきちんと世の中に対して説明しなければこの基準は全く意味がないと考えますが、総務大臣はどのようにお考えになりますか。
014 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 放送法は放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送番組は、その下で放送事業者が自らの責任において編集するものであります。政治的公平の観点から番組編集の考え方について社会的に問われた場合には、放送事業者において、政治的公平を確保しているということについて国民に対して説明をする必要があると考えております。
015 藤川政人
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○藤川政人君 そのことについては総務省としてもきちんと放送事業者を指導していただきたい、これは私からの本当に強い御要望とさせていただきます。
 それから、最近の放送番組を見ておりますと、一番組だけであってもやはり極端に政治的公平性が遵守されていないものがあると考えますが、いかがでしょうか。放送時間等の制約は、およそそうした極端な場合でもその内容を正当化する理由にならないのではないでしょうか。
 かつて類似の例があったと思いますが、例えば、選挙直前に特定の候補予定者のみを密着取材して、選挙公示の直前に長時間特別番組で放送する場合があります。こうした場合は、たとえ一番組だけであっても政治的公平に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣はどのようにお考えですか。

016 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、一つの番組のみでも、選挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと考えます。
017 藤川政人
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○藤川政人君 そうですね。
 また、国論を二分するような政治的課題があるときにも政治的公平性は厳格に維持されなければならないと考えます。
 最近の放送の中には、国論を二分するような政治的課題について、例えば、一方の政治的見解をほとんど紹介しないで他方の政治的見解のみを取り上げ、それを支持する内容を相当時間繰り返して放送しているようなものも見受けられます。このような放送番組は、やはり一番組であったとしても政治的公平性に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣、いかがですか。

018 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 前問と同じように、政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げますが、一つの番組のみでも、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないものと考えます。
019 藤川政人
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○藤川政人君 ありがとうございました。
 放送番組の政治的公平性については、放送事業者の番組全体を見て判断するということが原則でありますが、やはり極端に政治的公平性を逸脱している場合には一番組だけでも政治的公平に反すると言える場合があるという御答弁をいただいたものと考えます。その点についても放送事業者を十分御指導いただきますようお願いを申し上げ、この質問を終えさせていただきたいと思います。



変なヤクザの走狗
萎縮効果を狙う脅し 
高市答弁 2016.2.8

第190回国会 衆議院 予算委員会 第9号 平成28年2月8日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119005261X00920160208&current=1

○奥野(総)委員 これはあきれましたよ。
 放送法で縛られているのはNHKさんですね。民放さんもそうです。番組準則に従ってやりましょうと。なぜ一個一個の番組じゃないかというと、難しいからですよ。一個一個の番組で政治的公平性が保たれているかどうか、そこが判断しがたいから全体としてと言っているわけですよね。
 それを判断するのは最終責任者である会長じゃないんですか。極めて私は無責任な答弁だと思います。これ以上やっているとほかの質問ができませんから、会長は一旦ここでとめます。
 さっきの話に戻りますが、この質問状に対して、総務大臣の名前で昨年十二月四日に回答文書が出ています。放送法遵守を求める視聴者の会御中という形で出されていますが、これを読みますと、従来、基本的には、一つの番組というよりは、放送事業者の番組全体を見て判断する必要があるという考え方を示してまいりました。
 従前の答弁を踏襲してきているわけですね。これは、話題になったコンメンタールにもちゃんと書いてありますし、従来の公定解釈です。

 しかし、そこにつけ加わっていて、他方、一つの番組でも、例えばと言って二つの例が挙がっていて、例えば選挙の話として、殊さらに特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合、あるいは、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊さらに他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合において、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと考えております。以上は、私が国会答弁でも申し上げていることであります。こうついているわけであります。
 これは、従来の答弁を変更したということなんでしょうか。

297 高市早苗
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○高市国務大臣 政治的な問題を扱う放送番組の編集に当たりましては、これまでの国会答弁を通じて、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてバランスのとれたものであることと解釈してまいりました。
 その適合性の判断ですけれども、先ほど委員が指摘されたとおり、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断することという答弁をしてまいりました。
 あわせて、民主党政権時代からもそうですけれども、放送法第四条、これは単なる倫理規定ではなく法規範性を持つものである、こういった形で国会答弁をしてこられました。これはずっとこれまで国会答弁で解釈を示してまいりまして、明文化されたものがないので、多少わかりにくいかと存じます。
 平成二十七年五月十二日の参議院の総務委員会で、これまでの解釈の補充的な説明として私が答弁させていただきました。
 これまで番組全体としていた理由は、先ほど委員も、専門家でいらっしゃるので、大体委員がおっしゃっているようなことなんですけれども、限られた放送時間の中で、なかなか政治的公平性を確保することが物理的に困難な場合というのもありますよね。政党の党首を順繰りに日をかえてインタビューしていくような場合とか、二十四時間テレビのように、どこまでを一つの番組としていいとか、そういったことを行政が判断できないというような事情もありましたので、一つの番組のみでは難しいとしてきたんです。
 参議院の答弁で、一つの番組でも、選挙期間中またはそれに近接する期間において殊さらに特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合、また、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊さらに他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められるといった極端な場合においては、やはりこれは政治的に公平であるということを確保しているとは認められないと、補充的な説明として答弁をさせていただいたところでございます。
 なお、先ほどNHKの会長から答弁があったんですけれども、やはり、放送法第五十一条において協会を代表しその業務を総理するお立場から、番組の編集についてもその責任をしっかりと果たしていただきたいと私どもは考えております。
298 奥野総一郎
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○奥野(総)委員 後段の部分は全く同感であります。先ほどのは、まさに会長職務の放棄と言っていいような答弁だったと思いますけれども。
 もう一度確認します。
 補充的答弁と言っていますが、要するに、補充ということはつけ加えているということですから、その部分において解釈が変わった、つけ加わったことをもって変更といえば、変更されたというふうに理解をいたします。
 しかし、放送時間の枠が狭いというようなものは今も事情は変わっていないわけですね。先ほどの御答弁だと、例えば朝のNHKの党首討論のような場合の例を挙げられましたが、例えば一時間の枠の中でというような話であれば、今も事情は変わらないわけですよね。
 なぜ、これまで全体と言ってきたものについて、ここで解釈をつけ加える、補充する。何か事情の変更が起きたんでしょうか。
    〔平沢委員長代理退席、委員長着席〕
299 高市早苗
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○高市国務大臣 特に事情の変更は起きておりません。
 これまでも放送事業者が自律的に判断をしてきてくださったものであります。特に選挙期間や選挙が近づいた期間において、時間配分等、政治的公平性の確保について、皆様が相当気を使っていただいているのはわかっております。わかりやすく整理をしていくという意味で申し上げました。事情は変わっておりません。
300 奥野総一郎
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○奥野(総)委員 放送法の規定によれば、百七十四条の業務の停止とか、それから電波法の無線局の停止という規定があって、総務大臣の権限として放送をとめることができるわけですよね。
 これは、もし今の解釈だとして、個別の番組の内容について、業務停止とか、あるいは放送業務そのものができなくなってしまうというようなことが起こり得るんじゃないかと思いますが、いかがですか。
301 高市早苗
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○高市国務大臣 委員がおっしゃったとおり、電波法上の規定もございます。しかしながら、これまでも、放送法第四条に基づく業務停止命令であったり、電波法に基づく電波の停止であったり、そういったことはなされておりません。
 基本的には、放送事業者がやはり自律的にしっかりと放送法を守っていただくということが基本であると考えております。
302 奥野総一郎
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○奥野(総)委員 先ほど読み上げましたけれども、特定の政治的見解のみを取り上げて相当の時間にわたり繰り返すとか、相当の時間といって、これは極めて曖昧な概念なんですが。相当の時間というのは一体誰が判断するんですかということになれば、時の総務大臣ですよね。
 だから、これをもし恣意的に運用されれば、政権に批判的な番組を流したというだけで業務停止をしたり、その番組をとめてしまったり、あるいはそういう発言をした人がキャスターを外れるというようなことが起こり得るんだと思うんですね。
 ですから、ここで明確に否定していただきたいんですけれども、この放送法の百七十四条の業務停止や電波法七十六条についてはこうした四条の違反については使わないということで、今、もう一度明確に御発言いただきたいんですが。

303 高市早苗
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○高市国務大臣 それはあくまでも法律であり、第四条も、これも民主党政権時代から国会答弁で、単なる倫理規定ではなく法規範性を持つものという位置づけで、しかも電波法も引きながら答弁をしてくださっております。
 どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮に、それに対して改善をしていただきたいという要請、あくまでも行政指導というのは要請になりますけれども、そういったことをしたとしても全く改善されない、公共の電波を使って、全く改善されない、繰り返されるという場合に、全くそれに対して何の対応もしないということをここでお約束するわけにはまいりません。
 ほぼ、そこまで極端な、電波の停止に至るような対応を放送局がされるとも考えておりませんけれども、法律というのは、やはり法秩序というものをしっかりと守る、違反した場合には罰則規定も用意されていることによって実効性を担保すると考えておりますので、全く将来にわたってそれがあり得ないということは断言できません。

304 奥野総一郎
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○奥野(総)委員 この四条というのは、もともと昔から、古くは、まさに法規範性がない、努力義務だとずっと言われてきたんですね。だから行政指導も行われてこなかったんですが、時代の流れとともに変わってきたわけですよ。
 今回、この解釈の変更で、個別の番組についても責任を問われかねない。今大臣は明確に停波とかは否定されませんでしたけれども、先ほど申し上げたけれども、実際に与党の幹部の方が、個別の番組の個別の事例について、停波について言及されたと報道されている事例もあるわけですね。だから、この解釈がもし続けば、この解釈の変更によって私は非常に報道の萎縮を生むと思うんですよ。 ですから、私は、この解釈、ぜひ撤回していただきたいと思いますが、いかがですか。個別の番組についてバランスをとるということ、政治的公平性を求めるということについて、撤回していただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
305 高市早苗
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○高市国務大臣 撤回はいたしません。
 放送法上、放送事業者は、放送番組の編集の基準を定めて、これに従って放送番組の編集をすることになっております。そして、放送事業者は、放送番組審議機関を設置して、放送番組の適正を図るために必要な事項を審議することということが規定されていて、放送事業者の自主自律によって放送番組の適正を図るということになっております。
 しかし、このような取り組みにもかかわらず、放送事業者が放送法の規定を遵守しないという場合には、放送事業者からの事実関係を含めた報告を踏まえて、昨年私が行いましたような行政指導を放送法を所管する総務大臣が行うという場合もございます。
 先ほどの、電波の停止は絶対しない、私のときにするとは思いませんけれども、ただ、将来にわたって、よっぽど極端な例、放送法の、それも法規範性があるというものについて全く遵守しない、何度行政の方から要請をしても全く遵守しないという場合に、その可能性が全くないとは言えません。やはり放送法というものをしっかりと機能させるために、電波法においてそのようなことも担保されているということでございます。実際にそれが使われるか使われないかは、事実に照らして、そのときの大臣が判断をするということになるかと思います。
306 奥野総一郎
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○奥野(総)委員 今、行政指導というふうにおっしゃいましたけれども、その行政指導自体についても、これはBPOの放送倫理検証委員会の委員長がインタビューに答えています。総務省による行政指導はおかしい、放送法の正統的な解釈からいっておかしいと。
 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20160909003.pdf
 そして、BPOが改組されているんですね。放送倫理検証委員会が二〇〇七年にできました。あのときに放送法の改正が提起されていた。やらせとか捏造の問題があって、放送法を改正して、放送事業者から改善計画を徴収できるようにしようという放送法の改正が提起されていたんですが、結局これは、放送界の反対、そして我が党も反対して削除されているんですね。それを受けてBPOが改組されて、こうした問題を扱う放送倫理検証委員会というのができたわけです。
 それ以後、これは二〇〇七年に改組されているんですが、総務大臣の行政指導というのは行われてこなかったんですね。局長クラスが一回あっただけですけれども、行われてこなかったわけです。そのことについておっしゃられておるんですけれども、BPOがかかわっている事案について、重ねて、総務大臣が行政指導することは私はおかしいと。少なくとも二〇〇七年以降は行われていないわけですから。これは方針変更されたんですか。
307 高市早苗
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○高市国務大臣 BPOは、NHK及び民間放送事業者が組織している団体でございます。多くの方々の人権を守るといった非常に重要な目的を果たしておられる機関でございますけれども、BPOはBPOでの活動、総務省の行政としての役割は行政としての役割だと私は考えます。
 委員がおっしゃったとおり、平成十九年五月以降昨年四月までの間に、放送番組の問題に対して担当局長名の行政指導はしております。総務大臣名の行政指導を行った例は、昨年四月のNHKのクローズアップ現代の事実が初めての例となります。
 しかし、どのような事案について誰の名前で行政指導を行うかというのは、従来から事案に応じてその都度判断をしております。特に、昨年の四月のNHKの事例に関しましては、中間報告の内容もよく踏まえた上で、つまり、既に放送法四条に明らかに抵触する虚偽の報道が行われている、そしてまた、私のもとに最終的な改善案を持ってくるということでございましたけれども、その発表された改善案についても、誰が、いつ、どのようにという具体性に欠けておりましたので、一日も早く再発防止策をしっかりと講じてほしいという意味で行政指導を行いました。
 しかし、行政指導は、御承知のとおり、何か法的に処罰するようなものでもなく、相手を拘束する権限もありません。あくまでもこちらからの要請でございます。放送事業者の協力によって対応されるような性質のものでございます。
308 奥野総一郎
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○奥野(総)委員 時間が来ましたけれども、強制はない、協力と言っていますが、その背景には、さっきおっしゃったように、停波とか業務停止という命令も持っているわけです。それがある以上、言うことを聞かざるを得ないという面があります。だからこそ、行政指導においても私は慎重に行うべきだと思います。
 先ほど申し上げましたけれども、この政権になってから行政指導も復活した、また、今言ったように、個別の番組についても政治的公平性を問われると解釈の変更もした、こういったことが最初に申し上げたようなキャスターの皆さんの交代ということにつながってはいないかと危惧するところでございます。
 この問題は、引き続き、総務委員会でもしっかり議論していきたいと思います。
 以上です。




2016年2月9日衆議院予算委員会審議 
高市「電波停止 将来的にはあるかもしれない」

民主党・玉木雄一郎議員が、高市早苗総務大臣に対し、「放送局が憲法九条の改正に反対する姿勢の番組を繰り返したら、電波停止処分になるか」と質した。「将来的にはあるかもしれない」と示唆。










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