恐ろしい。
県警の留置場で虐待を受けて死亡。
”いたずら” ではなく、犯罪だろう。
便器に頭部、水流した疑い 愛知の勾留男性死亡、いたずらか
2022/12/15
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留置場で勾留中の男性が死亡した愛知県警岡崎署
愛知県警岡崎署の留置場で男性(43)が勾留中に死亡した問題で、男性が保護室内の便器に後頭部を突っ込んだ状態で署員が水を流した疑いがあることが15日、県警関係者への取材で分かった。署員が男性を蹴るなどしていたことが既に判明。県警は特別公務員暴行陵虐容疑も視野に署員らから事情を聴くなどして詳しい経緯を調べている。
県警関係者によると、便器の水を流したのはいたずら目的だった可能性がある。
県警などによると、男性は11月25日に公務執行妨害容疑で逮捕され、勾留中の今月4日に死亡した。
© 一般社団法人共同通信社
警察署で勾留中に死亡した男性(43) 亡くなる1週間前から脱水症を発症か 愛知
12月4日に愛知県警の岡崎警察署で勾留されていた男性が死亡した問題で、男性は死亡する1週間前から脱水症を起こしていたとみられることがわかりました。
12月4日、岡崎警察署に勾留されていた43歳の男性が息をしていない状態で見つかり、その後に死亡しました。
警察関係者によりますと、男性は留置場で暴れたため保護室に移されましたが、自分で服を脱いだため、裸のまま100時間以上ベルト状の手錠などで拘束されていました。
警察は死因を「腎不全」と発表しましたが、死亡診断書には死因は「脱水症」で、発症した時期は「1週間」前と記されていました。
また男性は食事を拒否していたということですが、警察関係者によりますと「水分は取らせていた」ということです。
男性には持病の糖尿病の薬も与えられておらず、警察は約40人体制で対応に問題がなかったか調べています。
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特別公務員暴行陵虐罪(195条)
刑法195条 条文
https://www.kk-support.com/jikou/tumi_ranyou.html
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
特別公務員暴行陵虐罪の構成要件と時効
裁判官・検察官・司法警察員又はこれらの職務の補助者(裁判所書記官・検察事務官・司法巡査など)が、その職務を行うにあたって、刑事被告人、その他の被疑者、証人、参考人になどに対して、暴行・陵辱・加虐の行為をすることによっても成立する罪です。
「陵辱・加虐の行為」とは、人を辱めたり、いじめたり、苦しませたりする行為。例としては、わいせつ行為、姦淫行為、睡眠妨害行為など、これらの他にも、暴行以外の方法によって、精神的身体的に苦痛を与える行為をいいます。
また、この罪を犯したために、人に傷害を負わせたり、死亡させてしまった場合 は、特別公務員暴行陵虐致死傷罪(196条)になり、通常の傷害罪より刑が重く なっています。
特別公務員暴行陵虐罪の公訴時効は、5年です。