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【岸田首相も同罪 安倍政権=法匪】法の破砕(クーデター)〜安保法制・閣議決定

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岸田総理、旧統一教会と後援会長の接点判明も「私自身関係はない」
“もう一歩踏み込んだ”対応取る考え表明|TBS NEWS DIG
 〜岸田総理の熊本の後援会長(中山会長)は、日本と韓国を海底トンネルで結ぶことを目指す旧統一教会の関連団体「日韓トンネル推進熊本県民会議」の議長を2011年から務めていた。〜



とうとう岸田も出たか。

なぜか、笹川平和財団、日本財団、東京財団と統一教会の関係は、「棚上げ」されているようだが、どう考えても、岸信介、笹川良一の代から両者が切り離せない関係であることは否めないはず。

 ※1967年7月 山梨県・本栖湖畔の全国モーターボート競走会連合会(以下「全モ連」)本栖研修所に日韓両国の反共首脳が集まり、「アジア反共連盟」の「第一回結成準備会」を開催。統一教会、文鮮明と劉孝之(ユ・ヒョウジ)、日本側は全モ連・日本船舶振興会(現・日本財団)のトップだった笹川良一、児玉誉士夫代理の白井為雄、市倉徳三郎らが集まり、反共団体設立に向けて会合を持つ。https://ja.wikipedia.org/wiki/国際勝共連合
 ※1970年米国の統一教会若手リーダーらが国際勝共連合が主催した東京、武道館での2万5千人の大集会にも参加。笹川良一は、彼らと共に韓国統一教会・銃器工場を訪ねた際、「私は文さんの犬だ」と述べた。https://ameblo.jp/et-eo/entry-12756783372.html



岸田さんは、統一教会とズブズブの安倍さんらと、2018年の夏休み、笹川会長の別荘にいた。

2018年8月15日 @山梨県鳴沢村・笹川陽平日本財団会長の別荘 
笹川、小泉、森、安倍、麻生、岸田。
〜加藤、茂木、西村、萩生田(+ 日枝)もいた。





岸田さんは、安倍政権の「法の破砕(クーデター)」に深く関わっている。
14年7月、安保法制 集団的自衛権解釈変更を閣議決定した閣僚の一人、
元最高裁判所判事から「法匪」と咎められた政権の外務大臣であった岸田。
その岸田が首相になり、安倍の罪のみならず戦後変わらぬ日米の歪んだ関係を覆い隠すように、統一教会に人生を破壊された男の凶弾に倒れた安倍の「国葬」を閣議決定したのである。



安倍政権による法の破砕
(クーデター)
時系列


2014年7/1 安全保障関連法案 閣議決定。
      (全文)https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
2014年12/18 訪米した河野克俊統合幕僚長は、
       米軍オディエルノ米陸軍参謀総長に、
       “与党勝利により安保法制の整備は夏までには終了する”と説明。 
2015年4/29 訪米した安倍総理は国会の合意なく
      「*米議会上下両院合同会議」演説において、
       集団的自衛権行使を可能とする安保法案の夏までの成立を約束。
      *https://www.youtube.com/watch?v=HpLDJ_J-V88
      *演説原文と日本語翻訳文 コチラ    
2015年7/15 衆院 強行採決。
 〃  7/16 本会議を通過。
 〃  9/17 参院 強行採決。
   《9/17の異常さ》
    ①警視庁警備課のSPが参議院内に侵入。
    ②特委委員以外の議員、議員でもない民間人の議員秘書が乱入 =犯罪者
    ③佐藤正久の差配で、予めその乱入者らは”自衛隊の棒倒し”技術を取り入れた
     「*人間かまくら」の準備をしていた。
    ④用意周到に「人間かまくら」組んで委員長を囲み、
     文書を照らす携帯ライトまで準備していたが、
     佐藤正久は小西洋之議員の顔面を殴打するなど乱闘となった。
    ⑤議長の開会の挨拶なし=安保特別委員会そのものが不存在。
    ⑥安保特別委員会自体が”不存在”のまま、
     採否を問う声も”聞き取り不能”であるにも関わらず、強行採決。
    ⑦NHKが「安保法可決」とのデマを速報。
    ⑧特委の採決可決ナシに本会議で採決可決。
    ⑨よって、安全保障関連法の成立は「無効」。
    ⑩特委の速記録には、鴻池委員長が委員長席に戻って以降、
     「議場騒然 聴取不能」「委員長退席 16時36分」のみの記述だった。
    ⑪速記録はのちに官僚による違法行為・文書偽造。議事録は改竄された。 
    *「人間かまくら」(=犯罪者を含む)メンバー表➡︎コチラ         
2015年9/19 参院本会議 可決成立。
 



2014年7月  安倍クーデター
集団的自衛権 閣議決定 


①安倍首相会見 集団的自衛権 閣議決定 解釈変更 行使を容認  2014/07/01

②安倍首相会見 集団的自衛権 閣議決定 解釈変更 行使を容認  2014/07/01



2015年4月 米国両院会議で
国会審議前に安保法制の約束


米国連邦議会上下両院合同会議 安倍総理演説-2015年4月29日

28:53〜 
✔︎外務省 米国連邦議会上下両院合同会議 安倍総理演説全文(英語版・日本語版掲載)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_001149.html
(抜粋) 
” 私たちは、アジア太平洋地域の平和と安全のため、米国の「リバランス」を支持します。徹頭徹尾支持するということを、ここに明言します。
 日本は豪州、インドと、戦略的な関係を深めました。ASEANの国々や韓国と、多面にわたる協力を深めていきます。
 日米同盟を基軸とし、これらの仲間が加わると、私たちの地域は格段に安定します。
 日本は、将来における戦略的拠点の一つとして期待されるグアム基地整備事業に、28億ドルまで資金協力を実施します。
 アジアの海について、私がいう3つの原則をここで強調させてください。
 第一に、国家が何か主張をするときは、国際法にもとづいてなすこと。第二に、武力や威嚇は、自己の主張のため用いないこと。そして第三に、紛争の解決は、あくまで平和的手段によること。
 太平洋から、インド洋にかけての広い海を、自由で、法の支配が貫徹する平和の海にしなければなりません。
 そのためにこそ、日米同盟を強くしなくてはなりません。私達には、その責任があります。
 日本はいま、安保法制の充実に取り組んでいます。実現のあかつき、日本は、危機の程度に応じ、切れ目のない対応が、はるかによくできるようになります。
 この法整備によって、自衛隊と米軍の協力関係は強化され、日米同盟は、より一層堅固になります。それは地域の平和のため、確かな抑止力をもたらすでしょう。
 戦後、初めての大改革です。この夏までに、成就させます

 ここで皆様にご報告したいことがあります。一昨日、ケリー国務長官、カーター国防長官は、私たちの岸田外相、中谷防衛相と会って、協議をしました。
 いま申し上げた法整備を前提として、日米がそのもてる力をよく合わせられるようにする仕組みができました。一層確実な平和を築くのに必要な枠組みです。
 それこそが、日米防衛協力の新しいガイドラインにほかなりません。昨日、オバマ大統領と私は、その意義について、互いに認め合いました。皆様、私たちは、*真に歴史的な文書に、合意をしたのです。



安倍政権 外相・岸田も同罪
2プラス2

✔︎*日米安全保障協議委員会(2+2)
外務省 平成27年4月28日

https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/st/page4_001144.html
4月27日(月曜日)米国東部時間午前(日本時間28日(火曜日)未明にかけて),米国ニューヨークにおいて,日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会合)が開催されました。
 日本側からは岸田文雄外務大臣及び中谷元防衛大臣が,米側からはジョン・ケリー国務長官(The Honorable John F. Kerry, Secretary of State of the United States of America)及びアシュトン・カーター国防長官(The Honorable Ashton Carter, Secretary of Defense of the United States of America)が出席しました(「2+2」閣僚会合の開催は,2013年10月以来。)。
 今回の会合においては,近年の緊密な日米関係も踏まえつつ,中長期的な日米安保・防衛協力や在日米軍の再編等について協議されるとともに,新たな日米防衛協力のための指針(ガイドライン)が承認され,また,共同発表が発出されました。






石川健治・憲法学者
’14/7/1 閣議決定はクーデター
眼前の権力はすでに専制権力


石川健治(東大教授 憲法学者)
「安倍政権によるクーデターである」



小西博之議員 発掘・解読
「47年政府見解」デタラメ解釈


「昭和47年政府見解」は「集団的自衛権行使はできない」と書いてある。
ところが、安倍政権は、
「昭和47年政府見解」には「できる」と書いてあると言う。
さて、小西洋之議員が暴いた「解釈改憲」のデタラメ❗️
「昭和47年政府見解」のトンデモ欺瞞解釈とは⁉️

安倍政権の「昭和47年政府見解」のトンデモ読み替えが、絶対にできない証拠❗️
ふたつの「47年政府見解」があった!
・内閣法制局の「47年政府見解」
・防衛省の「47年政府見解」



濱田邦夫・元最高裁判所判事
”法匪”による「47年政府見解」読み替え 
法律専門家の検証に堪えぬ! 


元最高裁判事・濱田邦夫 口述人「今は亡き内閣法制局」と批判 
2015/9/15 参院特委公聴会

濱田・口述人
(四十七年の政府見解の解釈について)強引に外国の武力攻撃というのが日本に対するものに限られないんだというふうに読替えをするというのは、非常にこれは、何といいますか、法匪(である)

✔︎法匪【ほうひ】とは(実用日本語表現辞典)
法律を詭弁的に解釈して、自分に都合のいい結果を得ようとする者を指す呼称。「匪」は賊や暴徒を意味し、一種の蔑称として用いられる。


✔︎第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会 第1号 平成27年9月15日
 全編動画 https://www.youtube.com/watch?v=pgMyfZguzvE
      https://www.youtube.com/watch?v=QhO8vaxF3Ao
 議事録より 濱田邦夫(元最高裁判所裁判官)口述人の発言を以下に抜粋
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118913930X00120150915&current=9

○公述人(濱田邦夫君) 弁護士で元最高裁判所裁判官の濱田邦夫でございます。
 私は、今、*坂元公述人が言われた立場と反対の立場を取るものです。その理由についてこれから申し上げます。
 まず、私の生い立ちというか、ちょっと御紹介したいんですが、七十年前、私は九歳の少年でした。静岡市におりまして、戦災、戦争の惨禍というか、その状況をある程度経験しておりますし、それと駐留軍が、占領軍が、米軍が進駐をしてきて、その米軍の振る舞いというか、それも見ております。また、いわゆる戦後民主主義教育の言わば第一陣の世代ということでございます。
 その後、日本は戦争をしないということで経済的に非常に成長を遂げ、その間、私自身は弁護士として、主として海外のビジネスに携わって国際経験というものを積んでおります。最高裁では、私のような経歴の者が最高裁に入るのはちょっと異例ではございましたけれども、それなりにいろいろ貴重な経験をさせていただきました。
 今回、こちらの公聴会で意見を述べさせていただくバックグラウンドというものを一応紹介させていただきました。
 安倍総理大臣がこの特別委員会で申されていることは、我が国を取り巻く安全保障環境が著しく変わっていると、そのために日米の緊密な協力が不可欠だということをおっしゃっています。そのこと自体についてはいろいろ考え方があり得るので、戦後、昭和四十七年に政府見解というのが出ておりますけれども、その当時は日中国交回復、沖縄返還に続いて日中国交が回復したというような状況で、冷戦体制というものがありましたので、その状況と比較してもう全然違うという認識がよろしいのかどうか疑問があるところだと思います。
 それから、その次に安倍総理がおっしゃっていることは、今の子供たちや未来の子供たちへと戦争のない平和な社会を築いていくことは政府の最も重要な責務だと、平和安全法制は憲法第九条の範囲内で国民の命と平和な暮らしを守り抜くために不可欠な法制であるとおっしゃっているのですが、趣旨は全く賛成でございます。
 私も四人孫がおりまして、今日ここにいるというのも、この四人の孫のみならず、その世代に自由で平和な豊かな社会を残したいという思いからでございますが、憲法九条の範囲内ではないんじゃないかというのが私の意見でございます。
 その根拠としては、一つ挙げられることは、我が国の最高裁判所というところは、成立した法律について違憲であるという判断をした事例が非常に少ないと。ドイツとかアメリカは割合頻繁に裁判所が憲法判断をしておるわけですけれども、日本はしていないということを海外に行きますとよく聞かれます。その理由は、日本の最高裁判所は、アメリカの最高裁判所と同じように具体的な事例に基づいての憲法判断ということで、抽象的に法令の合憲性を判断する、いわゆる憲法裁判所とは違うということにあります。
 なぜ日本では裁判所に、司法部に憲法判断が持ち込まれないかというと、これは、今はなきというとちょっと大げさですけれども、内閣法制局というところが六十年にわたって非常に綿密に政府提案の合憲性を審査してきたと。この歴史があったがゆえに、裁判所の方はそういう判断をしないでも済んだということがございます。
 今回の法制については、聞くところによると、この伝統ある内閣法制局の合憲性のチェックというものがほとんどなされていないというふうに伺っておりますが、これは、将来、司法判断にいろいろな法案が任されるというような事態にもなるのではないかという感じがします。
 それと、今の坂元公述人のお話を聞いていますと、大丈夫だ、これで最高裁は違憲の判断をするわけないとおっしゃっていますが、私がここに出てきた一つの理由は元最高裁判所裁判官ということですけれども、これは、裁判官、私も五年間やりましたが、そのルールというか規範として、やはり現役の裁判所裁判官たちに影響を及ぼすようなことは、OBとしてはやるべきではないということでございます。
 私がこの問題について公に発言するようになったのはごく最近でございます。それは、非常に危機感がございまして、そういう裁判官を経験した者の自律性ということだけでは済まない、つまり日本の民主社会の基盤が崩れていくと、言論の自由とか報道の自由、いろいろな意味で、それから学問の自由、これは、大学人がこれだけ立ち上がって反対をしているということは、日本の知的活動についての重大な脅威だというふうにお考えになっているということがございます。
 それで、本来は憲法九条の改正手続を経るべきものを内閣の閣議決定で急に変えるということは、法解釈の安定性という意味において非常に問題がある。つまり、対外的に見ても、なぜ日本の憲法解釈が安定してきたかということは、今言ったように、司法判断がありますが、それを非常にサポートするというか、内閣の法制局の活動というものがあったわけですけれども、これが一内閣の判断で変えられるということであれば、失礼ながら、この内閣が替わればまた元に戻せるよということにもなるわけです。その点は、結局は国民の審判ということになると思います。
 法理論の問題としては砂川判決とそれから昭和四十七年の政府見解というのがございますが、砂川判決については、御承知のように、元最高裁判所長官の山口繁さんが非常に明快に述べておりまして、それと、私自身もアメリカ・ハーバード・ロースクールで勉強した身として、英米法の論理のレイシオ・デシデンダイという、つまり拘束力ある判決の理由と、それからオビタ・ディクタムという、つまり傍論、そういうことは、日本に直接は適用がなくても、基本的には日本の最高裁判所の判決についても適用されると思っておりまして、砂川判決の具体的事案としては、駐留軍、米国の軍隊の存在が憲法に違反するかということが中心的な事案でございまして、その理由として、自衛権というものはあるという抽象的な判断、それから統治権理論ということで、軽々に司法部が立法府の判断を覆すということは許されないということが述べられておりますけれども、個別的であろうが集団的であろうが、そういう自衛隊そのもの、元は警察予備隊と言っていた、そういう存在について争われた事案ではないという意味において、これを理由とするということは非常に問題があるということでございます。
 それから、昭和四十七年の政府見解につきましては、お手元に、重複になるとは思いましたけれども、お配りした資料というのがございますが、それを見ますと、カラーコピーで赤い判こが出ていますけれども、この関与した吉國長官とか真田次長、総務主幹、それから参事官、そういった方々が国会でも証言しているように、このときには、海外派兵というか、そういった集団的自衛権というものそのものは政府としては認められないと。それと、内閣法制局なりその長官の意見というのはあくまで内閣を助けるための判断でございまして、そのアドバイスに基づいて歴代の内閣が、総理大臣が決定した解釈でございます。
 それで、今回私も初めて目にした資料が、そのとき防衛庁というところが「自衛行動の範囲について」という見解をまとめて、それを法制局の意見を求めたということでございまして、手書きのところには防衛庁とありますが、ワープロに打ち直したところは防衛庁という記載がございませんけど、いずれにせよ、これは防衛庁のものとして認められて、そのとき国会にも出されております。
 この四十七年の政府見解なるものの作成経過及びその後の、その当時の国会での答弁等を考えますと、政府としては、明らかに外国による武力攻撃というものの対象は我が国であると。これは日本語の読み方として、普通の知的レベルの人ならば問題なく、それは最後の方を読めば、「したがって」というその第三段でそこははっきりしているわけで、それを強引に外国の武力攻撃というのが日本に対するものに限られないんだというふうに読替えをするというのは、非常にこれは、何といいますか、法匪という言葉がございますが、つまり、法律、字義を操って法律そのもの、法文そのものの意図するところとは懸け離れたことを主張する、これはあしき例であると、こういうことでございまして、とても法律専門家の検証に堪えられないと。
 私なり山口元長官が言っていることは、これは常識的なことを言っているまでで、現裁判官、現裁判所に影響を及ぼそうということじゃなくて、普通の一国民、一市民として、また法律を勉強した者として当然のことを言っているまででございますので、私は、坂元公述人のように、最高裁では絶対違憲の判決が出ないというふうな楽観論は根拠がないのではないかと思っております。
 それで、時間が限られておりますのでそろそろやめなければなりませんが……(発言する者あり)大丈夫ですか。
 このメリットとデメリットのところで、抑止力が強化されてということですけれども、御承知のように、韓国、北朝鮮、中国その他、日本の武力強化等については非常に懸念を示しております。そういう近隣諸国の日本たたきというか、根拠がない面がかなりあるとは思いますが、それは国内的な事情からそれぞれ出てきている面が非常に強いわけですから、それに乗っかってこちらがこういう海外派兵、戦力強化というか、こういう形をしますと、それを口実にして、それらの近隣諸国たちが自分たちの国内政治の関係で対外脅威を口実として更にそういった挑発行動なり武力強化をすると。
 つまり、悪循環になるわけで、これは今の中東で問題になっておりますところのイスラミックステートに米国始め有志国が束になって爆撃をしてもすぐに収まらないということを見ても分かるように、このようなものは戦力で解決するものではなくて、日本は、この戦後七十年の中で培った平和国家としての技術力とか経済力とか、それから物事の調整能力ですね、これはつまり戦力によらない形で世界の平和、世界の経済に貢献していくと。この基本的なスタンスを守る方がよほど重要なことでございまして、今回の法制が通った場合には非常に、在外で活動している、人道・平和目的のために活動している人のみならず、一般の企業も非常にこれはマイナスの影響を受けるということで、決してプラスマイナスをした場合に得になることはないというふうに思います。
 それで、英語では政治家のことをポリティシャンとステーツマンという二つの言い方がございまして、御承知のように、ポリティシャンというのは、目の前にある自分や関係ある人の利益を優先すると。ステーツマンというのは、やはり国家百年の計という、自分の子供、孫子の代の社会の在り方というものを心して政治を行うと。どうか、皆様、そういうスタンスからステーツマンとしての判断をしていただきたいと思います。
 国際的には、今度の法制についても、その論理的整合性とかそういうことが問題にされ得るわけですから、まして、日本人の中でまだ全体が納得していないような状況で採決を強行するということは、日本という国の国際的信用の面からも問題があるのではないかと。
 私は、政治家の皆様には、知性と品性とそして理性を尊重していただきたいし、少なくともそれがあるような見せかけだけでもこれはやっていただきたいと。それは、皆様を選んだ国民の方にも同じことだと思います。
 そういうことで、是非この法案については慎重審議されて、悔いを末代に残すことがないようにしていただきたいと思います。
 ありがとうございました。

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