あ〜〜〜〜!もう!
アベ政権の政策をオーガナイズする
シンクタンク「日本政策研究センター」は、
すでに10年以上前(2005-6年頃)から
この順番で進めることを決めていた…
①緊急事態条項を憲法に盛り込む
②憲法24条の改正
③憲法9条2項の改正
「日本政策研究センター」の代表は、
日本会議常任理事・生長の家原理主義 中心人物の《伊藤哲夫》
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憲法審議会 (緊急事態条項)
今国会で初めてとなる憲法審査会が16日、衆議院で開かれた。災害時に国会議員の任期を延長する緊急事態条項などを議論したが、各党の立場の違いが浮き彫りとなった。
16日の審査会で、自民党は非常事態に「国会議員の任期延長などの手当てを憲法上、行うことは必須だ」と述べて、憲法改正による緊急事態条項の創設を主張した。これに対し、民進党が「検討すべき事項は複雑かつ広範で、そう単純に結論を出せる問題ではない」と慎重姿勢を示したほか、公明党も慎重な意見を述べた。
自民党は、安倍首相が悲願とする憲法改正に向け、改正項目の絞り込みなど具体的な議論を急ぎたい考えだが、各党の立場の違いは大きく、議論にはさらに時間がかかりそうだ。
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水道法の改正
厚生労働省は、地方自治体が担う水道事業への民間参入を促すため、施設を自治体が保有したまま運営権を企業に売却する「コンセッション方式」の導入を進める。災害で水道施設が被害を受けた場合などに運営企業に全責任が及ばないよう、水道法改正案に自治体との共同責任を明記する。契約期間中の企業側の負担を平準化する仕組みも設ける。
高度成長期に整備した水道施設の老朽化が深刻になっているが、給水人口の減少による料金収入の落ち込みなどが原因で更新は遅れている。水道事業の運営を全面的に委ねるコンセッション方式を取り入れることで、事業の効率化や自治体の財政負担軽減を図る。
現行では、水道事業で問題が生じた場合、運営を委託された企業が責任を負う。厚労省は参入の障壁とならないよう、被災した水道施設の復旧などを自治体との共同責任とする規定を、来年の通常国会に提出する水道法改正案に盛り込む方針だ。(2016/11/23-14:39)
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種子法の改正
食料主権が脅かされかねない=資源・食糧問題研究所代表 柴田明夫
毎日新聞2017年2月25日 東京朝刊
もっと慎重であるべきだ。農水省が今国会に提出しようとしている主要農作物種子法(種子法)を廃止する法案のことである。昨年11月に政府・与党が策定した「農業競争力強化プログラム」は、生産資材価格の引き下げを最大のテーマとしている。その中で「種子・種苗について、国は民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する」とうたっている。
問題は体制整備のために「民間の開発意欲を阻害している主要農作物種子法を廃止するための法整備を進める」としていることだ。特に看過できないのは対象の農産物が稲、麦、大豆の基礎食料であることだ。これまで種子法では、主要農産物に関しては都道府県の農業試験場を中心に原種の確保・生産・普及を義務付けてきた。しかし、これが民間の参入を阻害しているとの考えがあるようだ。
「種子を制するものは世界の食料を制す」と言われている。懸念されるのは「種子の世界支配」に関わるものだ。農家は、生産に必要な種子は、国内の種苗会社から買うか、地元の農協から買うか、あるいは前年の作物から優れた種もみをとっておき自家採取により手に入れる。しかし、近年はハイブリッド(雑種1代)種子や遺伝子組み換え(GM)作物が普及し、農家が自家採取に取り組みにくい状況になっている。種子は誰もが利用できた「公共財」から、購入しなければ利用できない「商品」の性格を強めている。それは、知的所有権を盾にした多国籍アグリバイオ企業による「遺伝資源の囲い込み」でもある。
環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の漂流が決定的になるのとは別に、政府は農業者や国民への十分な説明無しに競争力強化戦略を進めようとしている。しかし、それはかえって日本の食料主権を脅かすことになりかねない。
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森友問題の裏側で! 〜緊急事態条項/水道法/種子法
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