菅政権の棄民政策「中等症以下は入院させない」は、
厚労省医系技官の2トップが独断専行で決めた。
医務技官・福島靖正
健康局長・正林督章
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医務技官・福島靖正
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健康局長・正林督章
分科会専門家・尾身会長、公明党にも相談なし。
厚労省事務次官はこの決定にほとんど口を挟む事ができなかった。
彼らは事務次官より権限を持つ。
厚労省独特の医系技官制度というものがあり、
300人足らずの医系技官に牛耳られている。
目的は、またもやPCR抑制と同じ論理、
医系技官の天下り先「保健所」を守ること。
保健所が行う「入院調整の仕事を減らすため」に、
「重症患者、重症化リスクのある患者以外は入院させない」と決めた。
さらに、保健所の電話相談で電話1本で、
重症患者、重症化リスクのある患者を見分けられる方法として、
パルスオキシメーター配布を実行し、
「酸素飽和度95%以下なら入院させる」という基準を設定するのだという。
酸素飽和度は、96〜99%が標準値。
厚労省は、
96%以上を軽症
96〜93%を中等症の1
93%以下を中等症の2
としているが、
今回の「入院」の基準は「酸素飽和度95%以下」
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臨床医・上昌広先生によると、「95以下の基準などあり得ない」という。
95以下と言っても色んなケースがある。
1時間前は96、97、98あったのに突然95になるケースもあるし、
長い時間95の場合もある。同じ数値でも人によって全然違う。
病状が急に悪化するのが、コロナの特性である。
悪化するスピードが問題なのだ。
これは自宅療養では分からない。
保健所の電話相談の担当者は医者ではない。
素人が数値だけ見て入院かどうかを判断するなどあり得ない。
臨床医は、患者を直に見て外見からも判断する。
これは「医師法違反」だ。
さらに、「感染症法違反」である。
感染症法は、○感染を抑止する、○患者を治療する事が大目的。
それ故に、この目的のために自治体には「入院を課す義務がある」
都道府県知事に「患者の強制入院の権限がある」のだ。
その目的以外で「強制入院の義務」を「絞る=行わない」事は裁量権の逸脱である。
つまり、感染症が定めるところでは、
「入院を絞る、入院をさせない」などという事は「行ってはならない」。
○感染を抑止する、○患者を治療するという目的以外で、
「強制入院させない」事は、感染症法違反である。
今回の「入院を絞る」政策の目的は、
医療体制の構築ができず、医療崩壊を防ぐ事であり、
○感染を抑止する、○患者を治療するという目的ではない。
国は、「感染症法違反」を問われる。
これは、国賠訴訟になる可能性がある。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125
医務技官・福島靖正
健康局長・正林督章の両名は、
「感染症法」に違反する政策を独断専行し、
「国家賠償法」の定める「違法に他人に損害を加えた公務員」となり得る。
これによる損害を被る国民の数は、計り知れない。
その損害とは、「人間の生命」の損害となり得る。
つまり、「刑法」の「業務上過失致死罪」に該当し得る。
業務上過失致死罪における業務とは、次のように判示される。
「本条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれあるものをいう」(最高裁 判例 昭和33年4月18日)
彼らは、公衆衛生行政にあたり、反復、継続して行なっている行為となる。
その際に「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えて」しまった。
国に問われる罪以外に、
厚労省医務技官ツートップの2名個人に問われる罪も非常に重い。
現在、東京都で
自宅療養者が12,000人。
入院、療養調整中の人々が8,000人。
約20,000の人々が自宅で苦しんでいる。
速報!特ダネ!「コロナ重症者以外は自宅療養」を決めたのは誰だ!
菅政権は感染症法違反の国家賠償請求&業務上過失致死傷罪になる可能性がある。
元朝日新聞 佐藤章
厚労省医系技官の2トップが独断専行で決めた。
医務技官・福島靖正
健康局長・正林督章

医務技官・福島靖正

健康局長・正林督章
分科会専門家・尾身会長、公明党にも相談なし。
厚労省事務次官はこの決定にほとんど口を挟む事ができなかった。
彼らは事務次官より権限を持つ。
厚労省独特の医系技官制度というものがあり、
300人足らずの医系技官に牛耳られている。
目的は、またもやPCR抑制と同じ論理、
医系技官の天下り先「保健所」を守ること。
保健所が行う「入院調整の仕事を減らすため」に、
「重症患者、重症化リスクのある患者以外は入院させない」と決めた。
さらに、保健所の電話相談で電話1本で、
重症患者、重症化リスクのある患者を見分けられる方法として、
パルスオキシメーター配布を実行し、
「酸素飽和度95%以下なら入院させる」という基準を設定するのだという。
酸素飽和度は、96〜99%が標準値。
厚労省は、
96%以上を軽症
96〜93%を中等症の1
93%以下を中等症の2
としているが、
今回の「入院」の基準は「酸素飽和度95%以下」

臨床医・上昌広先生によると、「95以下の基準などあり得ない」という。
95以下と言っても色んなケースがある。
1時間前は96、97、98あったのに突然95になるケースもあるし、
長い時間95の場合もある。同じ数値でも人によって全然違う。
病状が急に悪化するのが、コロナの特性である。
悪化するスピードが問題なのだ。
これは自宅療養では分からない。
保健所の電話相談の担当者は医者ではない。
素人が数値だけ見て入院かどうかを判断するなどあり得ない。
臨床医は、患者を直に見て外見からも判断する。
これは「医師法違反」だ。
さらに、「感染症法違反」である。
感染症法は、○感染を抑止する、○患者を治療する事が大目的。
それ故に、この目的のために自治体には「入院を課す義務がある」
都道府県知事に「患者の強制入院の権限がある」のだ。
その目的以外で「強制入院の義務」を「絞る=行わない」事は裁量権の逸脱である。
つまり、感染症が定めるところでは、
「入院を絞る、入院をさせない」などという事は「行ってはならない」。
○感染を抑止する、○患者を治療するという目的以外で、
「強制入院させない」事は、感染症法違反である。
今回の「入院を絞る」政策の目的は、
医療体制の構築ができず、医療崩壊を防ぐ事であり、
○感染を抑止する、○患者を治療するという目的ではない。
国は、「感染症法違反」を問われる。
これは、国賠訴訟になる可能性がある。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125
医務技官・福島靖正
健康局長・正林督章の両名は、
「感染症法」に違反する政策を独断専行し、
「国家賠償法」の定める「違法に他人に損害を加えた公務員」となり得る。
これによる損害を被る国民の数は、計り知れない。
その損害とは、「人間の生命」の損害となり得る。
つまり、「刑法」の「業務上過失致死罪」に該当し得る。
業務上過失致死罪における業務とは、次のように判示される。
「本条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれあるものをいう」(最高裁 判例 昭和33年4月18日)
彼らは、公衆衛生行政にあたり、反復、継続して行なっている行為となる。
その際に「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えて」しまった。
国に問われる罪以外に、
厚労省医務技官ツートップの2名個人に問われる罪も非常に重い。
現在、東京都で
自宅療養者が12,000人。
入院、療養調整中の人々が8,000人。
約20,000の人々が自宅で苦しんでいる。
速報!特ダネ!「コロナ重症者以外は自宅療養」を決めたのは誰だ!
菅政権は感染症法違反の国家賠償請求&業務上過失致死傷罪になる可能性がある。
元朝日新聞 佐藤章