多数の盗用疑惑が発覚している中京大学の大内裕和教授。
盗用されたジャーナリストの三宅勝久氏が提訴し、
6月22日に東京地裁510号法廷で裁判が開かれる。
三宅氏が提示した当該盗用疑惑は、
一目瞭然、誰がみても疑惑の域を超えているものだ。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65394
しかし、三宅氏から告発をうけた中京大学は、
仮審査であっさり門前払いし、調査(本審査)を行わないという。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65395
大内教授のもうひとつの不可解な点は、
学者の研究歴でもある「学歴」、出身大学(学位号を取得した大学、学部)を
公表していない点だった。
三宅氏が中京大学に問い合わせたところ、本人が公表に同意しておらず、
「出身大学は個人情報」に当たるとして公表しないという
奇妙な回答だった。
学歴がその人の教養を保証するとは思わないが、
大学教授が出身大学の公表を拒むのは、いかにもおかしい。
やむなく三宅氏は、
大内教授の出身大学に係る文書の開示を求める情報公開請求をすることにし、
ついては、中京大学の情報公開規程を調べようとしたところ、
大学のHP「規程」が見当たらなかった。
普通、大学では情報公開についての規程が公開されている。
例えば東京大学の場合は「東京大学情報公開規則」として公開。
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07407121.html
そこで、三宅氏が大学に情報公開「規程」の開示を求めたところ、
「情報公開請規程は公開していない」という驚きの回答。
重ねて「情報公開請規程を知りたければ、情報公開請求せよ」と。
さらに驚いたことに、
中京大学に情報公開請求する場合には、
本⼈確認書類として、
運転免許証の写し、パスポートの写し、マイナンバーカードの写し等を
求められるという。
普通、大学がそのような個人情報を求めるのは、
卒業生が自分の卒業証明書、修了証明書、成績証明書などを請求する際に、
本人確認するためくらいだろう。
情報公開請求をおこなう者に、このような個人情報の提出を要求する事は、
情報公開請求という行動自体を阻む、ある種の「威嚇」ではないのか?
中京大学のこのやり方は、文科省の大学の情報公開を促進する方針にも逆行する。
中京大学がこのような要求する事としたのは、いつからか?
三宅氏によると、「3月31日まではそんなものは不要でした。」
以前、三宅氏は、中京大学の以前課長に取材し、
「情報公開制度の説明をホームページに載せることにする」
と説明していたという。
然して、中京大学は、4月早々に、
このような奇妙な情報公開制度の説明を載せたのだろう。
https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/a12.html
三宅氏の追及を受けたことが、
中京大学の情報公開請求の規則に影響を及ぼしたのだろうか?
三宅氏と大内教授の代理人間で
2020年7月から行われていた和解交渉が事実上決裂したのが、
2021年3月31日だったとのこと。
https://miyakekatuhisa.com/archives/341
つまり、中京大学は、早速、4月1日、
三宅氏の追及の防衛として、
情報公開請求者に対し、
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの写し等を
求めるとすることをホームページに新たに掲載したようにも見える。
「中京大学の闇」は、
行けば行くほど闇が深くなる…。
中京大学の梅村(学長・総長)理事長は、
本学の理念として、「いち、ルールを守る!」などと仰っているが、
大学の情報公開のルールすら隠すというのは、いったいどういうことか❓
言うまでもないが、
学生にルールを守ることを要求する前に、
指導する側が一般常識的なルールを守ってもらいたい。
中京大学学長・梅村学園理事長・総長 梅村清英氏のメッセージ
「中京大学広報第187号」より抜粋
https://www.chukyo-u.ac.jp/information/publication/publications/中京大学広報第187号_web用.pdf
〜総長制を復活したのはどういう理由でしょうか。
私が目指している 、この地( 名古屋 地区)での総合学園化を想定した場合、
理事長は学園の長ではありますが、
学園内各学校の教育についても意見を言える立場にしたいと思いました。
学園全体 の改革に着手する気持ちの表れでもあります。
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中京大学教授「盗用疑惑」
被告大内氏から答弁書
全面的に争う姿勢
作成者: MIYAKE.K
投稿日 2021年6月17日
https://miyakekatuhisa.com/archives/632
中京大学教授の大内裕和教授が筆者の著作ときわめて似通った文章を多数発表したことをめぐる著作権侵害訴訟で、被告大内氏からきょう17日、ようやく答弁書が届いた。代理人弁護士は樽井直樹・倉知孝匡両氏。原告筆者の文章は著作物にあたらないので著作権侵害はないとして、全面的に争う姿勢を明らかにした。22日13時15分東京地裁510号法廷で開かれる第1回口頭弁論で訴状とともに陳述する予定。
読者のみなさまの応援を節にお願いする次第である。
中京大学の奇妙な情報公開制度
「情報公開規程を知りたければ情報公開請求せよ。ただし開示するか否かはわからない」
作成者: MIYAKE.K
投稿日2021年6月11日
https://miyakekatuhisa.com/archives/623
多数の盗用疑惑が発覚しているだけでなく、学歴(学士号取得大学名)がわからないという疑惑と謎に包まれた「教育学者」大内裕和中京大教授=奨学金問題対策全国会議共同代表=に関する取材を進めるなかであらたに浮上してきたのが中京大学の「情報公開規程非開示問題」である。
情報公開請求をするために規程を確認したいと伝えたところ、同大は規程の開示を拒否、理由を尋ねると「公開しないから開示しない」などと意味不明の「答え」ではぐらかすという、とても大学のやることとは思えないような対応をとった。理由になっていないではないかと食い下がると「これ以上は対応できない。(規程の開示を求める)情報公開請求してほしい」(総務課)という始末である。それだけでなく、開示請求をすれば規程を開示するのか、と尋ねると、「それはわからない」(同)と答えるに至った。
やむなくきょう(11日)、筆者は中京大に対して、情報公開規程の開示を求める情報公開請求を、同大情報公開規程に基づいて行った。万が一にでも非開示決定がされた場合は、訴訟でその不当性を争うことも考えている。
「情報公開規程が見たければ情報公開請求せよ」
中京大学が大学失格的暴論
作成者: MIYAKE.K
投稿日 2021年6月8日
https://miyakekatuhisa.com/archives/619
情報公開請求をしようとして根拠規程の開示を求めたところ拒否、理由を尋ねたところ「規程はHP等で公開しておらず、そうであるがゆえに、それに代わるものとして、HPに開示のフローや開示請求書、提出物等を掲載しています」(学園事業推進部)などと理由にならない意味不明の説明を行っている中京大学が、ついに、到底まともな大学とは思えない態度を見せた。
情報公開請求をするために規程を確認したいのだが、なぜそれが開示できないのかわからない。「公開しておらず」では説明になっていない。合理的に理由を説明してほしい――という筆者の再度の質問に対し、きょう、総務課の幹部職員から電話で「回答」があった。「規程は公開していない」と繰り返した末に、職員はとうとうこう言った。
「情報公開規程の開示を求めるのであれば情報公開請求してください」
情報公開制度は規程によって定められている。その制度を使うために規程を確認することをなぜここまでして妨害するのか、にわかに理解できない。
情報公開規程の開示を求める情報公開請求を(規程の内容を知らされないまま)やらなければならないのかと冗談半分に考えていたが、どうやら本当にそうせざるを得なくなりそうだ。中京大は「三流大学」の名にふさわしい。
中京大学のナゾの情報公開制度
根拠規程の開示を拒否
作成者: MIYAKE.K
2021年6月5日
中京大学(学校法人梅村学園)に対して大内裕和教授の出身大学に関する文書の開示を求める情報公開請求をしようとしたところ、ふたつの疑問にぶつかって作業を中断せざるを得なくなった。ひとつは開示請求書に請求人の属性を記載する欄があることについてだ。
〈請求者所属/該当する番号に○印/①学生・生徒 ②保護者 ③本学園教職員 ④利害関係人等/※利害関係人の方は、本法人との関係を具体的にご記入ください。〉
(注)その後、現在は開示請求書が改訂され(「④利害関係人等」は、「④その他」に変更されたとのことです)2021年6月8日追記
これに疑問をもったのは、中京大学の情報公開制度は、学校関係者や利害関係人に限らずだれでも請求できるとの説明を担当の広報課長から受けていたからだ。制度が変わったのは今年4月1日。それ以前は学校関係者と利害関係者しか使えなかった。だれでも請求できるのならなぜ「請求者所属」を記載する必要があるのか理解できない。
もうひとつは、請求にあたって免許証やパスポート、マイナンバーカードの写しを同封するよう案内している点である。国の官庁や地方自治体、独立行政法人の情報公開制度ではこのような身分証の提示を求められることはない。中京大学の情報公開制度はだれでも請求できる制度だ。なぜ身分証を提示する必要があるのかわからない。もとより、関係者限定だった旧来の情報公開制度のときは身分証の提示は不要だったのだ。
以上の疑問をもった筆者は、あたらしくなったという情報公開の規程を確認しようとホームページを見た。情報公開制度の説明をホームページに載せることにすると以前課長が説明していたから、当然そこに掲載されていると思っていた。たしかに開示請求書は載っているのだが(以前は請求書自体が掲載されていなかった)、規程はどこにもない。
https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/a12.html
そこで広報課に電話をして尋ねた。対応したのは課長ではなく部下の職員である。
――情報公開の規程を開示してほしい。
およそ半日かかって返ってきた回答はこうだ。
「規程は開示していません」
だれにでも開示請求ができる制度だといいながら、その根拠規程を開示しない。情報公開の規程が秘密にされている「情報公開制度」というものを筆者ははじめて見た。
中京大学というのはなかなか調べがいのある組織のようだ。取材を続けたい。
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※ 大内裕和中京大教授の著作「盗用疑惑」で和解交渉決裂
作成者: MIYAKE.K 2021年4月1日
https://miyakekatuhisa.com/archives/341
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盗用されたジャーナリストの三宅勝久氏が提訴し、
6月22日に東京地裁510号法廷で裁判が開かれる。
三宅氏が提示した当該盗用疑惑は、
一目瞭然、誰がみても疑惑の域を超えているものだ。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65394
しかし、三宅氏から告発をうけた中京大学は、
仮審査であっさり門前払いし、調査(本審査)を行わないという。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65395
大内教授のもうひとつの不可解な点は、
学者の研究歴でもある「学歴」、出身大学(学位号を取得した大学、学部)を
公表していない点だった。
三宅氏が中京大学に問い合わせたところ、本人が公表に同意しておらず、
「出身大学は個人情報」に当たるとして公表しないという
奇妙な回答だった。
学歴がその人の教養を保証するとは思わないが、
大学教授が出身大学の公表を拒むのは、いかにもおかしい。
やむなく三宅氏は、
大内教授の出身大学に係る文書の開示を求める情報公開請求をすることにし、
ついては、中京大学の情報公開規程を調べようとしたところ、
大学のHP「規程」が見当たらなかった。
普通、大学では情報公開についての規程が公開されている。
例えば東京大学の場合は「東京大学情報公開規則」として公開。
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07407121.html
そこで、三宅氏が大学に情報公開「規程」の開示を求めたところ、
「情報公開請規程は公開していない」という驚きの回答。
重ねて「情報公開請規程を知りたければ、情報公開請求せよ」と。
さらに驚いたことに、
中京大学に情報公開請求する場合には、
本⼈確認書類として、
運転免許証の写し、パスポートの写し、マイナンバーカードの写し等を
求められるという。
普通、大学がそのような個人情報を求めるのは、
卒業生が自分の卒業証明書、修了証明書、成績証明書などを請求する際に、
本人確認するためくらいだろう。
情報公開請求をおこなう者に、このような個人情報の提出を要求する事は、
情報公開請求という行動自体を阻む、ある種の「威嚇」ではないのか?
中京大学のこのやり方は、文科省の大学の情報公開を促進する方針にも逆行する。
中京大学がこのような要求する事としたのは、いつからか?
三宅氏によると、「3月31日まではそんなものは不要でした。」
以前、三宅氏は、中京大学の以前課長に取材し、
「情報公開制度の説明をホームページに載せることにする」
と説明していたという。
然して、中京大学は、4月早々に、
このような奇妙な情報公開制度の説明を載せたのだろう。
https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/a12.html
三宅氏の追及を受けたことが、
中京大学の情報公開請求の規則に影響を及ぼしたのだろうか?
三宅氏と大内教授の代理人間で
2020年7月から行われていた和解交渉が事実上決裂したのが、
2021年3月31日だったとのこと。
https://miyakekatuhisa.com/archives/341
つまり、中京大学は、早速、4月1日、
三宅氏の追及の防衛として、
情報公開請求者に対し、
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの写し等を
求めるとすることをホームページに新たに掲載したようにも見える。
「中京大学の闇」は、
行けば行くほど闇が深くなる…。
中京大学の梅村(学長・総長)理事長は、
本学の理念として、「いち、ルールを守る!」などと仰っているが、
大学の情報公開のルールすら隠すというのは、いったいどういうことか❓
言うまでもないが、
学生にルールを守ることを要求する前に、
指導する側が一般常識的なルールを守ってもらいたい。
中京大学学長・梅村学園理事長・総長 梅村清英氏のメッセージ
「中京大学広報第187号」より抜粋
https://www.chukyo-u.ac.jp/information/publication/publications/中京大学広報第187号_web用.pdf
〜総長制を復活したのはどういう理由でしょうか。
私が目指している 、この地( 名古屋 地区)での総合学園化を想定した場合、
理事長は学園の長ではありますが、
学園内各学校の教育についても意見を言える立場にしたいと思いました。
学園全体 の改革に着手する気持ちの表れでもあります。

中京大学教授「盗用疑惑」
被告大内氏から答弁書
全面的に争う姿勢
作成者: MIYAKE.K
投稿日 2021年6月17日
https://miyakekatuhisa.com/archives/632
中京大学教授の大内裕和教授が筆者の著作ときわめて似通った文章を多数発表したことをめぐる著作権侵害訴訟で、被告大内氏からきょう17日、ようやく答弁書が届いた。代理人弁護士は樽井直樹・倉知孝匡両氏。原告筆者の文章は著作物にあたらないので著作権侵害はないとして、全面的に争う姿勢を明らかにした。22日13時15分東京地裁510号法廷で開かれる第1回口頭弁論で訴状とともに陳述する予定。
読者のみなさまの応援を節にお願いする次第である。
中京大学の奇妙な情報公開制度
「情報公開規程を知りたければ情報公開請求せよ。ただし開示するか否かはわからない」
作成者: MIYAKE.K
投稿日2021年6月11日
https://miyakekatuhisa.com/archives/623
多数の盗用疑惑が発覚しているだけでなく、学歴(学士号取得大学名)がわからないという疑惑と謎に包まれた「教育学者」大内裕和中京大教授=奨学金問題対策全国会議共同代表=に関する取材を進めるなかであらたに浮上してきたのが中京大学の「情報公開規程非開示問題」である。
情報公開請求をするために規程を確認したいと伝えたところ、同大は規程の開示を拒否、理由を尋ねると「公開しないから開示しない」などと意味不明の「答え」ではぐらかすという、とても大学のやることとは思えないような対応をとった。理由になっていないではないかと食い下がると「これ以上は対応できない。(規程の開示を求める)情報公開請求してほしい」(総務課)という始末である。それだけでなく、開示請求をすれば規程を開示するのか、と尋ねると、「それはわからない」(同)と答えるに至った。
やむなくきょう(11日)、筆者は中京大に対して、情報公開規程の開示を求める情報公開請求を、同大情報公開規程に基づいて行った。万が一にでも非開示決定がされた場合は、訴訟でその不当性を争うことも考えている。
「情報公開規程が見たければ情報公開請求せよ」
中京大学が大学失格的暴論
作成者: MIYAKE.K
投稿日 2021年6月8日
https://miyakekatuhisa.com/archives/619
情報公開請求をしようとして根拠規程の開示を求めたところ拒否、理由を尋ねたところ「規程はHP等で公開しておらず、そうであるがゆえに、それに代わるものとして、HPに開示のフローや開示請求書、提出物等を掲載しています」(学園事業推進部)などと理由にならない意味不明の説明を行っている中京大学が、ついに、到底まともな大学とは思えない態度を見せた。
情報公開請求をするために規程を確認したいのだが、なぜそれが開示できないのかわからない。「公開しておらず」では説明になっていない。合理的に理由を説明してほしい――という筆者の再度の質問に対し、きょう、総務課の幹部職員から電話で「回答」があった。「規程は公開していない」と繰り返した末に、職員はとうとうこう言った。
「情報公開規程の開示を求めるのであれば情報公開請求してください」
情報公開制度は規程によって定められている。その制度を使うために規程を確認することをなぜここまでして妨害するのか、にわかに理解できない。
情報公開規程の開示を求める情報公開請求を(規程の内容を知らされないまま)やらなければならないのかと冗談半分に考えていたが、どうやら本当にそうせざるを得なくなりそうだ。中京大は「三流大学」の名にふさわしい。
中京大学のナゾの情報公開制度
根拠規程の開示を拒否
作成者: MIYAKE.K
2021年6月5日
中京大学(学校法人梅村学園)に対して大内裕和教授の出身大学に関する文書の開示を求める情報公開請求をしようとしたところ、ふたつの疑問にぶつかって作業を中断せざるを得なくなった。ひとつは開示請求書に請求人の属性を記載する欄があることについてだ。
〈請求者所属/該当する番号に○印/①学生・生徒 ②保護者 ③本学園教職員 ④利害関係人等/※利害関係人の方は、本法人との関係を具体的にご記入ください。〉
(注)その後、現在は開示請求書が改訂され(「④利害関係人等」は、「④その他」に変更されたとのことです)2021年6月8日追記
これに疑問をもったのは、中京大学の情報公開制度は、学校関係者や利害関係人に限らずだれでも請求できるとの説明を担当の広報課長から受けていたからだ。制度が変わったのは今年4月1日。それ以前は学校関係者と利害関係者しか使えなかった。だれでも請求できるのならなぜ「請求者所属」を記載する必要があるのか理解できない。
もうひとつは、請求にあたって免許証やパスポート、マイナンバーカードの写しを同封するよう案内している点である。国の官庁や地方自治体、独立行政法人の情報公開制度ではこのような身分証の提示を求められることはない。中京大学の情報公開制度はだれでも請求できる制度だ。なぜ身分証を提示する必要があるのかわからない。もとより、関係者限定だった旧来の情報公開制度のときは身分証の提示は不要だったのだ。
以上の疑問をもった筆者は、あたらしくなったという情報公開の規程を確認しようとホームページを見た。情報公開制度の説明をホームページに載せることにすると以前課長が説明していたから、当然そこに掲載されていると思っていた。たしかに開示請求書は載っているのだが(以前は請求書自体が掲載されていなかった)、規程はどこにもない。
https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/a12.html
そこで広報課に電話をして尋ねた。対応したのは課長ではなく部下の職員である。
――情報公開の規程を開示してほしい。
およそ半日かかって返ってきた回答はこうだ。
「規程は開示していません」
だれにでも開示請求ができる制度だといいながら、その根拠規程を開示しない。情報公開の規程が秘密にされている「情報公開制度」というものを筆者ははじめて見た。
中京大学というのはなかなか調べがいのある組織のようだ。取材を続けたい。



※ 大内裕和中京大教授の著作「盗用疑惑」で和解交渉決裂
作成者: MIYAKE.K 2021年4月1日
https://miyakekatuhisa.com/archives/341


