やはりだ。
政府は、「非常事態宣言」を解除した後、
例の危険な特措法の「まん延防止等重点措置」を出すつもりなのだろう。
【菅政権が発令した緊急事態宣言】
1月7日 - 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の4都県に対し、
1月8日から2月7日までの緊急事態宣言を発令。
2月2日 - 栃木県を除き3月7日までの延長を発表。
2月28日 - 岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の6府県の
緊急事態宣言が先行解除された
(残る埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県は解除見送り)
3月5日 - 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県の緊急事態宣言は、
3月21日までの延長を正式決定。
なぜか産経だけが、
緊急事態宣言を3/21に解除の方向だと報じている。
正式には、3/18に対策本部を開いて決定するとし、
そして、記事の末尾に、
感染再拡大の予兆があれば、「まん延防止等重点措置」を適用する構えだ
と書いている。
多くの国民は、まだ「まん延防止等重点措置」とは何か、
その危険性とはどういうものかを理解していないのではないだろうか。
「まん防(まん延防止等重点措置)」は、
「緊急事態宣言」とほとんど変わらず私権の制限が行える。
違反罰則の罰金がある分、
特措法改正前の緊急事態宣言よりもずっと国民にとって厳しい。
さらに恐ろしいことに、
国会の歯止めなく、
政府の判断で発動することができ、
解除基準もないし、
しかもいくらでも延長できる。
私権の制限による経済的打撃に対して、
政府が充分に支援金を出さないまま、
「まん防」が適用されれば、
どうなるかは火を見るよりも明らかだ。
【楊井人文・弁護士が警鐘「まん延防止等重点措置」の危険性】
・国民の権利制限という面では緊急事態宣言とほとんど変わらない。
営業時間の変更命令に違反した場合「20万円以下の過料」
改正前の特措法の緊急事態宣言でさえ違反罰則はなかったのに、
まん延防止等重点措置下では、「違反すれば罰則」。
改正特措法の緊急事態宣言では「30万円以下の過料」
・発動要件が極めてあいまい。
政府の主観的判断で発動できる。
特定地域にまん延する前から「まん延防止のための集中的対策が必要」と
判断さえすれば実施できる。
※ 今後定められる政令でどのような要件が入るか不明。
・解除基準がないに等しい
裏を返せば、解除も
政府が「まん延防止のための集中的対策が必要なくなった」
と判断したときに行えばよいことになっている。
・国会の承認決議は要らない。
改正前特措法の罰則のない非常事態宣言にさえ明文化されていた
「国会の報告」も法律上明記されていない。
発動に対する国会の歯止めはない。
・期間の歯止めもない
まん延防止等重点措置は「最長6カ月」だが、
何度でも「最長6カ月」の延長を繰り返せる。
緊急事態事態宣言でさえ、最長2年、延長は1回だけ最長1年となっている。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12662158272.html
改正特措法は、2021年2月3日に公布され、2月13日に施行され、
「まん延防止等重点措置」が新設された。
改正特措法
第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三 当該事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
政府は、「感染拡大の予兆」があれば、
「まん延防止等重点措置」を適用する構えだとのことだが、
予兆どころか、第三波の抑え込みに失敗し、
ワシントン大学のIHMEによる我が国の真の感染者数の推定では、
すでに感染拡大は始まっている。
この感染拡大の主力は、感染力が1.7倍〜2倍と言われる英国株に
すでに置き換わっている可能性が高い。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12662379114.html
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ワシントン大学のIHME(保健指標評価研究所)による日本の感染者数の推定
▪️mean estimate:平均推定値
▪️confirmed cases:確認された事例
▪️上下の淡実線:95%信頼区間の上下限
IHMEによると、
3/8時点で、
確認されている感染者数は、1,028人。
推定された感染者数は、
平均値で、5,138人。約5倍。
上限で、15,650人。約15倍。
下弦でも、1,772人。約1.7倍だ。
「第三波」のピークは1/1頃で、底は2/17頃。
以降は再び感染が拡大している。
厚労省HP 陽性者数
https://www.mhlw.go.jp/content/pcr_positive_daily.csv
●〈独自〉政府、21日で緊急事態宣言解除へ 1都3県
産経新聞 2021.3.13
https://www.sankei.com/politics/news/210313/plt2103130013-n1.html
日米豪印オンライン首脳会議を終え、ぶら下がり取材に応じる菅義偉首相=13日午前、首相官邸(納冨康撮影)
政府は新型コロナウイルス特別措置法に基づき首都圏1都3県に発令中の緊急事態宣言について、延長後の期限通り、21日までで解除する方向だ。再延長した理由だった病床の指標が改善傾向にあるため。週明け以降の感染状況を見極めたうえで、18日にもコロナ対策本部を開いて決定する。
内閣官房の集計で延長前後(4日、11日)の病床使用率を比較すると、東京30%→26%▽埼玉41%→40%▽千葉46%→42%▽神奈川28%→26%-と、いずれも緩やかながら改善傾向にあり、解除の目安である「ステージ3」の上限50%を切り、下限の20%に近づいている。こうした状況を踏まえ政府高官は「今のままなら大丈夫だ」として、3度目の宣言延長は見送る考えを示す。
一方、新規感染者数は下げ止まって「横ばいから微増傾向」(西村康稔経済再生担当相)に転じている。感染力が強いとされる変異株は全国的に広がりをみせており、主要駅や繁華街での人出増も懸念材料だ。
とはいえ、政府や専門家の間では、現在の対策ではこれ以上の改善は見込めないとの見方が強い。関係閣僚の一人は「宣言はもう効かない。早く解除するしかない」と語る。厚生労働省に助言する専門家組織が11日に行った非公式の会合では、主要メンバーから「もう打つ手がない」との意見が出たという。
政府は解除後を見据えた対策を急ぐ。宣言を解除した地域の繁華街などで無症状者へのモニタリング検査を始めており、北海道や沖縄、首都圏でも実施する予定。感染再拡大の予兆があれば、改正コロナ特措法で新設した「蔓延(まんえん)防止等重点措置」を適用する構えだ。
政府は、「非常事態宣言」を解除した後、
例の危険な特措法の「まん延防止等重点措置」を出すつもりなのだろう。
【菅政権が発令した緊急事態宣言】
1月7日 - 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の4都県に対し、
1月8日から2月7日までの緊急事態宣言を発令。
2月2日 - 栃木県を除き3月7日までの延長を発表。
2月28日 - 岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の6府県の
緊急事態宣言が先行解除された
(残る埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県は解除見送り)
3月5日 - 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県の緊急事態宣言は、
3月21日までの延長を正式決定。
なぜか産経だけが、
緊急事態宣言を3/21に解除の方向だと報じている。
正式には、3/18に対策本部を開いて決定するとし、
そして、記事の末尾に、
感染再拡大の予兆があれば、「まん延防止等重点措置」を適用する構えだ
と書いている。
多くの国民は、まだ「まん延防止等重点措置」とは何か、
その危険性とはどういうものかを理解していないのではないだろうか。
「まん防(まん延防止等重点措置)」は、
「緊急事態宣言」とほとんど変わらず私権の制限が行える。
違反罰則の罰金がある分、
特措法改正前の緊急事態宣言よりもずっと国民にとって厳しい。
さらに恐ろしいことに、
国会の歯止めなく、
政府の判断で発動することができ、
解除基準もないし、
しかもいくらでも延長できる。
私権の制限による経済的打撃に対して、
政府が充分に支援金を出さないまま、
「まん防」が適用されれば、
どうなるかは火を見るよりも明らかだ。
【楊井人文・弁護士が警鐘「まん延防止等重点措置」の危険性】
・国民の権利制限という面では緊急事態宣言とほとんど変わらない。
営業時間の変更命令に違反した場合「20万円以下の過料」
改正前の特措法の緊急事態宣言でさえ違反罰則はなかったのに、
まん延防止等重点措置下では、「違反すれば罰則」。
改正特措法の緊急事態宣言では「30万円以下の過料」
・発動要件が極めてあいまい。
政府の主観的判断で発動できる。
特定地域にまん延する前から「まん延防止のための集中的対策が必要」と
判断さえすれば実施できる。
※ 今後定められる政令でどのような要件が入るか不明。
・解除基準がないに等しい
裏を返せば、解除も
政府が「まん延防止のための集中的対策が必要なくなった」
と判断したときに行えばよいことになっている。
・国会の承認決議は要らない。
改正前特措法の罰則のない非常事態宣言にさえ明文化されていた
「国会の報告」も法律上明記されていない。
発動に対する国会の歯止めはない。
・期間の歯止めもない
まん延防止等重点措置は「最長6カ月」だが、
何度でも「最長6カ月」の延長を繰り返せる。
緊急事態事態宣言でさえ、最長2年、延長は1回だけ最長1年となっている。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12662158272.html
改正特措法は、2021年2月3日に公布され、2月13日に施行され、
「まん延防止等重点措置」が新設された。
改正特措法
第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三 当該事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
政府は、「感染拡大の予兆」があれば、
「まん延防止等重点措置」を適用する構えだとのことだが、
予兆どころか、第三波の抑え込みに失敗し、
ワシントン大学のIHMEによる我が国の真の感染者数の推定では、
すでに感染拡大は始まっている。
この感染拡大の主力は、感染力が1.7倍〜2倍と言われる英国株に
すでに置き換わっている可能性が高い。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12662379114.html


ワシントン大学のIHME(保健指標評価研究所)による日本の感染者数の推定
▪️mean estimate:平均推定値
▪️confirmed cases:確認された事例
▪️上下の淡実線:95%信頼区間の上下限
IHMEによると、
3/8時点で、
確認されている感染者数は、1,028人。
推定された感染者数は、
平均値で、5,138人。約5倍。
上限で、15,650人。約15倍。
下弦でも、1,772人。約1.7倍だ。
「第三波」のピークは1/1頃で、底は2/17頃。
以降は再び感染が拡大している。
厚労省HP 陽性者数
https://www.mhlw.go.jp/content/pcr_positive_daily.csv
●〈独自〉政府、21日で緊急事態宣言解除へ 1都3県
産経新聞 2021.3.13
https://www.sankei.com/politics/news/210313/plt2103130013-n1.html
日米豪印オンライン首脳会議を終え、ぶら下がり取材に応じる菅義偉首相=13日午前、首相官邸(納冨康撮影)
政府は新型コロナウイルス特別措置法に基づき首都圏1都3県に発令中の緊急事態宣言について、延長後の期限通り、21日までで解除する方向だ。再延長した理由だった病床の指標が改善傾向にあるため。週明け以降の感染状況を見極めたうえで、18日にもコロナ対策本部を開いて決定する。
内閣官房の集計で延長前後(4日、11日)の病床使用率を比較すると、東京30%→26%▽埼玉41%→40%▽千葉46%→42%▽神奈川28%→26%-と、いずれも緩やかながら改善傾向にあり、解除の目安である「ステージ3」の上限50%を切り、下限の20%に近づいている。こうした状況を踏まえ政府高官は「今のままなら大丈夫だ」として、3度目の宣言延長は見送る考えを示す。
一方、新規感染者数は下げ止まって「横ばいから微増傾向」(西村康稔経済再生担当相)に転じている。感染力が強いとされる変異株は全国的に広がりをみせており、主要駅や繁華街での人出増も懸念材料だ。
とはいえ、政府や専門家の間では、現在の対策ではこれ以上の改善は見込めないとの見方が強い。関係閣僚の一人は「宣言はもう効かない。早く解除するしかない」と語る。厚生労働省に助言する専門家組織が11日に行った非公式の会合では、主要メンバーから「もう打つ手がない」との意見が出たという。
政府は解除後を見据えた対策を急ぐ。宣言を解除した地域の繁華街などで無症状者へのモニタリング検査を始めており、北海道や沖縄、首都圏でも実施する予定。感染再拡大の予兆があれば、改正コロナ特措法で新設した「蔓延(まんえん)防止等重点措置」を適用する構えだ。