Quantcast
Channel: ☆Dancing the Dream ☆
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4771

【小西洋之議員3/5 3/8】安倍・菅政権ではコロナ対策「検査、保健所、医療体制」の法律がない!

$
0
0
3/5の参院予算委の小西洋之議員の質疑の中で、
菅総理は、「2度と再び緊急事態宣言を出さないようにしたい」
との決意を切々と述べた。
私権の制限により国民の犠牲を伴うからだ。

しかし、政府は今年「特措法」の改正にあたり、
「特措法」に「まん防(まん延防止等重点措置」を新設した。
「まん防」を使えば、
緊急事態宣言が出なくても、自粛要請ができる。

そもそも、「特措法」では緊急事態宣言下でなければ、
知事は自粛要請はできないが、
政府は「特措法 24条9項」の解釈を間違え、
年がら年中、緊急事態宣言下でないのに知事は自粛要請を出していた。
政府(厚労省)は、自治体に対して、様々な法的効力のない「事務連絡」を発出していた。
「通知(通達)」とは本来は政府の助言に過ぎない。
しかし、政府が地方の自治に口を出し、ほとんどの知事はこれに唯々諾々と従った。
悪しき「通知行政」が罷り通っていた。

3/5、3/8の参院予算委で、
コニタンが指摘したのは、
昨年の春からすでに予見されていた冬の感染拡大に対する
「検査、保健所、医療」体制構築の失敗についてだった。
安倍・菅政権では、
「検査、保健所、医療」体制を構築する法律がないまま、
法的根拠のない「通知行政」で押し通し、
現場の頑張りに押しつけて、
医療崩壊し、完全に失敗した。
この失敗により、国民は塗炭の苦しみを味わった。

全ての病気には
体制構築についての法律(医療法)があるが、
これがないのは、新型コロナだけだったという。

コニタンは、この過ちを糺すために、
改正特措法に盛り込む、
「検査、保健所、医療」体制構築についての附帯決議の草案を書き、
この条項が可決された。

コニタンは、
安保法案の違法性(「47年見解」)についての指摘の時も
検察官の定年延長の違法無効の指摘の時も、
原典にあたり、決定的な文書を発見し、
権力の暴走に、対峙してくれた。
小西洋之議員の質疑にはいつも注目している。



3/5 参院予算委 小西洋之議員

(23:07〜)

コニタン〜
緊急事態宣言の
発出(1/7)の遅れ、
2度の延長という責任について。

西村大臣〜
専門家は緊急事態宣言を出す必要はないとのことだった。
11月頃から第三波の兆候があった
分科会の中で専門家のなかで、
11月、(宣言についての議論はなかった)
12/11(1人の委員から宣言は避けたい)提言(回避すべくの言葉あり)
12/23(宣言について議論はない)
その後の尾身会長会見(宣言を出す段階ではない)
議事録を精査してほしい。

コニタン〜
議事録はもちろん読んでいる。
12/23の分科会では緊急事態宣言を出す必要はないとは書いていない。
「資料の1p」「資料の2p」を見れば、
「資料の2p」は、分科会西村大臣の提言。
ここで議論されているのは、
昨年の春の幅広い事業者に自粛要請するような緊急事態事態宣言の事であり、
飲食業への時短など急所を絞った緊急事態宣言の事は一言も言っていない。
にも関わらず、この分科会の提言を根拠に、
飲食業に絞った緊急事態宣言が遅れていないというのは、
詭弁ではないか?
国民に対する裏切りではないか。
ここで言っているのは、
幅広い事業者に自粛を要請するような緊急事態宣言は出す状況ではないが、
飲食業は徹底的にリスクを抑える必要があると言っている。

コニタン〜
検査、保健所、医療の体制づくりの根拠法は何か?

田村大臣〜
コロナは感染症であるから、根拠法は「感染症法」である。
「感染症法」に則り、指定医療機関を指定していく。
今回のコロナの場合は今までの感染症とは違う流行の仕方のもので、
感染症の指定医療機関だけでは対応できないので、
「地方自治法 245条4の1項」に則り、
技術的助言という形で、重点医療機関、連携医療機関にお願いした。
他のものに関しては、五疾病(ガン、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)
これらは医療法に則り、広範かつ継続的な医療提供が必要な疾病と定義し、
都道府県が地域医療計画に則り医療体制を整えることになっている。

コニタン〜
「資料のp3」
実は、新型コロナに関して国民の生命、経済全てがかかった
我が国の《検査、保健所、医療に関する体制づくり》に関しては、
法律がない。
厚労省から届く「事務連絡」で行っていた。
知っていたか?

菅総理〜
詳細は、知らなかった。

コニタン〜
《検査、保健所、医療に関する体制づくり》の法制度について知らずに、
なぜコロナ対策の先頭に立てるのか?
厚労大臣、医療に関する主たる都道府県宛の事務連絡を紹介してほしい。

田村大臣〜
6/19、「拡大フェーズに応じて」という事だが、
一般医療の影響を与えない範囲で病床確保計画(29,000床)を作ってもらった。
11月には、そういう元で、状況に応じて確保しているものを
ドンドンと使えるようにフェーズを上げてもらいたいという依頼をした。
12/25、「病床確保のための政策パッケージ」を示した。
2/16、感染者が減少傾向に合わせて、地域の実情に応じた役割分担の徹底、
転院支援などで、病床の回転を良くするよう依頼した。
このようなものを全国に発達した。

コニタン〜
実は、昨年の3月から、冬の感染流行期の医療体制づくりを
厚労省は事務連絡を出していた。
ある日冬がやって来て医療崩壊が生じたわけではなく、
約1年あまりの取り組みを我が国は失敗したのである。
この冬の感染爆発、医療崩壊を食い止め、国民を救うための
菅総理が行った対策がなにかあれば紹介してほしい。

菅総理〜
全国の医師会会長、大学病院協会の会長に会い、
病床確保の協力体制を作るための「協議会」作り連携するようお願いした。

コニタン〜
「p4の資料」
医政局長、健康局長、
各地域における医師会をはじめとする医療体制を作るための「協議会」は、
いつから作るように頼んでいるのか?

正林督章 健康局長〜
6/19の事務連絡で、「協議会」についてお願いしている。
「令和2年3月1日付けの事務連絡のコロナ対策を協議する協議会において
設置された協議会を定期的に開催し関係者と協議すること」と示している。

コニタン〜
これは今年ではなく、去年の3月の話だ。
政府が、去年の3月から医師会をはじめとする医療関係者にお願いしていた
医療体制を作るための「協議会」が機能していなかった。
だから、医療崩壊が起きた。
機能しなかった原因は何だと考えているか?

田村大臣〜
年末から年始にかけて急激な感染者の増加で、
政府のみならず専門家も予測ができないほどの急激な増加で、
1週間2週間で、2倍の感染者となるほどで
やって頂いていたが、追いついて行かなかった。

コニタン〜
それは詭弁だ。
東京都など各都道府県で、
最終フェーズの計画数を入院患者の数が超えた例はあったか?

田村大臣〜
東京都は独自基準を作っており、
独自機銃によると超えていた例があった。
2月からは厚労省の基準に直してもらい、
重症病棟に利用率は大幅に下がっている。

コニタン〜
厚労省からもらった資料によると、
東京から大阪まで、感染爆発してしまった件、
最終フェーズの計画数、東京都で4000、入院患者は3345で、
数字の上では超えてなかったが、
重症から軽症まで患者を受け入れることができなかった。
つまり、体制が機能していなかった。
現場の必死の取り組みに委ねて、
肝心の政府の取り組みというのは壊滅状態だった。
やるべき事ができていない。

コニタン〜
では何をすべきなのか?
「p6の資料」
附帯決議の主旨。
国は「検査、保健所、医療」の体制づくりの基本方針を作ると共に、
都道府県の計画的実施状況を把握し、
徹底したPDCAサイクルに基づき必要な措置を講じる。
これらの国、および都道府県の対策の実施状況を適時に
国民に公表すること。


※新型コロナウイルス感染症対策分科会 開催状況 議事概要
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html#3

※新型コロナウイルス感染症対策分科会(第 19 回) 議事概要
令和2年12月23日(水)15時00分~17時58分
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona19_gaiyou.pdf



●小西洋之議員HP 3/5参院予算委 配布資料
https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/20210305【予算委員会配布資料】.pdf






※ PDCAサイクルとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)


3/8 参院予算委 小西洋之議員

(4:29:19​〜)

第三波による緊急事態宣言が、延長になった。
昨年の春から、この冬に感染爆発が起きるということは
常識として分かっていた。

日本は、医療体制構築、
その前提となる検査や保健所の体制によって
感染を封じ込めることができなかった。

その根本のボトルネックは何なのか。
昨年の4月の緊急事態宣言から、今年の1月7日の緊急事態宣言まで、
安倍政権、菅政権はいったい何をしていたのか?
実はその間、政府が行っていたのは、「行政通知」だった。

厚労大臣が都道府県に出す「行政通知」によって、
《検査、保健所、医療》の体制構築を行なっていた。

問題は、法律に基づいてやっているのではないということ。
「行政通知」というのは、
あくまでも国から都道府県に「お願い」をするもの。
単なる「お願い」であり、
地方自治法に基づく地方公共団体への「技術的助言」となる。
国から「こういう事をやった方が良いのではないか?」というお願いである。
国は、都道府県に「お頼みベース」のことしかできていなかった。

問題は、コロナにおいては、
「検査、保健所、医療体制」についての法律がなかったことである。
法律がないので、都道府県は必ずしも法的責務がない。
都道府県は、必ずしも
「検査体制を構築する」
「保健所体制を構築する」
「医療体制を構築する」という責務を負っていない。

もう一つ、大きな問題は、
「国会」が何も関与できていないことである。
「国会」が作った法律で
医療体制を構築することさえできていなかったわけである。

実は、国民が直面する病気の中で、
体制構築の法律がないのは、コロナだけである。

他の病気には「医療法」という法律がある。
特に、脳卒中や心臓病や癌などは、
「特別法」まで作って対応している。

戦後の歴史の中で最大の疾病に対する取り組みが、
法律に基づいて行われていなかった。
これが安倍政権、菅政権が国民を救えなかった最大の元凶である。


そこで次のような附帯決議(小西議員が起草)を提出し、
政府も最大限尊重すると述べている。
基本方針に示されるとのことである。

小西議員HPより
https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/20210308-【予算委員会パネル資料】.pdf











Viewing all articles
Browse latest Browse all 4771

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>