●京大iPS研究所教授のメールを無断閲覧、教授室盗撮も 職員の女性を懲戒解雇
京都新聞社 2020/03/31 21:50
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/京大ips研究所教授のメールを無断閲覧、教授室盗撮も-職員の女性を懲戒解雇/ar-BB11XM5m
京都大学 HP
教職員に対する懲戒処分について(2020年3月31日)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/jinji/news/2019/200331_1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
教職員に対する懲戒処分について
(2020年3月31日)
2020年03月31日ニュース 大学から
本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則に基づき、iPS細胞研究所非常勤職員に対して懲戒処分を行いました。
本事案の概要は、以下のとおりです。
無断で教授のパソコンを操作し、教授個人宛の機密情報の記載されたメールを開封し閲覧した。
無断で教授の机から機密書類を持ち出し、スキャンしてデータを取得した上で、書類を返却した。
大学の物品であるオーブンレンジについて、購入後数カ月で不具合がないにもかかわらず、大学に無断でメーカーに処分を依頼し、処分した。
教授室に盗撮ビデオカメラを設置して盗撮した。盗撮に関しデータ消去を指示したが、盗撮のデータを削除せず、他の教職員もアクセス可能な共有フォルダに保存していた。
業務上の必要がないにもかかわらず、休日に大学のセキュリティエリアに侵入し、その際、許可なく大学生の子供も同エリアに立ち入らせた。
勤務時間中に、業務上必要のないメール、文書を複合機で膨大な量を印刷した。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、再発防止を徹底してまいります。
処分の量定
懲戒解雇
処分の理由
国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第34条(遵守事項)に規定する禁止行為第2号「職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること」、第4号「職務や地位を私的利益のために用いること」、第5号「大学の敷地及び施設内で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をすること」、及び第8号「前各号のほか、これに準ずるような教職員としてふさわしくない行為をすること」に該当するものであり、これらは、同規則第53条により準用する国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の2第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」、第2号「故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合」及び第3号「刑罰法令に触れる行為があった場合」の懲戒の事由に該当することから、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第52条第5号の規定により、懲戒処分として、懲戒解雇の量定としたものである。
処分日
令和2年3月31日(火曜日)
京都新聞社 2020/03/31 21:50
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/京大ips研究所教授のメールを無断閲覧、教授室盗撮も-職員の女性を懲戒解雇/ar-BB11XM5m
京都大学 HP
教職員に対する懲戒処分について(2020年3月31日)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/jinji/news/2019/200331_1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
教職員に対する懲戒処分について
(2020年3月31日)
2020年03月31日ニュース 大学から
本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則に基づき、iPS細胞研究所非常勤職員に対して懲戒処分を行いました。
本事案の概要は、以下のとおりです。
無断で教授のパソコンを操作し、教授個人宛の機密情報の記載されたメールを開封し閲覧した。
無断で教授の机から機密書類を持ち出し、スキャンしてデータを取得した上で、書類を返却した。
大学の物品であるオーブンレンジについて、購入後数カ月で不具合がないにもかかわらず、大学に無断でメーカーに処分を依頼し、処分した。
教授室に盗撮ビデオカメラを設置して盗撮した。盗撮に関しデータ消去を指示したが、盗撮のデータを削除せず、他の教職員もアクセス可能な共有フォルダに保存していた。
業務上の必要がないにもかかわらず、休日に大学のセキュリティエリアに侵入し、その際、許可なく大学生の子供も同エリアに立ち入らせた。
勤務時間中に、業務上必要のないメール、文書を複合機で膨大な量を印刷した。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、再発防止を徹底してまいります。
処分の量定
懲戒解雇
処分の理由
国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第34条(遵守事項)に規定する禁止行為第2号「職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること」、第4号「職務や地位を私的利益のために用いること」、第5号「大学の敷地及び施設内で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をすること」、及び第8号「前各号のほか、これに準ずるような教職員としてふさわしくない行為をすること」に該当するものであり、これらは、同規則第53条により準用する国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の2第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」、第2号「故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合」及び第3号「刑罰法令に触れる行為があった場合」の懲戒の事由に該当することから、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第52条第5号の規定により、懲戒処分として、懲戒解雇の量定としたものである。
処分日
令和2年3月31日(火曜日)