ANN 新型コロナウイルス対策 安倍総理会見ノーカット(20/03/14)
安倍は、今日、
「新型コロナ対策」に係る
緊急事態宣言が出せる改正特別措置法が
施行されたことについて説明会見を行った。
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しかし、この特措法改正の審議中に、
重大な虚偽答弁があったことが判明した❗️
小西洋之議員が過去の立法の議事録から、
森下内閣府副大臣が虚偽答弁を行なっていたことが分かったのだ。
虚偽答弁の上で行われた採決は、無効ではないのか⁉️
もう一度、差し戻して採決し直しだろう💢
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宮下内閣府副大臣が答弁撤回
緊急事態宣言下の民放めぐり
時事通信 2020年03月13日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020031301141&g=pol
宮下一郎内閣府副大臣は13日、衆院法務委員会理事会に出席し、
改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき
緊急事態宣言が発令された場合、
民放テレビ局の放送内容の変更を求めることができる
とした自身の答弁を撤回した。
11日の衆院法務委で、
宮下氏は
「法の枠組みとしては、民放を指定して放送内容を変更、
差し替えをしてもらうことは趣旨に合う」と答弁。
野党側は「国民の知る権利に影響を大きく与える」
などと反発していた。
放送法は
「放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ
何人(なにびと)からも干渉されることがない」と明記。
宮下氏は13日の理事会で
「放送法の関係を整理せずに答弁した」と釈明した。




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コニタンが指摘した
議事録は、これですね。
第180回国会 参議院 内閣委員会 第7号 平成24年4月17日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118014889X00720120417¤t=1
○委員長(芝博一君) 引き続き、糸数慶子君。
○糸数慶子君 無所属の糸数です。よろしくお願いいたします。
まず、新型インフルエンザ等対策特別措置法案、法制化のまず必要性について大臣にお伺いをいたします。
本法律案は、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするものですが、これは、新型インフルエンザ等の対策につき法制化する必要性は何なのでしょうか。
現在でも、新型インフルエンザ対策行動計画や新型インフルエンザ対策ガイドラインが実際に定められており、これに基づき対策を講じればよいと考えますが、あえて法制化する必要性について大臣にまずお伺いいたします。
○国務大臣(中川正春君) 御指摘のとおり、行動計画があって、以前にも、それが三年前に運用されたということがあったわけであります。
そういうところも踏まえて、いろいろな先ほど議論が出ていましたけれども、反省点といいますか、そういうところのものも総合して、一つは、その行動計画等の実効性を更に高めていくということ。それから、特に知事会始め地方公共団体の方でも、そこのところは危機管理としてそれらの権限をはっきりさせていくということ、これが大事だというような御指摘もあったということ。それから、新たに法的整備が必要かどうかということについて、医師会、地方自治体だけではなくて医療関係団体、あるいは経団連や感染症等の学歴経験者から幅広く伺ったわけでありますが、これは一言で言えばあるにこしたことはないというようなことで法制化に踏み切っていったということであります。
その中で、行動計画だけでなくて、発生時の対策本部の法定化、これが一つ、それから指定公共機関制度というのをつくったということ、それから予防接種法や医療法の中での特例ということにこれはなっていくということ、それから国民生活及び国民経済の安定確保等の仕組み、こういうものも盛り込んで国会提出に至ったということでございます。
○糸数慶子君 今御答弁いただきましたけれども、四月四日の本院の予算委員会におきまして、本日、委員外議員として舛添要一先生も御出席でございますけれども、そのときに質問されておりましたように、やはりもっと国民の意見を聞いてから進めるべきであって、拙速に法制化すべきではないという、私はその視点に立って順次お伺いしたいと思います。
まず、過剰な人権制限のおそれについてでありますが、やはり本法案は、新型インフルエンザ等が発生した場合に国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としていますが、そのため政府がとる様々な措置が規定されておりますが、その中には国民の権利を制限する措置があります。
例えば、先ほども出ました外出自粛要請、それから興行場、そして催物等の制限の要請、指示、これは第四十五条です。それから、第四十九条の臨時の医療施設開設のための土地等の使用、さらには第五十四条、緊急物資の運送等などでありますが、この法案の第五条に、「新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」と規定されています。
国民の生活を守るために新型インフルエンザ等対策のための措置は必要ですが、過剰な人権制限になってはならないというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(中川正春君) 危機対応法制というのはいつも、それぞれ国民一人一人の権利というものと、それから危機対応に対するリスクというものに対しての国としての対応、いわゆる権力行使ということになるわけですが、それとの葛藤というのがあるんだというふうに思います。
今回の場合は、先ほど御指摘もあったように、法案第五条で、そうした中で国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するための必要最小限のものでなければならないという規定をかぶせております。あとは運用の中で、先ほど御指摘のあった集会場あるいは興行等々の制限をどの時点でどの地域にどういう期間適用していくかというふうな判断があって、それがどれだけインフルエンザの蔓延を後の方に遅らせていく、あるいはそれを、ピークを抑え込んでいくということに効果があるかという、そこの判断だというふうに思っております。
そこは絶えず専門家と会話を交わしながら政治判断が働いていくということになっておりまして、その点でもでき得る限り国民の権利の侵害がない配慮というのは必要だということをこの総論の中で押さえているということでありまして、そのように我々もこの法案の前提を考えていきたいというふうに思います。
○糸数慶子君 この問題につきましては、先ほどもございましたけれども、日本弁護士連合会、日弁連の方が三月二十二日に、各種人権に対する過剰な制限がなされるおそれを含むものであると会長声明が出ていることもあります。
新型インフルエンザ等対策においては、人権制限は是非とも最小限になるように十分に配慮することを要求いたしまして、次の質問に移ります。
次に、感染症法やあるいは検疫法、新型インフルエンザ等対策として運用する場合でございますが、この新型インフルエンザ等対策に関連する法律としては、感染症法や検疫法があります。これらの法律を新型インフルエンザ等対策として運用する場合についても、必要最小限でしか人権を制限しないという解釈でよろしいのでしょうか。
平成二十一年度の新型インフルエンザ対策では、検疫法に基づいてなされた停留措置が、余り効果がないのに人権を過度に侵害するものとして問題視されました。あのときのような広範な停留措置はもう行わないということなのか、併せてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(外山千也君) 停留は、患者から感染したおそれのある方に入国せずに停留施設にとどまっていただくことにより、国内での感染の拡大を防ぐことを目指して実施する措置でございます。
平成二十一年の新型インフルエンザの発生時には、五月八日に機内検疫で三名の患者を発見、隔離し、その濃厚接触者約五十名を停留させ、停留中に発症した患者を一名確認したことにより、発生初期の段階でこれらの患者を端緒とした流行を防止できたものと考えております。
一方、停留の具体的な実施について、今年一月の専門家会議の意見書では、病原性が高い又は高い可能性があり、海外での感染の広がりが限定的な場合に限って、原則として患者と同一旅程の同行者に対象を絞って行うことや、合理性が認められなくなった場合には措置を縮小することが提言されております。こうした意見も踏まえまして、合理的な範囲で停留を実施することとしたいと考えております。
○糸数慶子君 次に、放送の自律を保障することへの特段の配慮についてでありますが、実は、マスコミ関係者からはこの法律への懸念の声が上がっています。
新型インフルエンザ法の策定に当たり参考にされたのが災害対策基本法、これは一九六一年ですが、続きまして二〇〇四年、国民保護法によって、NHKや民放など放送事業者はこの二つの法律では首相が指定する指定公共機関あるいは都道府県知事が指定する指定地方公共機関に指定され、大規模災害や、それから他国から武力攻撃を受けた場合、放送を通じた協力の責務や義務が明記されています。
この新型インフルエンザ法でも、NHKは指定公共機関として条文に例示し、民放は知事が指定する枠組みを想定されています。これは、緊急時とはいえ、放送内容への関与は放送の自由を制約することから、行政機関から求められるその放送内容について、災害対策基本法では「予想される災害の事態」、あるいは国民保護法では「武力攻撃事態等の現状及び予測」などというふうに明記しています。一方、新型インフルエンザ法では、首相や知事に総合調整という権限を与え、これに応じない公共機関に対して必要な指示ができる形になっています。
そこでお伺いいたしますが、日本民間放送連盟は、本年一月、指定について、通常の業務範囲を超えて対策に寄与するよう求めるのであれば指定は無用との意見書を提出しています。衆議院での質疑では、園田政務官は、報道の内容を規制する構成になっていないというふうに答弁されていますが、放送内容は指示あるいは総合調整の対象にならないということでよろしいんでしょうか。
○大臣政務官(園田康博君) お答えを申し上げます。
先生御指摘のように、報道の内容につきましても、当然、この政府対策本部長等の総合調整であるとかあるいは指示の対象ということにはなっておりません。
衆議院のときもお答えさせていただいたんですけれども、放送法の第三条で申し上げますと、この放送法によれば、「法律に定める権限に基づく場合でなければ、」というのがございます。すなわち、もう既に事前にそういった法律、おっしゃるように災害対策基本法であるとか武力事態法のような法律によってあらかじめきちっとした形が決められているものでなければ、当然ながら、放送事業者は放送番組編集の自由を侵されないというもう既に規定がございますので、翻ってみて、今般の私どもの提出をさせていただいている新型インフルエンザ等対策の法律案につきましてはこのスキームにはなっていないということでございまして、報道内容の抑制にも当然ながら当たっていないということでございます。
○糸数慶子君 次に、知事が指定する地方指定公共機関に民間放送を想定しているのでしょうか。それから、指定する可能性はあるのでしょうか。その際、指定公共機関や指定地方公共機関はどのような行動計画を作ることを求められているのでしょうか。お伺いいたします。
○大臣政務官(園田康博君) 御指摘のように、指定公共機関となる放送事業者、これにつきましては、現段階においては日本放送協会、NHKでございますけれども、それ以外には想定をいたしておりません。
そして、なお、指定の地方公共機関につきましては、これは先生御指摘のように知事が指定する仕組みという形になっておりますけれども、この放送事業者を指定することは、民放については今、現段階においてもやはり想定はしていないという、ところでございますので、したがって、その指定された場合の云々かんぬんという、その過程も今の段階では私どもは考えておりません。
○糸数慶子君 新型インフルエンザの感染予防のために、厚生労働大臣が国民生活及び国民経済の安定に寄与する事業者を登録し、首相の指示に基づき従業員や公務員らに優先的に予防接種をする仕組みである登録事業者制度に新聞社も入るのでしょうか。その際、取材自粛などの要請もあり得るのでしょうか。お伺いいたします。
○大臣政務官(園田康博君) 新聞社がこの登録事業者に入るかどうかというお尋ねでございますけれども、これについては、この法律の二十八条のスキームからちょっと申し上げさせていただきますと、いわゆる二十年の九月の十八日に報告書が、取りまとめがございますけれども、先行接種の対象者と順位についての案をこの取りまとめ第一次案の中で盛り込まれたところでございますけれども、今般のこの法律案につきましては、政府行動計画において特定の接種の対象となる登録事業者の基準に関する事項を定めるというふうにまずさせていただいております。その具体的な内容につきましては、様々な事案が想定されますので、現段階においてどうだということは申し上げられないというのが現状でございます。
衆議院の段階でも大臣からお答えさせていただいておりますけれども、大体のそのカテゴリー分けについては申し上げさせていただきまして、例えばカテゴリー?気砲弔?ましては、これは感染拡大防止の被害の最小化に資する業種、指定の医療機関等々がまず挙げられるということは、この平成二十年のところでもございましたけれども、そういったカテゴリー?気?ら?供↓靴箸い辰秦枋蠅呂気擦討呂い燭世い討?ります。
しかしながら、具体的にこれから、まさしく幅広い専門家の御意見であるとか関係者の御意見、そしてまた、やはり国民の御意見という形でパブリックコメントを付させていただきながら、その先行対象者、先行接種の対象者というものは決めていく必要があるのではないかというふうに考えておりますが、現段階において、何かここが入っている、入らないといったことはまだ想定をしていないということでございます。
○糸数慶子君 私がなぜこのような質問をするのかと申しますと、それは二〇一〇年に宮崎県で発生いたしましたあの口蹄疫をめぐる報道や、それから昨年の東京電力福島第一原発事故の報道では、現地での取材が規制されている中で、県や政府、東電からの情報に依存していた、いわゆる報道機関に対する国民のこの不信感、高まっている、その現状から危惧をして申し上げております。
今回の新型インフルエンザ法の枠組みでは、実際に発生した際、被害の実情を伝える報道の役割を果たせない可能性もありますし、やはり行政も報道機関も再び不信感を招いてしまうのではないかというふうに危惧しておりまして、この点を指摘いたしまして、次の質問に移りたいと思います。
次に、国民への周知及び新型インフルエンザ等に関する情報の提供についてでありますが、本法律は国民の権利を制限する政府の措置が多く定められています。そのため、十分な国民への周知が必要ですが、第十三条に国民に対する啓発の規定があります。政府はどのような周知方法を考えているか、大臣にお伺いいたします。
また、いざ新型インフルエンザ等が発生した場合には、国民が慌てずに冷静に行動できるように正確かつ迅速に新型インフルエンザ等に関する情報を提供しなければなりませんが、国民への情報提供についてはどのような対策を取るのか、大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(中川正春君) 御指摘のように、この十三条というのは大事な規定だというふうに思っておりまして、この法案によって講じられる対策について正しく理解をしていただくということも併せて対策を進めていきたいというふうに思っております。
この法案においては、新型インフルエンザ等の予防及び蔓延の防止に関する知識の普及や理解の促進をしなさいということ、あるいは政府行動計画においても新型インフルエンザ等に関する情報を国民等に対して適切な方法により提供することについて定めているわけですが、これを前提にして、本法案で対象とする新型インフルエンザ等の内容、あるいは特徴、あるいは法案により講じられる対策、これについて、分かりやすいリーフレットの作成だとか、あるいは様々な機会をとらえた周知活動、そして報道機関等々も含めてそれを周知していく媒体、こういうのも工夫をしながら国民が十分理解できるように努めてまいりたいというふうに思っております。
また、新型インフルエンザ等の発生時については、国民や現場の医療関係者等に正しい情報が迅速に伝わるということが大切なことでありますが、コールセンターの設置、あるいはインターネットの活用、あるいは情報の受取手に応じた情報提供、これは改めてシステムを構築をしていくということを考えていかなければならないと思っています。
それから、対策の現場とのメール等によるリアルタイムかつ双方向の情報共有、こうしたものも含めて新たなICTを前提にした対策というのを講じていくということ、これが大切だというふうに思っております。