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【「本分を守らない」のはどっちか❓】堕ちた京大❗️文化タテカン撤去抗議学生を懲戒処分

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京大タテカン攻防!!(【タテカン製作支援団体】シン・ゴリラ)

【関西の議論】「京大の文化」が消える 
タテカンに規制、市の指導受け撤去へ
産経 2018.4.30
https://www.sankei.com/west/news/180430/wst1804300008-n1.html

門川大作 京都市長
・2006年から安倍内閣「教育再生会議」委員
・2018年西日本豪雨災害のとき、京都府にも大雨特別警報が出され、
 自らも避難指示を出しておきながら、
 市内のホテルで西田昌司議員の後援パーティーに参加。
・2019年7月の参院選の増原裕子候補の応援演説で、
 京都アニメーション放火事件を引き合いに出し、
「火事は3分10分が大事。選挙は最後の1日2日で逆転できる」と述べた。

京大側
山極総長は3月末の定例会見で
「京大の中の規制が高まっているのではなく、
世間の常識が変わり始めている」と説明。
「学生の自由な意見を出す場所として、
学内にタテカンを立てる場所を用意しようとしている」と述べ、
ルールを守って設置するよう理解を求めた。
「京大だけが法令違反の状態が続くのは社会的責任の観点から不適切。
京都市にある大学として、市の指導などを真摯に受け止めた」(京大の担当者)

京都市側
門川大作京都市長は、記者懇談会(2018年5月9日)で、
「京都大学に対しても条例の主旨を御理解いただき、
協力を要請してきました。
条例 (京都景観条例 2007年制定) の趣旨を踏まえ
誠実に対応していただいていることに敬意を表したいです。
京大の立て看板も文化であるという学生やOBの
お気持ちをすべて否定するものではありません。
撤去していただいた3万120の屋外広告物の中には、
歴史的なものもあり、店の顔だという主張もありました。
それらも条例の主旨に則って是正いただいたところです。
大学が、学内でも議論されて、
学内で看板の設置場所を設置するなどの
しっかりとした対応をしていただいていることに対して
敬意を表すとともに、引き続き見守っていきたいです。
景観の問題と同時に、この数年看板が落下するなどの
危険な問題が全国的に起こっています。
突風が吹いた時に、市民の皆さんに御迷惑をお掛けしないように
しなければなりません。なお,京都市の景観政策については、
全国的に高く評価していただいています。」


ーーーーーーーーー

なんということか!
ゴリラ総長は、国立大学法人化などと闘っていた
骨のある人ではではなかったのか!
なぜ、タテカンに抗議した学生が、懲戒処分なのか?
京大は、地に堕ちた。

むしろ、彼らは「学生の本分」を発揮して、
ユニークな表現活動には磨きがかかり、
吉田キャンパス前は、オープンアートと化していた。

京大は、処分を撤回し、
大学は学生と共に、
タテカンの文化を守らなければならない。

ーーーーーーーーー

京都大学
学生の懲戒処分について(2019年9月12日)

2019年09月12日ニュース 大学から


本学は、
文学部4回生1名、
工学部4回生1名、
総合人間学部4回生1名を、
令和元年9月10日付けで、以下のとおり懲戒処分とすることを決定しました。

【処分内容】
文学部4回生1名を、
京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、
令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。
工学部4回生1名を、
京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、
令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。
総合人間学部4回生1名を、
京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、
令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。

【処分理由】
文学部学生
当該学生は、平成30年8月9日、
オープンキャンパス初日に本部構内のクスノキ東側に設置された
巨大工作物の一部に座り込み、当該工作物を撤去しようとする職員の行為を
妨害するなどした。
 また、当該学生は、平成30年9月27日及び同年10月18日、
教育推進・学生支援部棟2階の厚生課窓口及び廊下において、
不審者を取り押さえようとする職員の行為を妨害するなどした。
 これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第5号
「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、
京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
 よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、
慎重に審議した結果、当該学生を停学(無期)処分とすることとした。
工学部学生
 当該学生は、平成30年9月27日及び同年10月18日、
教育推進・学生支援部棟2階の厚生課窓口及び廊下において、
不審者を取り押さえようとする職員の行為を妨害するなどした。
 また、当該学生は、平成30年10月3日、吉田南構内において
立入禁止対象者を構外へ連れ出そうとする職員の行為を妨害するなどした。
 これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第5号
「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、
京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
 よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、
慎重に審議した結果、当該学生を停学(無期)処分とすることとした。
総合人間学部学生
 当該学生は、平成30年9月27日及び同年10月18日、
教育推進・学生支援部棟2階の厚生課窓口及び廊下において、
不審者を取り押さえようとする職員の行為を妨害するなどした。
 このことは、京都大学学生懲戒規程第3条第5号
「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、
京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
 よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、
慎重に審議した結果、当該学生を停学(無期)処分とすることとした。


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