小池百合子都知事は、
杉並区の商店会が都からの補助金不正受給していたとして、
区に検査に入るとのことだ。
しかし、当の都は、
いったい何をしているのか⁉️
都民の財産、東京都の土地を
小池都知事が、こっそり破格値で売り飛ばした⁉️
…どこかで聞いた話じゃないの❓
安倍総理、昭恵さんのオトモダチに
公有地をタダ同然でセールしようとした「森友事件」…
いや、小池百合子都知事の出血大決算セールは、
そんな 生易しい規模ではない。
時価 1300億円の 「江東区晴海 オリンピック選手村」都有地を
130億の 破格値で、11社に売り飛ばしたのだという❗️
「都市再開発法」という法を脱法的に利用し、
「(第一種)市街地再開発事業」ということで、
議会の審議もなく、密室談合で、
都民の財産を私物のように叩き売った。
この狡猾な脱法マジックについては、
東京都が「再開発事業」の個人施工であるということから、
「地方自治法」の除外規定を悪用しているのだということだ。
詳細は、動画の淵脇みどり弁護士の説明と、
監査委員の出した監査結果をお読みいただきたい。
第1種市街地再開発事業(権利変換方式)wiki
中高層の施設建築物(いわゆる再開発ビル)を建設し、
再開発の区域内の土地・建物等の権利者は、
再開発事業前のそれらの権利の額に対応する再開発ビルの床(権利床)
及びそれに対応する土地持分を、事業者から取得する。
これを権利変換という。
権利変換を希望しない者は事業者から権利額に相当する金銭等を受け取る。
権利床に加えて余分の床(保留床)を建設し、
これを売却することによって事業費を調達する方法が通常とられている
【監査結果】
平成29年7月18日 監査事務局 監査事務局総務課
中央区晴海五丁目西地区の譲渡価格は違法・不当であり、
損害の回復等 必要な措置を講じることを求める住民監査請求(その2)監査結果について
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/07/19/documents/16.pdf
ーp60ー
イ 地方公共団体が行う市街地再開発事業について
都が、本件事業を第一種市街地再開発事業(個人施行)で行うと決定したことは、
都が本件土地の地権者として本件事業を行うということであるとともに、
本件事業の認可権者が、都道府県知事となることを意味し、
都が「地権者」、「施行者」及び「認可権者」を兼ねることとなったと認められる。
ところで、再開発法の解釈について、国土交通省に関係人調査をしたところ、
本件については、認可権者である都において法令の規定に基づき、
適切に判断、 対応すべきものとした上で、一般論として、
1 地方公共団体が、再開発法第2条の2第1項に定める施行者(個人施行) となることは、
制度上排除されておらず、これにより制限される事項はない
2 個人施行について、単独の地権者による施行は、制度上、想定されている
3 再開発法第108条第2項(c。)
の規定は、個人施行及び同法第2条の2第4項に定める施行者(地方公共団体施行) の
いずれの場合であっても適用されうる
4 再開発法第110条に規定する施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則は、
地権者の数に関係なく適用される との見解を得た。
このことからすれば、都が、本件事業について、
再開発法に規定される個人施行者として申請し、
再開発法第80条によらない価格で権利変換計画を定め、
これらを審査し、認可することは、再開発法に照らして、
違法・不当であるとは言えない。
また、本件事業に係る認可の手続について、確認したところ、
施行者及び認可権者は、組織規程及び都市整備局各部各課等分掌事務によって、
独立した権限と 責任により、異なる部長及び課長が所掌し、
認可決定に当たっては、認可権限を 持つ課長が審議した上で、
決定権者は認可権限をもつ部長のみが行う等、一定の 透明性を確保した上で、
他の個人施行と同様の手続で認可審査が行われていると 認められる。
この点から見ても、本件事業が、都市再開発制度を濫用したもので あるとは言えない。
〜(略)〜
ーp65ー
6 結論
(1)結論
東京大会選手村敷地の総額129億6000万円の敷地譲渡契約に向けた一連の行為は、
本来必要である公有財産の譲渡について公正な評価の規制を免れるという
違法な目的のために、都市再開発制度を濫用した違法・不当なものであるとする
請求人の主張には理由がない。
(2)意見
本件事業を第一種市街地再開発事業(個人施行)で実施することに伴い、
再開発法に基づき、都が、地権者、施行者、認可権者の三つの役割を併せ持つことになった。
このことにより、本件土地の処分を巡る一連の手続が、
中立的かつ公正な監視や牽制の下で行われないとの懸念を生む状況が生じた。
監査の結果、本件事業の一連の行為において、違法・不当なことはなかったと認められるが、
上記の状況を踏まえれば、
都には、内部牽制体制の構築や、事業 手法決定に関する情報開示などについて、
通常以上の対応が求められる。
本件事業の今後の実施に際しては、重要な決定に当たり、
専門家の意見を十分に聞く等の内部牽制体制を強化することや、
意思決定過程及び決定内容について きめ細やかな対外説明を行うことなどにより、
これまで以上に透明性の確保に努められたい。
しかも、
この11社が、タワマン建てて大儲けをして、
うんと儲かったら、
あとで都に「分け前頂戴ね」という特約付きだという。
小池百合子は、地上げ屋ですか⁉️
【大手ディベロッパー 11社】
三井不動産レジデンシャル、
エヌ・ティ・ティ都市開発、
新日鉄興和不動産、
住友商事、
住友不動産、
大和ハウス、
東急不動産、
東京建物、
野村不動産、
三井不動産、
三菱地所レジデンス
これら11社のうち7社に、
都幹部OB12人が天下り💢
2017年8月17日
UPLAN 「晴海選手村土地投げ売りを正す」住民訴訟提訴&記者会見
【晴海選手村土地投げ売りを正す会】
(いちろうちゃんのブログより)
http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2017/08/2017891001000-e.html
本日(8/9)、江東区文化センターにおいて、
「晴海選手村土地投げ売りを正す」住民訴訟の原告団総会が
開催されました。
以下、簡単にご報告申し上げます。
別添PDFファイルその他の資料をご覧ください。
なお、既にこの問題については2回にわたり
私のブログに掲載をしておりますので、
それも併せてご覧いただければ幸いです。
この「犯罪事件」
(都有財産の破格的低価格による
特定建設関連業者への投げ売り=背任行為事件)は、
いわば東京都における「森友学園問題」とも言え、
金額的には、「森友学園問題」の場合の
約10億円相当額のおよそ100倍以上の1000億円を超えるという
トンデモ事件です。
具体的には、
東京都江東区晴海にある東京都所有の土地18ha
(うち再開発にかかる土地は13.6ha)を
2020年東京オリンピックの選手村に供すべく、
都市再開発という法的枠組みを使って
巧みに「(第一種)市街地再開発事業」の体裁を装い、
都議会による審査を含む地方自治体の資産処分にかかる
「適正化手続き」をすべてすっとばして、
関係者だけによる密室談合の末、
信じがたい破格の低価格で選手村建築物を建設する11社の土建関連業者に
売り渡したというもの。
当該東京都所有地の時価は推定でおよそ1300億円以上
(開発が入るので、おそらくこれ以上の値段が付く)だが、
これを何と約130億円と、時価の1/10以下の値段で
11社に譲り渡したのだから、あきれて開いた口が塞がらない。
(上記の11社とは、三井不動産レジデンシャル、
エヌ・ティ・ティ都市開発、新日鉄興和不動産、住友商事、
住友不動産、大和ハウス、東急不動産、東京建物、
野村不動産、三井不動産、三菱地所レジデンス
:別添PDFファイルの「住民訴訟訴状の骨子:淵脇みどり弁護士」を参照
:なお、弁護士さんの説明によれば、
東京都と11社との間で結ばれた契約書によると、
この事業で11社が結果的に儲かりすぎた場合には、
その利益の分配に関して東京都と相談をいたしましょう、
などという「特約条項」がついているというのですからビックリ仰天です。
公有財産の処分にあたって、そのような契約が許されるのかということです。)
その都市再開発=「(第一種)市街地再開発事業」というのが、
まさに噴飯もので、この「犯罪行為」においては、
地主=東京都のみ、施行者=東京都のみ、認可者=東京都のみ、という、
まさに1人3役の「利益相反行為」丸出しのことをやっている。
そして、この「都市再開発」の形式をとっていれば、
地方自治体が一般的に自分所有の資産を処分する際に
従わねばならない様々な規制や手続きは、しなくてすむ、
などという(誤った法律解釈の下で)
「公有財産の適正処分ルールの尻抜け・抜け駆け」のようなことを
東京都自身が11社の建設関連会社群と談合しながら進めているのだから、
まさに信じがたい都庁の都民への背信・背任行為である。
しかも、この「犯罪行為」は、
舛添要一が知事だった時代に計画が決定され、
それが小池百合子都知事の時代になっても改められることなく契約締結され、
まさにこれから工事が進められようとしているわけである。
事実上、超低価格で売却されてしまった土地の値段を決める際に使われた
「(土地価格)調査報告書」
(日本不動産研究所作成の1つのみ ⇒ 通常は2つ以上作成)は非公開、
また、いかほどの金額で建物を建築していくのかも公開されていない。
「情報公開」がこれからの都政の基本だと豪語していた
小池百合子・都民ファーストは、この巨額の資産投げ売り背任事件では、
情報公開を棚上げにしてしまうという、許しがたいことが現在進行中である。
これが矯正されないのなら、
まさに小池百合子都知事・都民ファーストの正体見たりではないか。
この事件の内容を詳しくお知りになりたい方は、
下記の図書を入手されてお読みになるといいでしょう。
別添PDFファイルには、そこから一部抜き出して添付しておきましたので、
お忙しい方はそれを参考として下さればと思います。
(関連)『豊洲新市場・オリンピック村開発の「不都合な真実」
:東京都政が見えなくしているもの』
(岩見良太郎・遠藤哲人/著:自治体研究社)
万が一、かような巨額の(自治体)公有財産の低価格不当処分が
「問題なし」とされることになれば、
それこそ、全国の自治体では、
我も我もと、政治家・官僚・土建業者たちによる官製談合と、
公有財産の私物化・不当略取が広範に広がっていくに違いない。
今現在、「森友学園問題」や「加計学園問題」で
国家行政の私物化が大問題となっているときに、
今度は東京を含む自治体での行政私物化
=公有財産の事実上の横領のようなことが、
大手を振ってまかり通ることになりかねない。
そんなことは、有権者・都民として、有権者・国民として、
断固として許すわけにはいかない。
今回の集会は、
この問題に関して住民監査請求をしていた請求人(数十人)が、
住民監査請求が不当にも棄却されたために、
裁判に訴えるために開催されたものです。
具体的には、この問題に関する弁護団が結成され、
住民監査請求人から訴訟にかかる委任状を集めたのち
(この提訴では、住民監査請求を行った人以外は原告になれない)、
来たる8月17日に東京地裁に訴状を提出する予定にしているとのことです。
みなさまには、8月17日の午前11時より少し前に
東京地裁前にお集まりいただきたいとのことでした。
チラシ配布等のPR活動のほか、
地裁記者クラブで記者会見を行う予定だそうです。
また、別添PDFファイルの「晴海選手村土地投げ売りを正す会から
(この会への参加申込書在中)」には、
この訴訟をご支援いただくための「支援の会」への
加入申込書も入れておきましたので、ぜひご活用ください。
みなさまのこの訴訟へのご支援を期待いたしております。
<別添PDFファイル:当日配布資料>
(1)「晴海選手村土地投げ売りを正す」住民訴訟 原告団集会 次第(2017年8月9日)
「harumi_orinpikku_youtinageuri_syuukaisidai.pdf」をダウンロード
(2)住民訴訟訴状の骨子(淵脇みどり弁護士 2017.8.9)
「sojou_kosi_futiwaki.pdf」をダウンロード
(3)晴海選手村土地投げ売りを正す会から(この会への参加申込書在中)(2017年7月31日)
「tadasukai_yori.pdf」をダウンロード
ーーー
●「晴海選手村土地投げ売りを正す会」住民訴訟提起♪
東京法律事務所 17年08月18日
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1067132017.html
●五輪後、選手村が「格安マンション」として大放出される!?
ハーバービジネス 2018.12.24
https://hbol.jp/181745
●都有地 9割引きは違法 五輪選手村 住民が都を提訴
しんぶん赤旗 2017年8月18日
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-08-18/2017081814_01_1.html
杉並区の商店会が都からの補助金不正受給していたとして、
区に検査に入るとのことだ。
しかし、当の都は、
いったい何をしているのか⁉️
都民の財産、東京都の土地を
小池都知事が、こっそり破格値で売り飛ばした⁉️
…どこかで聞いた話じゃないの❓
安倍総理、昭恵さんのオトモダチに
公有地をタダ同然でセールしようとした「森友事件」…
いや、小池百合子都知事の出血大決算セールは、
そんな 生易しい規模ではない。
時価 1300億円の 「江東区晴海 オリンピック選手村」都有地を
130億の 破格値で、11社に売り飛ばしたのだという❗️
「都市再開発法」という法を脱法的に利用し、
「(第一種)市街地再開発事業」ということで、
議会の審議もなく、密室談合で、
都民の財産を私物のように叩き売った。
この狡猾な脱法マジックについては、
東京都が「再開発事業」の個人施工であるということから、
「地方自治法」の除外規定を悪用しているのだということだ。
詳細は、動画の淵脇みどり弁護士の説明と、
監査委員の出した監査結果をお読みいただきたい。
第1種市街地再開発事業(権利変換方式)wiki
中高層の施設建築物(いわゆる再開発ビル)を建設し、
再開発の区域内の土地・建物等の権利者は、
再開発事業前のそれらの権利の額に対応する再開発ビルの床(権利床)
及びそれに対応する土地持分を、事業者から取得する。
これを権利変換という。
権利変換を希望しない者は事業者から権利額に相当する金銭等を受け取る。
権利床に加えて余分の床(保留床)を建設し、
これを売却することによって事業費を調達する方法が通常とられている
【監査結果】
平成29年7月18日 監査事務局 監査事務局総務課
中央区晴海五丁目西地区の譲渡価格は違法・不当であり、
損害の回復等 必要な措置を講じることを求める住民監査請求(その2)監査結果について
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/07/19/documents/16.pdf
ーp60ー
イ 地方公共団体が行う市街地再開発事業について
都が、本件事業を第一種市街地再開発事業(個人施行)で行うと決定したことは、
都が本件土地の地権者として本件事業を行うということであるとともに、
本件事業の認可権者が、都道府県知事となることを意味し、
都が「地権者」、「施行者」及び「認可権者」を兼ねることとなったと認められる。
ところで、再開発法の解釈について、国土交通省に関係人調査をしたところ、
本件については、認可権者である都において法令の規定に基づき、
適切に判断、 対応すべきものとした上で、一般論として、
1 地方公共団体が、再開発法第2条の2第1項に定める施行者(個人施行) となることは、
制度上排除されておらず、これにより制限される事項はない
2 個人施行について、単独の地権者による施行は、制度上、想定されている
3 再開発法第108条第2項(c。)
の規定は、個人施行及び同法第2条の2第4項に定める施行者(地方公共団体施行) の
いずれの場合であっても適用されうる
4 再開発法第110条に規定する施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則は、
地権者の数に関係なく適用される との見解を得た。
このことからすれば、都が、本件事業について、
再開発法に規定される個人施行者として申請し、
再開発法第80条によらない価格で権利変換計画を定め、
これらを審査し、認可することは、再開発法に照らして、
違法・不当であるとは言えない。
また、本件事業に係る認可の手続について、確認したところ、
施行者及び認可権者は、組織規程及び都市整備局各部各課等分掌事務によって、
独立した権限と 責任により、異なる部長及び課長が所掌し、
認可決定に当たっては、認可権限を 持つ課長が審議した上で、
決定権者は認可権限をもつ部長のみが行う等、一定の 透明性を確保した上で、
他の個人施行と同様の手続で認可審査が行われていると 認められる。
この点から見ても、本件事業が、都市再開発制度を濫用したもので あるとは言えない。
〜(略)〜
ーp65ー
6 結論
(1)結論
東京大会選手村敷地の総額129億6000万円の敷地譲渡契約に向けた一連の行為は、
本来必要である公有財産の譲渡について公正な評価の規制を免れるという
違法な目的のために、都市再開発制度を濫用した違法・不当なものであるとする
請求人の主張には理由がない。
(2)意見
本件事業を第一種市街地再開発事業(個人施行)で実施することに伴い、
再開発法に基づき、都が、地権者、施行者、認可権者の三つの役割を併せ持つことになった。
このことにより、本件土地の処分を巡る一連の手続が、
中立的かつ公正な監視や牽制の下で行われないとの懸念を生む状況が生じた。
監査の結果、本件事業の一連の行為において、違法・不当なことはなかったと認められるが、
上記の状況を踏まえれば、
都には、内部牽制体制の構築や、事業 手法決定に関する情報開示などについて、
通常以上の対応が求められる。
本件事業の今後の実施に際しては、重要な決定に当たり、
専門家の意見を十分に聞く等の内部牽制体制を強化することや、
意思決定過程及び決定内容について きめ細やかな対外説明を行うことなどにより、
これまで以上に透明性の確保に努められたい。
しかも、
この11社が、タワマン建てて大儲けをして、
うんと儲かったら、
あとで都に「分け前頂戴ね」という特約付きだという。
小池百合子は、地上げ屋ですか⁉️
【大手ディベロッパー 11社】
三井不動産レジデンシャル、
エヌ・ティ・ティ都市開発、
新日鉄興和不動産、
住友商事、
住友不動産、
大和ハウス、
東急不動産、
東京建物、
野村不動産、
三井不動産、
三菱地所レジデンス
これら11社のうち7社に、
都幹部OB12人が天下り💢
2017年8月17日
UPLAN 「晴海選手村土地投げ売りを正す」住民訴訟提訴&記者会見
【晴海選手村土地投げ売りを正す会】
(いちろうちゃんのブログより)
http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2017/08/2017891001000-e.html
本日(8/9)、江東区文化センターにおいて、
「晴海選手村土地投げ売りを正す」住民訴訟の原告団総会が
開催されました。
以下、簡単にご報告申し上げます。
別添PDFファイルその他の資料をご覧ください。
なお、既にこの問題については2回にわたり
私のブログに掲載をしておりますので、
それも併せてご覧いただければ幸いです。
この「犯罪事件」
(都有財産の破格的低価格による
特定建設関連業者への投げ売り=背任行為事件)は、
いわば東京都における「森友学園問題」とも言え、
金額的には、「森友学園問題」の場合の
約10億円相当額のおよそ100倍以上の1000億円を超えるという
トンデモ事件です。
具体的には、
東京都江東区晴海にある東京都所有の土地18ha
(うち再開発にかかる土地は13.6ha)を
2020年東京オリンピックの選手村に供すべく、
都市再開発という法的枠組みを使って
巧みに「(第一種)市街地再開発事業」の体裁を装い、
都議会による審査を含む地方自治体の資産処分にかかる
「適正化手続き」をすべてすっとばして、
関係者だけによる密室談合の末、
信じがたい破格の低価格で選手村建築物を建設する11社の土建関連業者に
売り渡したというもの。
当該東京都所有地の時価は推定でおよそ1300億円以上
(開発が入るので、おそらくこれ以上の値段が付く)だが、
これを何と約130億円と、時価の1/10以下の値段で
11社に譲り渡したのだから、あきれて開いた口が塞がらない。
(上記の11社とは、三井不動産レジデンシャル、
エヌ・ティ・ティ都市開発、新日鉄興和不動産、住友商事、
住友不動産、大和ハウス、東急不動産、東京建物、
野村不動産、三井不動産、三菱地所レジデンス
:別添PDFファイルの「住民訴訟訴状の骨子:淵脇みどり弁護士」を参照
:なお、弁護士さんの説明によれば、
東京都と11社との間で結ばれた契約書によると、
この事業で11社が結果的に儲かりすぎた場合には、
その利益の分配に関して東京都と相談をいたしましょう、
などという「特約条項」がついているというのですからビックリ仰天です。
公有財産の処分にあたって、そのような契約が許されるのかということです。)
その都市再開発=「(第一種)市街地再開発事業」というのが、
まさに噴飯もので、この「犯罪行為」においては、
地主=東京都のみ、施行者=東京都のみ、認可者=東京都のみ、という、
まさに1人3役の「利益相反行為」丸出しのことをやっている。
そして、この「都市再開発」の形式をとっていれば、
地方自治体が一般的に自分所有の資産を処分する際に
従わねばならない様々な規制や手続きは、しなくてすむ、
などという(誤った法律解釈の下で)
「公有財産の適正処分ルールの尻抜け・抜け駆け」のようなことを
東京都自身が11社の建設関連会社群と談合しながら進めているのだから、
まさに信じがたい都庁の都民への背信・背任行為である。
しかも、この「犯罪行為」は、
舛添要一が知事だった時代に計画が決定され、
それが小池百合子都知事の時代になっても改められることなく契約締結され、
まさにこれから工事が進められようとしているわけである。
事実上、超低価格で売却されてしまった土地の値段を決める際に使われた
「(土地価格)調査報告書」
(日本不動産研究所作成の1つのみ ⇒ 通常は2つ以上作成)は非公開、
また、いかほどの金額で建物を建築していくのかも公開されていない。
「情報公開」がこれからの都政の基本だと豪語していた
小池百合子・都民ファーストは、この巨額の資産投げ売り背任事件では、
情報公開を棚上げにしてしまうという、許しがたいことが現在進行中である。
これが矯正されないのなら、
まさに小池百合子都知事・都民ファーストの正体見たりではないか。
この事件の内容を詳しくお知りになりたい方は、
下記の図書を入手されてお読みになるといいでしょう。
別添PDFファイルには、そこから一部抜き出して添付しておきましたので、
お忙しい方はそれを参考として下さればと思います。
(関連)『豊洲新市場・オリンピック村開発の「不都合な真実」
:東京都政が見えなくしているもの』
(岩見良太郎・遠藤哲人/著:自治体研究社)
万が一、かような巨額の(自治体)公有財産の低価格不当処分が
「問題なし」とされることになれば、
それこそ、全国の自治体では、
我も我もと、政治家・官僚・土建業者たちによる官製談合と、
公有財産の私物化・不当略取が広範に広がっていくに違いない。
今現在、「森友学園問題」や「加計学園問題」で
国家行政の私物化が大問題となっているときに、
今度は東京を含む自治体での行政私物化
=公有財産の事実上の横領のようなことが、
大手を振ってまかり通ることになりかねない。
そんなことは、有権者・都民として、有権者・国民として、
断固として許すわけにはいかない。
今回の集会は、
この問題に関して住民監査請求をしていた請求人(数十人)が、
住民監査請求が不当にも棄却されたために、
裁判に訴えるために開催されたものです。
具体的には、この問題に関する弁護団が結成され、
住民監査請求人から訴訟にかかる委任状を集めたのち
(この提訴では、住民監査請求を行った人以外は原告になれない)、
来たる8月17日に東京地裁に訴状を提出する予定にしているとのことです。
みなさまには、8月17日の午前11時より少し前に
東京地裁前にお集まりいただきたいとのことでした。
チラシ配布等のPR活動のほか、
地裁記者クラブで記者会見を行う予定だそうです。
また、別添PDFファイルの「晴海選手村土地投げ売りを正す会から
(この会への参加申込書在中)」には、
この訴訟をご支援いただくための「支援の会」への
加入申込書も入れておきましたので、ぜひご活用ください。
みなさまのこの訴訟へのご支援を期待いたしております。
<別添PDFファイル:当日配布資料>
(1)「晴海選手村土地投げ売りを正す」住民訴訟 原告団集会 次第(2017年8月9日)
「harumi_orinpikku_youtinageuri_syuukaisidai.pdf」をダウンロード
(2)住民訴訟訴状の骨子(淵脇みどり弁護士 2017.8.9)
「sojou_kosi_futiwaki.pdf」をダウンロード
(3)晴海選手村土地投げ売りを正す会から(この会への参加申込書在中)(2017年7月31日)
「tadasukai_yori.pdf」をダウンロード
ーーー
●「晴海選手村土地投げ売りを正す会」住民訴訟提起♪
東京法律事務所 17年08月18日
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1067132017.html
●五輪後、選手村が「格安マンション」として大放出される!?
ハーバービジネス 2018.12.24
https://hbol.jp/181745
●都有地 9割引きは違法 五輪選手村 住民が都を提訴
しんぶん赤旗 2017年8月18日
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-08-18/2017081814_01_1.html